H30技術士二次試験
建設部門
択一臨時掲示板
 ●この掲示板は、平成30年度技術士第二次試験のうち、
   建設部門の択一問題について語り合う掲示板です。
 ●2018.7.16立ち上げ、2018.7.31終了。アクセス数164455。

[20] 01 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 22:01
I-1 我が国の社会経済の現況に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 厚生労働省が平成29年5月に公表した平成28年労働災害発生状況によると、平成28年の労働災害による死亡者数は928人で、前年に比べ44人減少となり、2年連続で過去最少となった。
A 日本政府観光局が平成30年1月に発表した平成29年の訪日外客数は、前年比約2割増で2,800万人を超え、統計を取り始めた昭和39年以降で最多となった。
B 平成29年版交通安全白書によると、平成28年末の75歳以上の運転免許保有者数は500万人を超え、75歳以上の運転者の死亡事故件数は、 75歳未満の運転者と比較して、免許人口10万人当たりの件数で2割程度多く発生している。
C 平成29年版過労死等防止対策白書によると、我が国の労働者1人当たりの年間総実労働時間は緩やかに減少し、平成28年は前年比10時間の減少となり、4年連続で減少
している。
D 自動車輸送統計年報平成28年度分によると、平成28年度の自動車による貨物輸送量は輸送トン数では43億78百万トン、自動車による旅客輸送量は輸送人員では60億35百万人となり、いずれも前年度を上回っている。


[28] 5 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:15
5

[50] RE:01 Name:疲れた Date:2018/07/16(月) 22:48
3
事故件数は、二割ではなく二倍では?

[53] RE:01 Name:腹減った Date:2018/07/16(月) 22:58
4
4年連続減少?

[58] RE:01 Name:ねむい Date:2018/07/16(月) 23:55
5

[83] RE:01 Name:疲れた Date:2018/07/17(火) 10:25
5は以下の記載が国土交通省より発表されており、問題文の通りで正しいです。

http://www.mlit.go.jp/k-toukei/jidousya/kekka.html

[85] RE:01 Name:あ Date:2018/07/17(火) 10:39
1245はあってるので、3

[97] RE:01 Name:HK Date:2018/07/17(火) 12:40
H29年交通白書より

⑴高齢運転者による死亡事故の発生状況
 75歳以上の運転者の死亡事故件数は,75歳未満
の運転者と比較して,免許人口10万人当たりの件
数が2倍以上多く発生している

3 です


[102] RE:01 Name:1234 Date:2018/07/17(火) 13:09
これまでは建設業の労働災害死亡者数だったのに…

[225] RE:01 Name:際どいです MAIL Date:2018/07/19(木) 17:58
平成29年版過労死等防止対策白書によると
年間総実労働時間が、平成28年度は前年比3時間の減少と記載されています。Cの10時間は多いと思いました


[226] RE:01 Name:いち Date:2018/07/19(木) 18:21
3時間の減少は所定外労働時間ですね。
10時間の減少であっています。

[253] RE:01 Name:際どいです MAIL Date:2018/07/20(金) 10:39
いち様

ご指摘の通りでした。労死等防止対策白書H29の中に、総実労働時間と所定外労働時間の記載がありました。
実感としては、10時間も減少していないはずだと思い込んでしまいました。
Cは不適切ではありませんでした


[19] 02 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 22:00
I-2 我が国の社会資本整備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ ETC2.0は、路側機と走行車両が双方向で情報通信を行うことにより、これまでのETCと比べ、大量の情報の送受信が可能となる、経路情報の把握が可能となるなど、格段と進化した機能を有している。
A 中央新幹線については、「全国新幹線鉄道整備法」に基づき、国土交通大臣が営業主体及び建設主体としてJR東海を指名し、東京・大阪聞について、整備計画の決定並びに建設の指示を行った。
B 世界的な海上輸送量は年々増加してきており、コンテナ及びバルク貨物輸送船舶の大型化が進展している。このような状況において、コンテナについてはアジア各国の主要港が順調に取扱貨物量を増やし、寄港地の集約により日本へ寄港する国際基幹航路の便数も増加している。
C 首都圏空港の機能強化に向け、平成27年に羽田・成田両空港の年間合計発着枠75万回化を達成し、さらに平成32年までに両空港の年間合計発着枠を約8万回拡大することに取り組んでいる。
D 汚水処理施設の普及率は、平成26年度末において全国で約90%になったものの、人口5万人未満の中小市町村における汚水処理施設の普及率は約78%と低い水準にとどまっている(いずれも、東日本大震災の影響により、調査対象外とした福島県の一部市町村を除いた集計データによる)。


[24] RE:02 Name:エリック Date:2018/07/16(月) 22:10
B番だと思います。

寄港地の絞り込みが進んで、基幹航路から外れて来ている。

最近は、国際戦略港湾政策で、少しは回復しているのだろうけど・・・


[30] 3 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:16
3

[38] RE:02 Name:せみ Date:2018/07/16(月) 22:24
アジア主要港に寄港する基幹航路の便数は増加傾向にあるが、我が国に寄港する基幹航路の便数は横ばいまたは減少

国交省 物流 利便性向上より

[47] RE:02 Name:合格 Date:2018/07/16(月) 22:47
3でしょう、消去法でいきました。

[59] RE:02 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:00
3

[76] RE:02 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 09:36
D汚水処理施設の普及率は、平成26年度末〜〜
平成26年度末なら76.7%で約77%
平成27年度末なら77.5%で約78%

出題が間違ってるような気配が・・・

[77] RE:02 Name:むずかしい Date:2018/07/17(火) 09:47
前の方が述べられているようにDも間違えていますよね?
平成26年度であれば約77%が正しいです。

[80] RE:02 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 09:58
でも現在の状況であれば
78.3%(H28末)だから
Dは正解か・・・

国際基幹航路の「便数」は減少してるから
Bが正解ですね

うーんやはり出題が・・・

[81] RE:02 Name:疲れた Date:2018/07/17(火) 10:14
Dは出題ミスですね。
選択したものは全員正解にならないかな。笑


1.汚水処理人口普及率

 汚水処理施設の整備は、整備区域、整備方法、整備スケジュール等を設定した「都道府県構想」に基づき各地方公共団体が効率的、効果的に実施しています。

 平成26年度末における全国の汚水処理施設の処理人口は、1億1,275万人※となりました。これを総人口に対する割合でみた汚水処理人口普及率は、89.5%※(平成25年度末については、88.9%※)となりましたが、未だに約1,300万人が汚水処理施設を利用できない状況です。(参考1)。

 また、我が国における汚水処理人口普及状況は、大都市と中小市町村で大きな格差があり、特に人口5万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は76.7%※にとどまっている状況です

http://www.env.go.jp/press/101430.html

[84] RE:02 Name:ラスカル Date:2018/07/17(火) 10:29
3ではないかと

5の数字は、問題に福島県の一部を除くと書いてありますね。

[87] RE:02 Name:むずかしい Date:2018/07/17(火) 10:46
福島県の一部を除いて平成26年度時点で76.7%です。
76.7%が約78%とはならないので出題ミスではないでしょうか。

[88] RE:02 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 10:59
約と付けるなら〇割以上という表現であればよかったですね・・・
もしくはH26末というしばりが無ければ。

むずかしいさん>>
屁理屈っぽくなりますが、H26年度調査は「福島県全域」を「集計データ」から除かれているようです。
ですので、H26年度調査における「福島県の一部を除いた」データが何パーセントなのかわからないとこれ以上の議論は難しいかもしれませんね。

Bが不適切なのは間違いないと思いますが。

[89] RE:02 Name:疲れた Date:2018/07/17(火) 11:25
データがしっかり把握出来ないものを問題にしないと思うのです。
なので推測ですが、おそらくH26年度末ではなく、H27年度末の記載間違いなのでしょう。

ただ、Bが間違いなのは明らかですが。

[92] RE:02 Name:明暗 Date:2018/07/17(火) 11:49
時期がわからないですね。
未だの文言もないですね。
従って、誤門と考えます。
Dも正解ではないでしょうか!

連絡しましょう。

[95] RE:02 Name:セブン Date:2018/07/17(火) 12:34
3から5にしてしまってギリOUTなので
5も正解にしてほしいです

最も不適切ってのは

不正解の文章が2つあること
をもあるんですかね

ひどい話ですよ


[109] RE:02 Name:とど Date:2018/07/17(火) 16:40
選択肢の5番は、出題ミスです。技術士会に電話したら、「間違いです。」と言っていました。メールでの問合せフォームでも送りました。恐らく問合せが多ければ、出題ミスとしてプレスするんだと思います。問合せメールを送った方がいいですよ。

[112] RE:02 Name:おつかれさま Date:2018/07/17(火) 17:14
約78%の時期が曖昧なので、
出題ミスと考える皆さんに同感です。

私もこの一問が明暗を分けますので
連絡しました!

[133] RE:02 Name:りっさん Date:2018/07/17(火) 19:59
過去の出題ミスの発表を見ても、数字を間違った選択肢は、不適切な選択肢で認定され、正解が2つになったことで全員に得点となっていますね。自分も問い合わせをしようと思います。

[134] RE:02 Name:りっさん Date:2018/07/17(火) 20:02
とどさん、電話されたところ、出題ミスとのことですが、採点への対応については何か言われていましたか?

[144] RE:02 Name:とど Date:2018/07/17(火) 21:16
採点どうなるんですか?と聞いたところ、それを含めて必要に応じてプレスするとの回答でした。
個別には回答していないので、プレスしますの一点張りだした。


[154] RE:02 Name:りっさん Date:2018/07/17(火) 22:22
とどさん、そうなのですね。間違っているというのは、数字が間違っていたという事でしたか?自分も迷った挙句こちらを選んで、他が8問なのでとても気がかりです。

[160] RE:02 Name:まじっすか Date:2018/07/17(火) 22:53
私も技術士会問合せフォームから,問い合わせメールを送りました.
内容としては,誤りが二つあることを指摘した上で,どちらか一方だけを正解(誤り)とする場合,その出展元を明らかにしてもらいたいと記載しました.
やはり受験生は,こうした情報をもとに解答しているわけですから.
この問題については,ある程度の数があったほうが力になると思います.皆さんも積極的に問い合わせして下さい.

[163] RE:02 Name:とど Date:2018/07/17(火) 23:20
数字が間違っていると言っていました。
環境省のHPには76.7%と記載されているのであれば、
約78%というのは間違いです。と言っていました。
私も他で8問なのでこの設問次第で合否が変わります。

問合せメールでは、設問で全国と五万人未満市町村の四捨五入の考え方が一致していないということと、
平成26年度末ではなく平成27年度末の間違いでは?と指摘しました。

インターネットでも騒がれていますので、誠意ある対応を求めます。と綴りました。


[168] RE:02 Name:択一難しかったです Date:2018/07/18(水) 01:08
最も不適切なもの、と考えると
3 の「増加している」と、5の「約78%」どちらが不適切かを
考えることになる訳ですよね。その場合、
「76.7%」を「約78%」と表現するのと
「増加していない」のを「増加している」と表現する
のとでは後者の方が不適切と考えることに私は特に違和感を
感じないのですが、技術士会はどう判断するのか見守りたいと
思います。
技術士会の考え方が分かっても、来年から択一は無くなって
しまいますが…


[174] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/18(水) 06:47
出題ミスなのであれば、きちんと公開して欲しいですね。
隠蔽、改ざん、採点ミス、ある意味話題のネタですから。

この場合、プラマイと年次の影響が大きいのはどちらかみたいな?
それとも、ラウンドミスかな?

何れにせよ、対応が気になります。

[178] RE:02 Name:KYK Date:2018/07/18(水) 10:02
私も5を選択しましたが、これを正解にしてくれとは全く思いません。明らかに不適切な選択肢がほかにある中で、約とついている数値が1%(しかも1桁%の1%とかではなく80%程度の1%)しか違わないものを選び、正解にしろとは言えない。
そもそも、そんな細かい数値を覚えていて、1%違うからこれが間違いだと選択した人はどれくらいいるのだろうか?何とか合格するために問題のあら探しをして、いちゃもんをつけているとしか思えません。
こういう指摘が多くて、めんどくさいっていうのも択一問題が廃止となる理由の1つかもしれませんね。
気分を害された方がいたら申し訳ありませんが、問題製作者同様、受験者も気を付けるべきところは多々あるのではないでしょうか?

[180] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/18(水) 10:41
択一試験の課題でしょうね。
しかし、出題に細かい数字を出す以上、公式のエビデンスは必要かと思います。
出典年次のミスであればそこそこのミスかと思います。
また四捨五入のミスであれば1パーセントといえど、有効数字のばらつきは工学系の人間としてはそれなりに気にしてほしいところです。
出題者も人間である以上間違いはあります。
ですが、大学入試採点問題等の直後ですので、
技術士会として、突っ込みどころの無い設問を用意して頂きたかったと思います。

[183] RE:02 Name:技 Date:2018/07/18(水) 12:48
問題文にある「最も不適切なもの」というのがミソですね。ある意味、出題者側の逃げの言葉であり、出題ミスとはいえないと思います。「最も」がなければ、出題ミスと言ってもいいでしょうね。

KYKさんが指摘されているように5番の1%の違いを試験会場で試験中に気付いた人はどの程度いるのでしょうか?3番の増減のワードの誤りに気付いていれば、3番を選択できるかと思います。

気を悪くされたら申し訳ありません。
まあ、3番を正解とした前提で話してますので、出題者側の見解はまだわかりませんけど。

[187] RE:02 Name:スパークル Date:2018/07/18(水) 14:45
過去の出題ミスによるプレス発表を見ますと、不適切な選択肢が2つになってしまった為、その問題を選択した回答者を正解としたケースが結構ありますね。数字が一違ったため、という出題ミスも過去のプレスにありました。いずれにせよ、数字が違うというのは客観的に明らかなものなので、それがちょっと違うくらい間違いでないという「程度」の議論は無いと考えられます。

[193] RE:02 Name:質問 Date:2018/07/18(水) 20:11
メールの問い合わせはどのようにしてやるのでしょうか?また、過去に誤問としてプレスされた例がありましたら教えてください。。私もこの一問にかかってます。

[194] RE:02 Name:まだねむい Date:2018/07/18(水) 20:12
この設問は確かに答えが3番でも5番でも正解になりますね。出題ミスになる訳ですが、これは技術者としては、出題者に事実を伝えるべきだと思います。技術者倫理という観点においても、技術的な誤りを明らかにして伝えることは大切なことだと思いますし、それを否定するのは、むしろ技術士の精神に反するのではないかと思います。

[197] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/18(水) 20:55
質問さま
この問題の正否どうあれ、自身で調べて納得できないことがあれば質問することは大切かと思います。
技術士会のHPに試験に対する問い合わせフォームがございますので、そちらに投稿なされるのがよろしいかと。
事例に関しても、技術士会のHPのプレス情報を遡ればそこそこ見つかるかと思います。
僅かなミスに鬼のツッコミ、業務の検査ではよくあることですが…業務でも根拠を提示できるよう常に意識したいと感じました。

ちなみに法律系の試験では、もっとも不適切なという問いは記述中の間違いの数で決まったりします。
一箇所の間違いとか二箇所の間違いとか。
本問に関してはどちらも一箇所ですので、主観が入ってしまいますね。

[205] RE:02 Name:択一むずかしかったです Date:2018/07/18(水) 23:32
少し違った観点からの質問させてください。
5を選んだ皆さんのうち、3もおかしいと思った方は
どういう理由で3ではなく、5を選んだのでしょうか?
3はYes(増えている) or No(増えていない)なので
あいまいさが無いと思うのですが。
5の約78%が、78%と言い切っていたら、確かに76.8%
を知ってるかたは、両方ちがっている!と悩むんでしょ
うけど。

[208] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/19(木) 00:07
実は今年度受験していないので、会場で選択に迷った訳ではないことを先に記載しておきます。
社内の受験者向けに解答例を作成していたところ、検索ワードに数字を入れてみたら環境省のデータがヒットしたのが理由です。業務の関係で年次の確認が癖になっていたのもあるかもですが。

増減については、その後に本ページを拝見して、あれ?これもおかしいなどっちが正解なんだろうと疑問に思いました。
資料を確認したところ、2015年?までの便数の増減しか確認できず
その後の変動値のデータが不明だったので気になった次第です。

ですので、お恥ずかしながら単純に先に間違いを見つけた順というのが答えになってしまいます。

[217] RE:02 Name:迷いました Date:2018/07/19(木) 10:26
択一むずかしかったですさま
この問題の考え方を述べよとあれば、以下のようになると思いました。

1.間違いの有無
 まず、間違っているものを挙げます。
B:「約78%であるか」に対し、約77%が正しいので明らかに間違い。
D:「減少しているか」に対し、増加しているので明らかに間違い。
2.どちらが不適切か
次に「最も」を検討します。
(1)話題に着目
 Bは「国際基幹航路の便数」、Dは「汚水処理施設の普及率」どちらの間違いが重大か、ここでは見当がつかない。
(2)正確な数値との差に着目
Dでは1%たが、Bは増減を間違えており、一概に比較しがたいが、DよりもBの差異が大きいとみられる。正確な値との差異が大きいほうを重大な間違えと考え、Bがより不適切。
(3)具体性に着目
Bでは「増加している」という定性的な表現なのに対し、Dでは具体的な数字で間違えいる。一般に具体的な数値で表示する場合は、客観的で説得力を伴うことを認識する必要がある。定量的な数値のほうが重大な間違えと考え、Dがより不適切。

従って、観点によりどちらも最も不適切となり得ると考えました。
私は工学系分野で、業務でも数%で失敗したこともありますので、具体性を重視してDを選択しました。

[218] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/19(木) 12:28
話の流れをぶった切ってしまいますが、そもそもBは本当に不適切なのでしょうか?
平成29年4月に北米新航路が開設されており、微増している可能性があるのでは?
ちなみに上記は、国内コンテナの寄港地への集約による成果として確認できます。
減少しているというデータは、対策を始める直前までのデータですのでどうなのかなと。

[227] 難しいですね Name:hana Date:2018/07/19(木) 19:03
国際戦略港湾政策で持ち直したものかとも思いましたが確信が持てず、
78パーセントの数字の違和感から5を選びました。

以下、国交省のHPより見つけました。
http://www.mlit.go.jp/common/001188969.pdf

PDFの6ページより、寄港地の集約により増加してきているようですが、この対策がなされるまでは減少していたはずです。
正しいと言わせたいのであれば、設問中に「H29年には持ち直してきている」という文が含まれる気もします。
港湾及び空港を専門にしているのに把握しておらず、情けない限りです。

どちらになるのでしょうか?
難しいですね...


[230] RE:02 Name:択一むずかしかったです Date:2018/07/19(木) 19:48
p6は便数ではなく、取扱量ですね。2017白書に同じ文章で、減少している、と書いてありました。

[232] 難しい... Name:hana Date:2018/07/19(木) 21:31
棒グラフの次のページがP6になります(ページは右下に記載)。
寄港便数と書いているように思うのですが、違いますでしょうか?
白書の方が効力がありますかね。。


[236] RE:02 Name:択一むずかしかったです Date:2018/07/19(木) 22:40
ページと枚数、間違いました。失礼しました。
基幹航路とフィーダー航路は別物みたいですね。
私はまったくの専門外ですが。

[238] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/19(木) 22:53
各省庁の30年度予算申請書を確認したところ、国際コンテナの予算申請書の昨年度までの実績値に記載の便数は
ヨーロッパ維持
北米維持
で記載の上で予算申請されていたため、
29年4月の北米経路の新規路線開拓で増になったのかなとおもった次第です。
もし、増の場合は白書は優先しないかと思います。
他の設問で白書記載の人口減少より国勢調査の結果を優先している問題があるので、出題者はちゃんと判断されるのでしょう。
こっちは白書、あっちは総務省の別展資料ではダブルスタンダードです。

[240] RE:02 Name:ちはるの弟子〜 Date:2018/07/19(木) 23:39
3と5 この2つが答え
23日の解答発表が楽しみです。
日本技術士会さんは素直に問題間違いをホームページ上で早急に認めて欲しいです。


[241] RE:02 Name:択一むずかしかったです Date:2018/07/19(木) 23:56
そこまで遡って私は確認しないので、勉強になります。
というか、そこまでしないと正解にたどり着けないなら
事前の勉強 私にはお手上げです。択一廃止で良かった!

2017白書は29年度末までの集計ではないと思います
(推察です)。ちなみに、29年度末までの数字って、
どこかにでてるのですか?例えば、それが6月ごろに
出たとしたら、難しいことになりそうですね。
どの時期・期間のことを問うた問題なのかが はっきり
してないことは多いので。
そんなことがあって択一廃止なのかも、と思いました。

ちなみに、人口の話は、国勢調査の結果でどうなってい
るかを問うているだけで、白書が優先かどうかは関係な
いと思いますよ。白書に限らず、複数の出典で違う内容の
記載があることを設問は想定していないだけですよね。
複数ある場合は、例えば「国勢調査」という風にしっかり
指定してくれているだけだと思います。

[242] RE:02 Name:ちはるの弟子〜 Date:2018/07/20(金) 00:12
この問題についてはおそらく明日方針を決定し23日にプレス発表して終わりかと。
日本技術士会も黙っていられないでしょう。


[243] RE:02 Name:いち Date:2018/07/20(金) 00:34
訂正があるとすれば、このTー2だけかなと思います。
他は最も不適切な選択肢が割と明確だと感じています。

[244] しびれますね Name:hana Date:2018/07/20(金) 00:43
フィーダーが増だからといって基幹航路も増えているとは限りませんよね。
多少は連動しそうですが、はっきりとした記載がない以上、やはり白書が正かなと...
時事ネタさんのご発想の通りであって欲しいですが、私は後は運に任せるのみです。

初めての受験でしたが、ノックだけでなく公式文書や白書も交えて覚えていく必要があったように思います。甘かったです。
どうやら一問に泣きそうです。
どうぞ、皆様が良い結果となりますように。


[262] RE:02 Name:時事ネタ Date:2018/07/20(金) 16:27
難しかったさま。
戦略コンテナ(略 は、もちろん国の施策でh22年ごろからスタートし、
h25年か26年から(うろ覚えですいません)h31年までのプロジェクトとなっております。
詳しくは内閣府とか経産省、国交省のページでご確認ください。

大型化するコンテナ船の寄港を減らさないため、また、直接受け入れる事で経由地を減らし、コストを減らすなどの目的で始められたものです。
上についても詳細はご確認下さい。衆参議員の答弁書なども結構面白いですよ。

出典については国予算で行っているため、単年の評価シートが閲覧出来ます。
最新のものは、h30年度予算申請書ですが、その中に寄港数について週2便維持といった形で記載があります。
本当であれば正確な数字がわかる書籍を購入したいのですが、専門外かつ6000円ほどしますので…申し訳ないです。

もし、減少していたら億単位の予算申請が嘘になるので、ちょっと見解が気になります。
もちろん維持なら嘘では無いので問題なしですが。
補足しますと、寄港増の本格施策は31年以降とされているようですので、今回の疑問は純粋に興味本位である事をお断りさせて頂きます。

[266] RE:02 Name:択一難しかったです Date:2018/07/20(金) 19:17
時事ネタさま
詳しい説明、ありがとうございます。
なるほど、そういう調べ方するんですね。
とても勉強になりました。


[278] RE:02 Name:正答 Date:2018/07/23(月) 03:57
Bで発表されましたね。過日技術士会に問い合わせメールもしましたが、Dにした私は8問で足切りとなりました…。上の方のレスで、誤記については必要によりプレスされるとありますが、今後問題文の記載誤りがあったというプレスがあると信じてても良いのでしょうか。まぁ他で6問間違ってる以上、偉そうに言えることではないのですが…。

[280] RE:02 Name:むずかし Date:2018/07/23(月) 09:19
正答さま

本文の択一の結果が変わる可能性は低いかと思います(個人的には出題ミスはこのご時世でやっちゃったなぁという気持ちですが)。

ですが、
【なお、今回実施した平成30年度の択一式問題に対して問い合わせ等がございますが、今後、訂正等がある場合は、ホームページにて発表いたします。】
と記載がございますので、問題文の訂正があれば発表はされるのではないでしょうか?
というか、炎上防止を考えれば本問を含めて、出題ミスを指摘されている問題に関して技術士会の見解を早期に発表いただきたいと思っております。

6問以上間違っていることに関しては、試験である以上そういう事もあります。
私も今年度であれば択一を突破できたかはわかりませんし。
次年度からは足きりは一応無くなります、気持ちを切り替えて早期の対策に向かわれることが吉かと思います。
万が一、マークミスで合格するという場合もありますが、この場合でも学習と研鑽は無駄にはなりませんよ。

[18] 03 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:59
I-3 公共工事の品質確保等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 品質確保の観点から、適切に低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定する等の必要な措置を講じることにより、ダンピング受注を防止することは重要である。
A 発注者は、公共工事の適正な履行を確保するための体制を整備しておくことが原則であるが、その技術者が不足する場合には性能規定発注方式の活用が品質確保のための有効な手段となり得る。
B CM(コンストラクション・マネジメント)方式を用いることにより、設計・発注・施工の各段階における民間のマネジメント技術の活用、品質管理の徹底が期待される。
C 品質マネジメントシステムを規定しているJIS Q9001では、製品やサービスの不具合等の組織内部に起因するリスクや、顧客ニーズの変化等の組織外部に起因するリスクなど、組織を取り巻くリスクを特定し、それらのリスクに取り組むことが2015年の改訂で要求事項として取り入れられた。
D 公共工事の品質は、完成後の点検、診断、維持、修繕その他の維持管理を適切に行い、将来にわたり確保することが重要である。


[26] RE:03 Name:エリック Date:2018/07/16(月) 22:13
A
性能規定での発注と技術者確保は別の問題です。
過去問にありましたよね。


[31] 2 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:17
2

[60] RE:03 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:01
2

[70] RE:03 Name:ライジングサン Date:2018/07/17(火) 04:31
5
公共工事の品質は、完成後の点検.......
完成後だけでなく、工事中などから品質を確保しないと

[110] RE:03 Name:why? Date:2018/07/17(火) 16:49
2

[181] RE:03 Name:むら Date:2018/07/18(水) 11:29
5は、「将来にわたり」の記述がありますので、完成時においても品質が確保されているものと解釈するのが妥当と思われます。

[192] RE:03 Name:ギリギリ Date:2018/07/18(水) 19:43
5についてですが、
基本理念では、施工技術の維持向上・確保が必要だと記載されておりますが、
この文章だと、完成後だけが重要だという風に捉える文章だと感じました。
どうでしょうか?

[210] RE:03 Name:瀬戸際の技術士 Date:2018/07/19(木) 00:49
そうですね。曖昧な日本語の特性なのか、論理の問題なのかは分かりませんが、文章をあますことなく誤解されずに表現するのは難しいもんだと、そういう問題のような気がします。

ただし、5が誤りで、完成後だけが重要という題意の問題をつくろうとするならば、それははっきり明記してほしいと受験者の立場からは思います。他方、2は体制整備として技術者が不足する条件を考えた時、性能規定は必ずしも有効ではないといえるので、最も不適切なものの観点からは、2だと思いました。


[233] RE:03 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/19(木) 22:00
2番が不適切と思います。
性能規定であれば、提案された工法が本当に実現可能か判断すべき、技術的技量が必要です。
だから、人手不足で技術者がいない場合、安全側で網をかけるために、多少過剰設計になろうが、仕様規定にした方が技術者が居なくても対応が可能です。
よって、2番が不適切です。


[246] RE:03 Name:ISO Date:2018/07/20(金) 04:15

ISO2015の大きな変更点として、「リスク」→「リスク及び機会」があります。


[17] 04 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:59
I-4 公共事業におけるコスト縮減に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 国土交通省は、「i-Construction」のトップランナー施策として、「ICTの全面的な活用(ICT土工)」、「全体最適の導入(コンクリート工の規格の標準化等)」、及び「施工時期等の平準化(2カ年国債の活用やゼロ国債の設定等)」を推進している。
A 「事業促進PPP方式」は、調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託する方式であり、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階から効率的なマネジメントが期待できる。
B 「設計VE」は、ライフサイクルコストを考慮した経済性を追求しつつ、必要な機能を確実に達成することを目的として、設計段階において施設の機能を検討・分析し、最適な機能確保を目指す取組である。
C 「ECI方式」は、設計段階から施工者が関与することにより発注時に詳細仕様の確定が困難な事業に対応する契約方式であり、施工性等の観点から施工者の提案が行われることから、施工段階における設計変更発生リスクの減少が期待できる。
D 国土交通省は、行き過ぎたコスト縮減は品質の低下を招く恐れもあることから、これまでのVFM(Value for Money)最大化を重視した「総合的なコスト構造改善」から「総合的なコスト縮減」を推進している。


[39] RE:04 Name:いしじゅん Date:2018/07/16(月) 22:26
5にしました

[61] RE:04 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:02
5

[130] RE:04 Name:アリシア Date:2018/07/17(火) 19:22
5

これまでの「総合的なコスト縮減」から、VFM最大化を重視した「総合的なコスト構造改善」を推進する。
(国土交通省公共事業コスト構造改善プログラム)

[16] 05 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:58
I-5 国土形成計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 「国土形成計画法」は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを目的として制定された。
A 国土形成計画は、全国計画と広域地方計画とからなっており、この全国計画は、国土利用計画法に基づく全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。
B 平成27年に閣議決定された第二次国土形成計画(全国計画)においては、国土づくりの目標として、「安全で、豊かさを実感することのできる国」、「経済成長を続ける活力ある国」、「国際社会の中で存在感を発揮する国」の3つが掲げられている。
C 首都圏広域地方計画と首都圏整備計画の対象区域は同一であるため、すでに策定されていた首都圏整備計画をもって、首都圏広域地方計画とみなすこととされている。
D 広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、国の地方行政機関等により組織された広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。


[63] RE:05 Name:自信なし Date:2018/07/17(火) 00:08
4にしました

[67] RE:05 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/17(火) 02:45
2にしました。
国土利用計画法でなく、国土形成計画法と思います。


[75] RE:05 Name:とある技術士 Date:2018/07/17(火) 08:02
対象地域が一都七県と一都11県で違います。よって4。

[131] RE:05 Name:瀬戸際の技術士 Date:2018/07/17(火) 19:41
Wikipediaに「2005年の国土計画法体系の改正により生まれた国土形成計画法は新たに広域地方計画制度を創設し、首都圏の区域についても2008年に広域地方計画が策定された。これにより、中央政府が首都圏を対象に策定する空間計画として、首都圏整備計画と首都圏広域地方計画の2つが並ぶこととなった」とあります。これが正しければ、2と4いずれも不適切ですが、最も不適切というのはどちらでしょう?2ならば重箱の隅のように思いますが・・・4ならば9/15になるのですが・・・

[161] RE:05 Name:? Date:2018/07/17(火) 22:59
国土形成計画法第6条第7項に、
「全国計画は、国土利用計画法第四条の全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。」
と書かれていますので、"2"は正しい記述です。

一方、とある技術士さんが書かれていたように、首都圏整備計画は1都7県、首都圏広域地方計画が1都11県なので、"4"が誤りです。

首都圏整備計画
http://www.mlit.go.jp/common/001128802.pdf

首都圏広域地方計画
http://www.ktr.mlit.go.jp/chiiki/index00000032.html

したがって、正答は"4"になります。

[209] RE:05 Name:瀬戸際の技術士 Date:2018/07/19(木) 00:33
↑ よく分かりました。ありがとうございます。なんとか足切りされずに済みそうです。
 
以前の択一問題で、河川法だか砂防法だかが間違っている問題があり、技術士試験に法律名を正確に知っていることを問うのはどうなのかなあと思ったことがあります。この問題の方が、まだ良問と思いました。


[249] RE:05 Name:足きり確定 Date:2018/07/20(金) 08:55
Dじゃないでしょうか?

↓ ↓ ↓ ↓ p1

http://www.mlit.go.jp/common/001124958.pdf

広域地方計画協議会を経て → 国土交通大臣
となっていますが...???

「関係各行政機関の長」の参画は「広域地方計画協議会」ということでは。

[251] RE:05 Name:暑すぎ Date:2018/07/20(金) 09:04
国土形成計画法第9条第3項の文章ほぼそのままなので、5は正しいですね。

「国土交通大臣は、第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、次条第一項の広域地方計画協議会における協議を経て、関係各行政機関の長に協議しなければならない。」


[252] RE:05 Name:足きり確定 Date:2018/07/20(金) 09:20
↑本当だ!!

有り難うございました。
これで、合計7問、問題2如何でも8問で、いよいよ足きり決定となり、諦めてぐっすり寝られそうです。

[15] 06 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:56
I-6 我が国において現在推進されている「都市再生」及び「地方再生」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 都市再生緊急整備地域内において都市再生事業を施行しようとする民間事業者は、民間都市再生事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
A 地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生法が定められた。
B 地域再生基本方針においては、地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、我が国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現することが、地域再生の意義であるとされている。
C 都市再生基本方針においては、我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争力を高め、都市再生を実現するためには、官民の関係者が総力を傾注することが重要であるとされている。
D 都市再生基本方針においては、我が国の都市における今後のまちづくりは、都市の基本的構造の在り方について見直しを行い、地方公共団体が中心となって、都市の全域にわたり公共公益施設の整備を図るための戦略を立地適正化計画に定めることが重要であるとされている。


[52] RE:06 Name:難し〜 Date:2018/07/16(月) 22:57
5

[62] RE:06 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:03
5

[106] RE:06 Name:しろ Date:2018/07/17(火) 14:40
5
立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープラン

[173] RE:06 Name:論文が… Date:2018/07/18(水) 06:29
都市計画が専門ではありませんが、消去法で5を選びました。
1,2,4に関しては過去問より適切であると確認しました。
また、3については下記のP2より正しいと確認しました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kekka/160420/housin.pdf
従って、Dが正解かと思います。
択一は合格していそうで一安心です。


[14] 07 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:55
I-7 建設環境に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 「水質汚濁防止法」に基づく、水質汚濁防止対策として、特定事業場の排水口における排水基準を設けていることに加え、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象として汚濁負荷量の総量削減計画を策定している。
A 「環境影響評価法」に定める第二種事業を実施しようとする者は、同法に基づき環境影響評価その他の手続きを実施する必要があるかどうかの判定を受けることなく、その手続きを実施できる。
B 「公害紛争処理法」では、環境基本法に定める公害やその他電波障害などの環境に係る紛争を迅速かっ適正に解決することを目的に、あっせん、調停、仲裁及び裁定の制度が設けられている。
C 環境省が策定し、使用しているレッドリストのカテゴリ一定義として、絶滅危倶U類は、絶滅の危険が増大している種で、現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来、上位カテゴリーに移行することが確実と考えられるものが定義される。
D 「土壌汚染対策法」に基づき、都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、その土地の汚染の状況について、その土地の所有者等に対して、調査をさせて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


[27] RE:07 Name:エリック Date:2018/07/16(月) 22:14
Aだと思います。

第二種事業はスクリーニングをして、環境影響評価をやるかどうか決めなければならない。


[41] RE:07 Name:いしじゅん Date:2018/07/16(月) 22:28
2にしました。

[48] RE:07 Name:しろ MAIL Date:2018/07/16(月) 22:47
3 公害紛争処理法は電波障害は含まないと過去問にあった気がします。

[68] RE:07 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/17(火) 02:47
3にしました。
電波障害は含まないと思います、


[73] RE:07 Name:しん Date:2018/07/17(火) 07:47
環境影響評価制度の概要資料に
「ただし、第二種事業に該当する事業を実施しようとする者で、法の手続を進んで行う意思を有している事業者については、スクリーニングの判定を受けることなく、方法書以降の手続を行うことができることとしている。」とあります。

3だと思います。

[74] RE:07 Name:ウルトラマリン Date:2018/07/17(火) 07:57
Bかなあ

公害紛争処理法による調停手続きが利用できるのは、いわゆる典型7公害、すなわち大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭についての民事紛争です。
従って、典型7公害に含まれない電波障害、日照阻害等に係る紛争は対象外です。また、典型7公害であっても、行政機関に対し公害発生行為と関連する行政処分(許可・認可など)の取り消しを求めるといったものは、行政事件と呼ばれ、民事上の紛争でないことから対象となりません。


[111] RE:07 文章として悪問? Name:早ぅ合格ってラクになりたい Date:2018/07/17(火) 17:03
Aにしました。
〔68〕さんの論に従うと、たしかにAではなさそうです。
でも、最後の「その手続き」が、冒頭の「「環境影響評価法」に定める第二種事業」(の手続き)を指示しているように読めてしまうんですよね。
それでAにした人も多いんじゃないのかしら?


[120] RE:07 Name:なな Date:2018/07/17(火) 18:19
3ですね。
確か過去問にありました。
電波障害は対象ではありません。

2の問題文には手続きという用語は、「環境影響評価その他の手続き」しか登場しないので、これを指すのは明らかだと思いますし、環境影響評価法第4条第6項と同じ内容ですから、正しい文章でしょう。

[171] RE:07 Name:ボーダー男 Date:2018/07/18(水) 04:09
3の電波障害が含まれないのは明らかで不適切と言いきれる。

2は手続という言葉が、環境影響評価その他の手続とも、広い意味での第二種事業を行うための手続とも取れてしまう。よって不適切と言えるかもしれない。…解釈が分かれる。

これより最も不適切なのは2か3のどちらかと言えば3と言える。

しかし2も正解であって欲しいなあ。
完全に一致する記述が確認出来ないのは何とも。

第二種事業を行う際の環境影響評価を判定を受ける前に自主的にやってもいいですよ・・・って言っているだけなのに。
こんな判断の分かれる2の文章を適切と言うのは難しい。


[175] RE:07 Name:時事ネタ Date:2018/07/18(水) 06:56
法律系の文書は、少しいじると解釈が変わる場合があるから難しいのですね。
なんで手をいれたんだろうか?条文のままにすれば良かったのにね。

[182] RE:07 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/18(水) 12:44
3番です。
下記の資料のP1に対象項目があり、電波障害はありません。
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/how/goannai.pdf
静岡県の資料でも、日照、通風、展望、電波障害、電磁波は含まないと記載している。


[185] RE:07 Name:ボーダーマン Date:2018/07/18(水) 13:43
2についてですが、「判定は不要」なんですかね?
二種であっても各種手続きや説明会も必要ですし、それが「判定不要」というのはなんとも乱暴な気がしますが…
3が「最も不適切」というのは間違いないとは思うのですが…
実は2を選んでいて、これが合否の分かれ目なんですよね…


[186] RE:07 Name:過去問 Date:2018/07/18(水) 14:21
平成18年の問題U-1-8にAとBとほぼ同じ選択肢がありました。
この年は正しいものを選ぶ問題であり、A(H18ではB)が正答になっていますね。

今年は最も不適切なものを選ぶので、選択肢は変わらないものの、B(H18ではC)が正答になるのでしょう。

[199] RE:07 Name:力学孝蔵 Date:2018/07/18(水) 22:25
これも出題ミスだとおもいます。

私は2にしました。
これが正答だと、スクリーニングをわざわざ第二種事業に設けている意味が無い、とおもいます。

ちなみに私もボーダーギリギリです・・・


[206] RE:07 Name:? Date:2018/07/18(水) 23:37
力学孝蔵さま

> これが正答だと、スクリーニングをわざわざ第二種事業に設けている意味が無い、とおもいます。

そんなことはないと思います。
自主的にアセスを進んで実施したいと思っている事業者にとって無意味な判定手続きを実施させることの方が不合理です。

また、そういう法律の規定なのですから、出題ミスという話ではないと思います。

[207] RE:07 Name:とど Date:2018/07/18(水) 23:48
2にしました。
皆さま仰る通り、「その手続」が環境影響評価その他の手続を指しているのか、第二種事業を行うための手続を指しているのか、条文そのままではないので、解釈が難しいですね。


[219] RE:07 Name:A Date:2018/07/19(木) 12:38
https://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/basic_h23_1/mat_1_2-1.pdf
p8
「ただし、第二種事業に該当する事業を実施しようとする者で、法の手続を進んで行う意思を有している事業者については、スクリーニングの判定を受けることなく、方法書以降の手続を行うことができることとしている。」
とあるので、2は正しいですね。

[223] RE:07 Name:爆死 Date:2018/07/19(木) 17:20
5にしました。

自治体によっては市町村の管轄となっているところがあるので。
(たまたま、業務で土壌汚染対策の届出を市町村長あてに提出しましたので、不適切ではないかと考えました。)

[228] RE:07 Name:くまさん Date:2018/07/19(木) 19:14
Name:Aさん
「ただし、第二種事業に該当する事業を実施しようとする者で、法の手続を進んで行う意思を有している事業者については、スクリーニングの判定を受けることなく、方法書以降の手続を行うことができることとしている。」
とあるので、2は正しいですね。

とのことですが、
問題文に
「法の手続きを進んで行う意思を有する事業者」
っていう縛りが書いていないのですが
それでも2は正しいのでしょうか?

[229] RE:07 Name:暑い Date:2018/07/19(木) 19:33
>くまさん

自分もそこが気になっています。実施しようとしてる人なら誰でも良い訳じゃないですよね。
だから2も正解なのかなと…。

[231] RE:07 Name:暑い Date:2018/07/19(木) 20:00
1-2も1-7も1-9も問題が
おかしいと思います。
「最も」ってなんなのか。主観なのか。私にはどれも明らかに答えが2つあるように見えます。

[234] RE:07 Name:? Date:2018/07/19(木) 22:32
爆死様

"5"は正しいです。

土壌汚染対策法の規定は、以下のようになっており、都道府県知事の権限と明記されています。

第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


> 自治体によっては市町村の管轄となっているところがあるので。
> (たまたま、業務で土壌汚染対策の届出を市町村長あてに提出しましたので、不適切ではないかと考えました。)

なお、一部の事務については、政令で定める市町村(特別区を含む)の長が行なうこととすることができると規定されています。(権限の委譲ではありません。)
届け出が市町村長宛になっていたのは、この規定に依ります。

第六十四条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。


[239] RE:07 Name:? Date:2018/07/19(木) 23:17
くまさん様

> 問題文に
> 「法の手続きを進んで行う意思を有する事業者」
> っていう縛りが書いていないのですが
> それでも2は正しいのでしょうか?

判定を受けることなく、環境影響評価その他の手続きを実施するということは、「進んで行う意思」があるということになります。
法第4条第6項の「できる」規定は、そういう意味の規定です。


[245] RE:07 Name:環境アセス屋 Date:2018/07/20(金) 02:12
第2種事業でも事業者がアセスを行うと決めた事業にはスクリーニング手続きは必要ない.
そのあとの方法書は「手続き…環境アセスメントにかかわる調査・予測・評価を行う前にその項目と手法などについて外部の意見を聞いて評価範囲を決める手続き)」をしなくてはならない.「方法書の手続き」という段階のことです.なので問題分の内容は不適切です.
もちろん、諸々の知事意見や関係行政の意見書、広告住民説明などもも検討対応しなくてはならない.そして準備書評価書にも同じような事項を行う必要があります.そのあとの手続き…許認可、事業着手、事後調査も当然手続きをすることになります.すべて手続きをしなくては進みません.

典型7公害をしばりにしるレスが多いですが、電波障害は建設公害です.日障・電波障害は下記の「公害紛争処理制度のご案内 公害等調整委員会事務局」の内容にあてはまるかと思います.
公害紛争処理制度の対象となる紛争は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる民事上の紛争とされています(公害紛争処理法第2条、第26条)。
具体的には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による被害に係るものであり、環境をめぐる紛争の大部分がこれに当たります。(環境基本法第2条第3項)。
また、この場合の被害は、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれのあるものも含まれます。
「相当範囲」という要件についても、ある程度の広がりがあれば被害者は1人でもよいということになっており、ほとんどの紛争は対象となります。

アセス屋としてはAはありえない話なんですが…


[248] RE:07 Name:暑すぎ Date:2018/07/20(金) 08:50
> 典型7公害をしばりにしるレスが多いですが、電波障害は建設公害です.日障・電波障害は下記の「公害紛争処理制度のご案内 公害等調整委員会事務局」の内容にあてはまるかと思います.

当てはまらないですよ。
環境アセス屋さんが示された文章でも、対象は典型7公害に限定されています。

> 公害紛争処理制度の対象となる紛争は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる民事上の紛争とされています(公害紛争処理法第2条、第26条)。
> 具体的には、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭による被害に係るものであり、環境をめぐる紛争の大部分がこれに当たります。(環境基本法第2条第3項)。

「等」がついていないので、この7つが対象でしょうし、公害紛争処理法の条文でも環境基本法第2条第3項でいう「公害」(=典型7公害)となっています。


> アセス屋としてはAはありえない話なんですが…

環境アセス屋さんが書かれた説明だと、Aは正しいという風に読めたのですが、どの部分がありえないのでしょうか?


[254] RE:07 Name:環境アセス屋 Date:2018/07/20(金) 12:16
総務省:http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/how/e-dispute.html
「公害」は、環境基本法により、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、と定義されており、この(1)から(7)までの7種類は”典型7公害”と呼ばれています。なお、「相当範囲にわたる」については、ある程度の広がりがあれば、被害者が1人の場合でもこの制度の対象となります。また、被害は、既に発生しているもののほか、将来発生するおそれのあるものも含まれます。
公害紛争処理の対象は、これらの公害に関する紛争です。例えば、低周波音による紛争もそれ単独では先述の公害類型には該当しませんが、騒音・振動に関係するものと考えられる場合は公害類型に該当し、制度の対象になります。

B「公害紛争処理法」では、環境基本法に定める公害やその他電波障害などの環境に係る紛争を迅速かつ適正に解決することを目的に、あっせん、調停、仲裁及び裁定の制度が設けられている。

問題文にある「その他電波障害などの環境に係る紛争」ですが、総務省の資料だと間接影響も含めることになる。どの公害で「電波障害」になるかは?ですが、「電波障害など」とあるので適切な内容と思います。

A「環境影響評価法」に定める第二種事業を実施しようとする者は、同法に基づき環境影響評価その他の手続きを実施する必要があるかどうかの判定を受けることなく、その手続きを実施できる。

→先の通りで各手続きは実施できない・・・よって誤りという意味です。

なので、Aが不適切だと思います。


[255] RE:07 Name:いち Date:2018/07/20(金) 12:51
環境アセス屋さんは、公害の定義を拡大解釈しすぎではないでしょうか?
リンク先には、電波障害を含めるとも、間接影響を含めるとも書かれていません。
書かれているのは、例えば低周波音は単独では当てはまらないが、典型7公害に関係するものは該当すると書いてあるのみです。

2の選択肢についても、失礼ですが、論理が飛躍していてどうしてその結論になったのかが読み取れませんでした。

[256] RE:07 Name:足切りか。 Date:2018/07/20(金) 13:00
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

上記、環境基本法の定義にある公害には、電波障害などは含まれると読み取れません。
私もAを選択しましたが、最も不適切と言われるとやはりBと考えるのが妥当なのではないでしょうか。


[258] RE:07 Name:環境アセス屋 Date:2018/07/20(金) 15:18
すみません、伝え方が悪いので恐縮です。

環境影響評価制度の概要 (参考3)環境影響評価手続の詳細 には以下の記載があります。
https://www.env.go.jp/policy/assess/5-4basic/basic_h23_1/mat_1_2-1.pdf
ただし、第二種事業に該当する事業を実施しようとする者で、法の手続を進んで行う意思を有している事業者については、スクリーニングの判定を受けることなく、方法書以降の手続を行うことができることとしている。
・・・法の手続を進んで行う意思を有している事業者については、スクリーニングの判定を飛ばして、方法書以降の手続きを行うことができる・・・法の手続を進んで行う意思を有している事業者は、スクリーニングを行う必要はないという意味です。
問題文は、
「環境影響評価法」に定める第二種事業を実施しようとする者は、同法に基づき環境影響評価その他の手続きを実施する必要があるかどうかの判定を受けることなく、その手続きを実施できる。
です。「同法に基づいていれば判定なしで環境影響評価その他の手続きを実施できる」という内容・・・問題ととれます。
環境影響評価手続の詳細では、法の手続を進んで行う意思を有している事業者については、スクリーニングの判定を受けなくても、方法書以降の手続を行うことができることとしている・・・とあります。スクリーニングは飛ばすことが出来るが、方法書以降の手続き・・・「環境影響評価その他」の手続きは、それぞれ判定し、実施する必要はあるという内容です。方法書の公告、住民説明会、知事意見・市町村長意見・専門家意見、そして、調査・予測・評価→準備書手続き、各意見を踏まえて評価書手続き、許認可手続き、事業着手、事後調査・・・これらを行うにはそれぞれ判定し必要な手続きをしなくてはできません。
Aが不適切だと思う理由です。

Bについてですが、「公害紛争処理の対象は、これらの公害に関する紛争です。例えば、低周波音による紛争もそれ単独では先述の公害類型には該当しませんが、騒音・振動に関係するものと考えられる場合は公害類型に該当し、制度の対象になります。」
とありますので、あくまでも例ですが、「大気汚染による電波障害」や「地盤沈下によって建屋が傾いてしまい、その建屋の影響で付近のテレビが写らない」・・・なども公害紛争処理の対象になると考えます。
Bが適切な内容と思う理由です。

すみません、以上です。


[259] RE:07 Name:暑い Date:2018/07/20(金) 15:54
>環境アセス屋さん

技術士会に伝えるなら今日までだと思います。
自分は、悪あがきだろうとなんだろうと伝えるべきと思い、
AもBも最も不適当とメールで伝えました。

[260] RE:07 Name:むずかし Date:2018/07/20(金) 15:55
Bは条文で見てみれば一目ですね。以下、公害紛争処理法の抜粋です。
(目的)
第一条 この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

「公害紛争処理法」における「公害」の定義ですが以下になります。

(定義)
第二条 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。

この条文で示す第二条第三項は、足きりか。さんの記述されている通りです。
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の7つです。

おそらく環境アセスさんは、実務的に電波障害も含んで行うケースがあることをご指摘されているのでしょう。
そして、実務ではその通りの場合があるのかもしれません。
ただし、上でいちさんがご指摘の通り、あくまでも「7公害と共に」発生している場合は、全体として手続きができるだけです。


色々書きましたが、ここからが本題です。
そもそもこの設問は、公害紛争の実務上の適用範囲を問うている問題ではありません。
法律の条文に基づき、あっせん、調停、仲裁及び裁定の「制度を設ける目的」を問われております。(と解釈しております)

つまり、あっせん等の制度を設ける目的は、第一条に記載のとおり、7公害【環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項】に係る紛争を解決するものに限定されており、電波障害もその他も含まれません。

運用上で、仮に電波障害等を単独で取り扱うことができるようになっても(もしくはすでに取り扱っていても)、制度を設立する目的は変わらないのではないでしょうか?

もちろん環境基本法の第二条第三項に記載される公害そのものの定義が改訂されれば変わりますが。

[270] RE:07 Name:CC Date:2018/07/20(金) 23:11
正答はBで何の疑義もありません。

Bは上記の「むずかし」さんが仰る通り、社会通念では電波障害・日照阻害等も含まれることがありますが、法制度上で「公害」という場合は環境基本法で定める典型7公害のみです。間接影響を含む場合でも、水質汚濁や騒音等の典型7公害に起因する電波障害なとありえません。公害紛争処理法にも電波障害や日照阻害のことは一切記載されていません。法制度上の公害ではないので当然です。よって不適切な記述で確定です。

Aでスクリーニングの手続きは、法定のアセス手続きを行いたくない場合でも、スクリーニングを行って、その結果必要となれば法定アセスを義務づけることが主旨です。環境行政上は、スクリーニングでアセス不要となっても、事業者が環境に配慮するために法定アセスを自らの発露で行うことはむしろウェルカムなのです。ですから、事業者が第二種事業であっても法定アセスを行う場合はスクリーニングを行う必要は皆無です。法定アセスを行うと言っているのに、「いや待て、スクリーニングで法定アセスが必要かどうか判定する必要がある」なんていう、アセスを行おうとしている事業者に待ったをかけるような馬鹿な制度設計にはなっていません。むしろ「スクリーニングをやるまでもなく自らアセスをします」というのは大変良いことで推奨される、というのが環境行政の本意です。以上よりAは縦横斜めどちらから眺めても適切な記述です。
 なお、選択肢文中の「判定」というのはスクリーニングによる法定アセスが必要かどうかの判定であり、手続きに入ってからの各種「判定」とかではないことは明確です。個別手続きに入っての各プロセスでの「判定」というのは見たことがありません。ネットで「環境影響評価」「判定」の2項目で検索をかけても、「要アセスかどうかの判定」としか出てきません。
 また、「その手続きを実施できる」の「その」はどこを受けるかですが、法令等の正式文書では、直前を指すルールになっており、今回の場合は直前の「手続き」の記述である「同法に基づき環境影響評価その他の手続き」を指すことになります。二種事業のところは「実施」という言葉が用いられるていることと合わせ、「二種事業の手続き」という解釈は絶対に成立しません。

[271] RE:07 Name:時事ネタ Date:2018/07/21(土) 00:19
CCさんに補足させていただきますと、
実は紛争処理法の公害の範囲は大昔に(すみません年次はわすれましたが相当昔です)
修正や追加の議論があったはずです。水俣病を追加するとか、電波障害を入れるとかですね。
これらはもちろん公害の定義に加えるべきと個人的に思っておりましたが、水俣病は遡りになってしまうこと、また、別途定められた法がある等。
電波はたしか…こちらも他の法令などで対応する、対応可能と言った理由で見送られているはずです。
ネット上にも議事録が残されているはずですので興味がある方は調べてみてください。
なお、誤解を招かぬよう念のため…上記は環境基本法で定義する公害の話ですのでご承知おきください。
さらにこの情報も私の記憶の中の曖昧なものですので…

個人的な意見ですが、今回の択一試験は資格試験としては…という設問が散見されますが、
掲示板で議論を交わし、エビデンスを探し、自分なりに理解して、再度議論するという私自身も非常に勉強になるものでした。

残念ながら今回の択一を突破出来なかったとしても、自身の意見を根拠を持って他者に伝える力は、技術者として必要かつ重要な能力です。ここで交わした議論は無駄では無いと思います。研鑽を続けることで、近いうちに必ず技術士試験に合格されるでしょう。

受験者の方々がこの議論をきっかけに、白書やその他法令の設立経緯などに興味を持ち、共感や疑問を感じてくださっているだけでも業界の将来が楽しみです。

[272] RE:07 Name:環境アセス屋 MAIL Date:2018/07/21(土) 01:29
公害というのは、典型7公害だけではありません.法律上でもです.ですので、紛争処理委員会などで紛争の解決などの審議を行っているのです.

典型7公害というのはあくまでも環境基本法での話です.本問は、公害紛争処理法に関しての設問です.その公害紛争処理法に照らして審議するのが紛争処理委員会です.公害…特に建設系公害はもっと多岐にあります.
公害自体は単純に発生していません…ですので審議しています.
この設問では、典型7公害だけではなく「電波障害その他」も対象になるということをしっているのか?を問うているのではと思います.

環境影響調査の分は、すでに述べているので省きます…が、2種の法アセスは事業者ですべてなんの判定も得ずにおこなうことはできません.

解答発表ではっきりするかと思いますが…こんなに奥が深いというか浅はかというか…
試験問題の妥当性はどうなっているのか?と思います.

すみません、愚痴でした.


[273] RE:07 Name:CC Date:2018/07/21(土) 03:14
環境アセス屋様

この問題が出題ミスかどうかは別として、環境基本法典型7公害以外に、法律上で公害を明確に定義しているものがあるのなら、好学のためその法律名と条文を教えて頂けば幸いです。
ちなみに、紛争処理委員会で実態として審議しているからといって、「法律上」の公害とは定義出来きないことは自明です。特に電波障害を「公害」と定義している法律と条文があるのなら是非とも知りたいです。調べても見つけることができませんでした。

[274] RE:07 Name:? Date:2018/07/21(土) 18:51
環境アセス屋 様

法律の解釈を語るなら、法律をきちんと読まれた方がいいと思います。

> 典型7公害というのはあくまでも環境基本法での話です.本問は、公害紛争処理法に関しての設問です.その公害紛争処理法に照らして審議するのが紛争処理委員会です.公害…特に建設系公害はもっと多岐にあります.

公害紛争処理法における「公害」も、第2条で環境基本法第二条第三項の「公害」だと明確に定義されており、同じ定義です。


> 環境影響調査の分は、すでに述べているので省きます…が、2種の法アセスは事業者ですべてなんの判定も得ずにおこなうことはできません.

「判定」という用語は、環境影響評価法上ではスクリーニング時以外には使われません。
方法書以降の手続きは、調査・予測・評価です。

試しに環境影響評価法の全文を「判定」で検索してみるとよいと思います。
すべてスクリーニングがらみの条文です。

[275] RE:07 Name:環境アセス屋 Date:2018/07/22(日) 00:50
沖縄県のHPにある公害審査会が行う紛争処理の内容です.
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seisaku/kikaku/shingikai/7205.html
◎典型7公害に含まれない、日照、通風、眺望等の阻害、電波障害等は対象になりません。ただし、これらが典型公害とともに発生している場合は、全体について手続きを進めることが可能です。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000518765.pdf
総務省の公害苦情処理の書類には以下の記述があり、典型7公害以外の苦情としてカウントしています.P3あたりに表があります.
典型7公害以外の種類別苦情受付件数割合推移
典型7公害以外の苦情の分類は以下のとおりとしている.
その他
高層建築物等による日照不足・通風妨害、深夜の照明や光等に対する苦情、テレビ・ラジオ等の受信妨害や違法電波等に対する苦情など

法律上と述べましたが、私も探せませんでした.
とある環境工学の書籍には「建設工事に伴って発生した典型7公害の工事別分類…」に電波障害の項目があったのを記憶していたので…思い込みでした.すみません.
ただ、以上より電波障害は典型7公害外の公害であることとして紛争処理をしている事実があるものと思います.7公害以外の公害はいっぱいありますので.環境基本法だけではないのです.本問は公害紛争処理法に関しての設問ですので、不適切とはいえないと思うのですが…

あと、「以降」ですので、そのあとの事項のすべてを含むものと思います.調査・予測・評価はいわゆる準備書・評価書にかかわる作業ですが、いずれも専門家意見・知事意見などの判定(みわけて決定)・検討して、それぞれの手続き(事後調査も大切なアセスです)の流れは必要となります.

でもなんか、みなさんと違う意見を書くと叩かれるところですね.
今後は静観しているだけにします.


[276] RE:07 Name:CC Date:2018/07/22(日) 02:08
環境アセス屋様

対応頂き、ありがとうございます。私は決して叩いているといった思いはなく、環境アセス屋さんの仰ることが正しいのかも知れない、と自分でも色々を調べて答えが得られなかったので、質問させて頂いた次第です。勉強になりました。

公害紛争処理機関で典型7公害以外も処理していることは事実ですが、これは法定外の行政行為として位置付けられます。法定外の項目を扱っても法律違反にはならないので、行政サービスとして法を準用して法定外事項も処理するこは多々あります。今回の出題は「公害紛争処理機関での処理の実態」を問うているのではなく、問題文でも明確なように、「公害紛争処理法」という法定事項について問うているので、電波障害等を法定事項としている点で不適切である、と私は解釈しています。

いずれにしても、正答発表で明らかになりますね。

重ねてありがとうございました。

[277] RE:07 Name:? Date:2018/07/22(日) 12:41
環境アセス屋 様

> でもなんか、みなさんと違う意見を書くと叩かれるところですね.

そんなことないと思います。
私を除けば、他の皆様は優しく指摘されていると思います。
私は人間が出来ていないので、直球の指摘しかできずに恐縮ですが、正直なところ皆様の指摘を踏まえずに自論を述べているようにしか見えません。

皆様は法律のどの部分が該当するかといったエビデンスを踏まえて指摘されているのに、特にアセス手続きについては、エビデンス無しに「私はこう思います」と返されるばかりです。

このI-7の問題は、このスレッドのかなり前で指摘されていたように、"2"と"3"の選択肢はH18年の問題で、"2"が適切な文章、"3"が不適切な文章とされていました。
少なくとも技術士会としては"3"が正答(=不適切)と考えているのは間違いないでしょう。

いずれにしても、明日明らかになるのでしょうから、ムキになって反論する私は人間が出来ていないなと思いますが・・・

[281] RE:07 Name:合格したい Date:2018/07/23(月) 12:46
大方の予想通り、過去問と同じ正答でしたね。
「環境アセス屋」さんは環境アセスの専門家でいらっしゃるのに法制度体系とは異なるご意見を主張されたので、反響が大きかったのだと思います。表面的な法制度よりもっと奥深い環境関係実務を熟知していらっしゃるがためだったのだろう、と推察致します。議論が深まったことは間違いありません。
私も環境実務に携わった経験から1つだけ。実態としては典型7公害以外にも振動・日照阻害・電波障害など公害と呼ぶべきものは多くありますが、あくまで法律上で「公害」を定義しているのは、環境基本法の典型7公害以外にはありません。これだけは環境をめぐる常識の1つとして明確にしておきたいと思います。

[13] 08 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:54
I-8 建設環境に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
@ グリーンインフラは、自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方で、昨今、海外を中心に取組が進められ、我が国でもその概念が導入されつつある。
A 国土交通省が2006年に定めた「公共建設工事における『リサイクル原則化ルール』」とは、建設資材の利用や建設副産物の処理において、費用が従来と同等であれば、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を原則とする措置のことである。
B 地球温暖化は、大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスが増えることを要因として気温が上昇する現象で、都市部の気温が郊外に比べて高くなる大きな原因となっている。
C 国連気候変動枠組条約におけるパリ協定とは、 2015年にフランスのパリで開催された第21回締約国会議(COP21)において採択されたもので、途上国を除く各国の温室効果ガスの排出削減目標を定めている。
D SDGs(持続可能な開発目標)とは、 2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2020アジェンダ」にて記載された2016年から2020年までの国際目標である。


[29] RE:08 Name:エリック Date:2018/07/16(月) 22:16
@だと思います。
外国の方が先行していたが、我が国でも取り入れられている。

Aは経済性に関わらず原則リサイクル
Bはヒートアイランドと温室効果ガスの増加は関連しない。
Cは途上国にも削減を求めている。
Dは2030年まで


[145] RE:08 Name:落胆 Date:2018/07/17(火) 21:20
@にしました。
@が適切であることは理解しましたが、Bが不適切な理由がわかりません。


[146] RE:08 Name:エリック Date:2018/07/17(火) 21:27
地球規模の温室効果ガスの増加と、ヒートアイランド現象が関係ないということでしょう。

 都市部の方が二酸化炭素などの温室効果ガスを排出するから熱くなるということではなくて、都市部の方が排熱が大きいとか、土地の利用状況が違うなどの理由で厚くなるのがヒートアイランド現象なのではないでしょうか。


[147] RE:08 Name:落胆 Date:2018/07/17(火) 21:39
ヒートアイランドの原因は、地球温暖化では無いと言うことですよね。
ん〜、ありがとうございます。


[12] 09 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:53
I-9 防災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 「大規模災害からの復興に関する法律」は、大規模災害による被害を受けた地方公共団体を補完するため要請に基づいて、漁港、道路、海岸保全施設、河川等の災害復旧事業について国等が代行できるものであり、平成28年熊本地震における地方道の復旧の際に初めて適用された。
A 総務省消防庁の調査によると、災害時のボランティアの受入体制を地域防災計画などで定めている地方公共団体は、平成29年4月時点で、都道府県と市町村の各々で全体の約9割である。
B 平成29年版防災白書によると、災害時における支援物資の供給体制には避難者の多様なニーズに応じて物資を調達・搬送するプル型物資支援と被災地の要望を待たずして物資を調達・搬、送するプッシュ型物資支援があり、プッシュ型物資支援は平成28年熊本地震における物資支援で初めて実施された。
C 平成29年の「水防法」改正により、洪水や土砂災害のリスクが高い区域にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられることとなった。
D 平成28年度国土交通白書によると、「津波防災地域づくりに関する法律」において都道府県知事が設定し公表しなければならないとされている最大クラスの津波を想定した津波浸水想定は、平成29年3月末時点で、30道府県から公表されている。


[36] RE:09 Name:疲れた Date:2018/07/16(月) 22:20
@ですね。

[69] RE:09 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/17(火) 03:11
私は4にしました。
水防法と土砂災害防止法の改定ではないでしょうか?
土砂災害防止法が抜けています


[78] RE:09 Name:今回こそ Date:2018/07/17(火) 09:54
Bではない。×(涙)
平成28年4月に発生した熊本地震では、平成24年6月の災害対策基本法改正で導入されたプッシュ型支援による支援物資供給が初めて実施された。とある。


[86] RE:09 Name:あ Date:2018/07/17(火) 10:45
1はあってるみたい

[91] RE:09 Name:haru Date:2018/07/17(火) 11:47
私は、Aにしました。
これは、調べてみましたが分かりませんでしたが、市町村で9割もないと思いAにしました。
@BDは、正しいと思います。
Cは、水防法の改定の内容に間違いないので正しいような気がします。ただし、土砂災害防止法も改正されているので間違いとはいいがたいですね。

[93] RE:09 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 12:02
災害時のボランティアの受入体制(地域防災計画などでボランティアの行政担当窓口など)について定めている都道府県は 43 団体(91.5%)である。

災害時のボランティアの受入体制(地域防災計画などでボランティアの行政担当窓口など)について定めている市町村は 656 団体(37.7%)である。

http://www.fdma.go.jp/disaster/chihoubousai/index.html

Aのようです。

[96] RE:09 Name:R Date:2018/07/17(火) 12:35
@
「大規模災害からの復興に関する法律」は東日本大震災を踏まえたもので平成25年6月では?

[103] RE:09 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/17(火) 13:25
@ 正しい、国交省の文書にあります。
A 正しい ネットで調べました
B 正しい 報道や国交省文書にある
C 正しいようで正しくない。
  土砂災害防止法とセットなのでは?
D 正しい 国交省の説明資料にある。

消去法からCでは?


[108] RE:09 Name:1234 MAIL Date:2018/07/17(火) 15:42
Dについて
30都道府県は少ないかと思いましたが、そもそも津波が来ない県があるのか…

[114] RE:09 Name:atamaitai Date:2018/07/17(火) 17:25
Aですね

総務省消防庁のHPで調べると数値ではっきりわかります
都道府県は91.5%
市町村は37.7%

設問は、都道府県と市町村の各々で全体の約9割である。

よって、最も不適切

[118] RE:09 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 17:59
〇@:内閣府HP 東日本の時は特別法で 復興法による代行は熊本が初めて
×A:総務省消防庁の平成29年4月1日現在の調査結果 都道府県91.5% 市町村37.7%
〇B:平成29年版 防災白書 特集 第2章 2−4
△C:水防法の改正内容だと「洪水時等」、土砂災害は土砂災害防止法の改定のようですね。
  水防法等の一部を改正する法律だったら・・・
〇D:H28国土交通白書 第7節

Cについては、やはり満太郎さんがおっしゃるとおり微妙かもです。

[121] RE:09 Name:VV Date:2018/07/17(火) 18:33
4は正解だと思います。
下記参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001189338.pdf

2にしました。

[123] RE:09 Name:きゅー Date:2018/07/17(火) 18:38
最も不適切なのは2でしょうね。
市町村の割合が明らかに違いますから。

4は「水防法等」の「等」が入っていれば完璧ですが、間違いとまでは言えないような。

[125] RE:09 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 18:57
私もAが不適切なのは確実と思います。

Cもきゅーさんがおっしゃる通り
「等」が入っていれば適切なんですよね・・・

水防法について勉強されていた方にとって(土砂災害防止法も併せて改定されている経緯を考えると)、
「等」の有無に違和感を感じるのかもしれません。

[128] RE:09 Name:WW Date:2018/07/17(火) 19:03
4の選択文の記載は正解です

[132] RE:09 Name:きゅー Date:2018/07/17(火) 19:44
VVさん、WWさんは同じ方とお見受けしました。
VVさんが示されたリンク先の資料は、まさに「水防法等」の一部改正の説明資料です。
水防法自体は土砂災害について対象としていないので、皆さん悩まれているのです。

[135] RE:09 Name:あ Date:2018/07/17(火) 20:08
これも、出題ミスですかねー。
「等」のいれ忘れのような。

[136] RE:09 Name:ACU Date:2018/07/17(火) 20:22
私もCは「等」が入ってこそ正しい文章と思います。

問2のスレッドでもありましたが、本設問に違和感を感じられる方は、技術士会に電話かメールで問い合わせされると良いと思います。


複数の問い合わせがあれば検証してくださるかもしれません。


[176] RE:09 Name:一字一句 Date:2018/07/18(水) 09:28
客観的に見て「水防法」改正により、洪水や土砂災害のリスクが…となっている時点で明らかな間違いです。
従って正答はAおよびCとすべきでしょう。

[177] RE:09 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/18(水) 09:41
この問題はおかしい。
2番と4番の2つが不適切である。
2番は、市町村が37%で間違い。
4番は、水防法は、そもそも土砂災害は対象外。高潮や洪水などの浸水被害でハザードマップなどをつかい警戒エリアを示してる。
土砂災害防止法が、土砂災害警戒エリアをハザードマップで示している。これは、国交省の自治体への説明資料でも説明している。
http://www.mlit.go.jp/common/001189349.pdf
よって、等 がついていない限り、水防法だけでは間違いであり、設問中の土砂災害のリスクが高い区域 がわからない。
よってこの設問は、ミス問題では?


[179] RE:09 Name:むずかし Date:2018/07/18(水) 10:21
一通り全記述のエビデンスを確認してみました。もちろん漏れもありますが…
その結果怪しい設問が2つありますね。

【T-2】【T-9】
ですので、問い合わせフォームから上記2つが適切な設問であったかの検証をお願いしてみました。

【T-2】
BとDが不適切な記述となっています。
不適切な記述が2つあり、解答が困難です。
B国際基幹航路の便数は減少しているため不適切です。
D26年度末の場合、5万人未満の都市での普及率は77%となるため不適切です。
おそらくDの引用年次に間違いがあるか、ラウンドミスがあります。

【T-9】
AとCが不適切な記述となっています。
不適切な設問が2つあり、解答が困難です。
A総務省消防庁のデータより確認。市町村の割合に間違いがあるため不適切です。
C「水防法」は「土砂災害」を対象としていないため不適切です。
おそらくCの出題ミスかと思われます。「水防法」を「土砂災害防止法」と共に改定した経緯を検証していただきたい。
「等」の記載もれであれば、法規関連は1文字の増減で解釈や対象範囲が変わるため適切とするためには記述の修正が必要と感じます。

手元に試験問題がないため、万が一転記ミスで原本は正しかった場合少々恥ずかしいですが…

上記のような内容で問い合わせしてみました。
ちなみに@とかTとかの外字は使えませんでしたのでまったくの同文ではないです。

【T-2】はともかく【1-9】の設問は法規の解釈がみられますので、今後の展開と(できれば)プレス発表に個人的な興味があります。

[188] RE:09 Name:ko Date:2018/07/18(水) 15:57
Cは「等」がありませんので不適切です。


法律の場合、こうした「等」の意味を探ることが正確な条文の理解につながります。

技術士倫理綱領【基本綱領】(9.法規の遵守等)の解説に技術士は法規の遵守が明記されています。

「水防法」を正しく理解されている方が不正解となるのは酷です。

「不適切な出題」として賢明な判断がなされることを祈念します。


[191] RE:09 Name:暑い Date:2018/07/18(水) 19:09
水防法に土砂災害って入ってましたっけ?
「水防法等」ならわかりますが、「土砂災害防止法」が入っていないのは重要なミスではないのでしょうか?
何をもって「最も」不適切なのか?疑問だらけです。
もう、今回は試験受けた人全員、択一は合格でいいんじゃないかってくらい悪い問題が多い。

[220] RE:09 Name:りんりかん Date:2018/07/19(木) 13:19
Cは「土砂災害防止法」が入っていないので明らかに不適切。

こういう悪い設問で、受験者の苦労を台無しにするのは絶対にやめてほしいです。


[250] RE:09 Name:「等」の意味 Date:2018/07/20(金) 08:59
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)において、「水防法」は、文字通り水防法を指し、「水防法等」は、水防法、河川法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、独立行政法人水資源機構法、地方自治法の5法を指すものと考えられます。

http://www.mlit.go.jp/common/001189341.pdf

[279] RE:09 Name:時事ネタ Date:2018/07/23(月) 08:53
結果がアップされましたね。
本問題に関しては上で議論されていた通りのミスがあったかと思います。
水防法の適用範囲に土砂災害が含まれるのかについて、プレス発表を期待しております。
その上で、より不適切と判断されるのであれば正答の変更は不要ですが。

本問により合格点に達しなかった方は、腐らず次年度に向けて、より研鑽に励んで下さい。

[287] RE:09 Name:植木 Date:2018/07/24(火) 20:31
みなさん、この問題に関して、技術士会に問い合わせはされているのでしょうか?とにかく合格したくてたまりません。私は一問足りませんでした‥

[11] 10 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:53
I-10 防災に係る近年の取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 国の行政機関や地方公共団体等の防災関係機関は、災害対策基本法、防災基本計画等に基づき、災害発生時の応急対策に関する検証・確認と住民の防災意識の向上を目的として、防災訓練を実施することとされている。
A 「気候変動の影響への適応計画」(平成27年11月27日閣議決定)によると、気候変動の影響については、将来は、渇水の深刻化、水害・土砂災害を起こしうる大雨の増加、高潮・高波リスクの増大、夏季の熱波の頻度の増加などのおそれがあることが示されている。
B 「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(平成26年3月28日中央防災会議)によると、津波対策については、海岸管理者等は、最大規模の津波を対象として海岸保全施設等を整備するが、津波が越流した場合にも、後背地の被害の軽減を図ることができるよう、海岸保全施設等の効果が粘り強く発揮される構造とする。
C アジア防災センターは、平成7年の阪神・淡路大震災の教訓をはじめ、我が国の災害教訓をアジア地域と共有するため、平成10年に兵庫県神戸市に設立されたものであり、現在、災害情報の共有、加盟国の人材育成、コミュニティの防災力向上などの活動を行っている。
D 災害対策基本法第四十条第四項に基づき、都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。


[54] RE:10 Name:しろ MAIL Date:2018/07/16(月) 23:11
3 発生間隔が数十年から百数十年に一度程度の規模の地 震・津波(レベル1津波)を対象とする。

[100] re11 Name:bb Date:2018/07/17(火) 12:52
私も、5を選んでいたのですが、どうも都道府県防災会議も内閣総理大臣に報告しないといけないそうです。間違いました。

3が最も不適切のようです。

[101] RE:10 Name:MS Date:2018/07/17(火) 12:58
私も5を選びました
都道府県地域防災計画は第40条の条文をみると、「防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成」とあり、「災害対策基本法第四十条第四項に基づき」と違うようです。
ちなみに第40条第四項の条文は、「都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。」でした。


[126] RE:10 Name:HK Date:2018/07/17(火) 18:59
南海トラフ地震防災対策推進基本計画より引用

海岸管理者、河川管理者等は、最新の知見に基づいたレベル1の津波に対応
できるよう、必要に応じて、海岸堤防等について計画を見直し、海岸堤防等
の整備、既設の海岸堤防等の耐震対策、水門、陸閘等の統廃合、自動化・遠
隔操作化等の促進等を行う。国、地方公共団体等は、津波エネルギーの減衰
等の効果が期待される海岸防災林の整備を推進する。また、津波が海岸堤防
等を越流した場合でも、後背地の被害の軽減を図るため、施設の効果が粘り
強く発揮できるような海岸堤防等の整備のための技術開発を推進する。

3が不適切で正解ですね

私は5と書きました・・・
中央防災会議に報告と思い込んでました


[139] RE:10 Name:MS Date:2018/07/17(火) 20:45
5が違う理由としては、5の文章が第40条の第四項の文章とあっていなく、「第一項の規定」と書いてあれば、防災基本計画や原子力災害対策指針に基づいて作成と分かったのですが、
5.の文章だと「第40条第4項に基づき」なので、合致していないのでは思いました。
3.は最大規模の津波の解釈の仕方かと思い、レベル1を最大規模と思えば、間違いではないと思いました。


[140] RE:10 Name:ロロ Date:2018/07/17(火) 20:56
5にしました。
津波は最大規模であっているかと思いました。
他の問題に凡ミス多すぎて、6割はこれにかかっているかも

[141] RE:10 Name:yj Date:2018/07/17(火) 21:00
私もMSさんと同意見で、5を選択しました。
本日、技術士会にこの問題に対し、回答が2つあるのではないかとメールにて問い合わせしました。


[152] RE:10 Name:kw Date:2018/07/17(火) 22:07
yjさん、MSさん
なぜ、2つの回答があるのでしょうか??
法を素直に読むと第40条第四項に基づくので、Dは正しいと解釈できますよね??
私はこれにかかってまして、Dが正しければ撃沈。
Dの解釈教えてほしいです。

[153] RE:10 Name:yj Date:2018/07/17(火) 22:16
kwさんへ
2つの回答とは、BとDのことを指しています。 
言葉足らずで、ご不快な思いをさせてしまったのであれば、失礼しました。

また解釈については、既にMSさんが述べられている通りです。


[156] RE:10 Name:? Date:2018/07/17(火) 22:28
災害対策基本法第40条第四項に、都道府県防災会議は、「都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。」と書いてあるので、普通に正しい文章だと思うのですが。

「第一項の規定により」が省略されているだけであって、この部分が「第40条第四項」と置き換わっているわけではないので、読み違いだと思います。

したがって、正答はBしかないと考えます。

[157] RE:10 Name:kw Date:2018/07/17(火) 22:29
yjさん
いえいえ不愉快な思いはしておりませんので、御心配なく。
回答がBとDの両方だということで理解しました。
あとは技術士会がどのように判断するかですね。
お騒がせしました。

[172] RE:10 Name:論文が… Date:2018/07/18(水) 05:15
皆さんが指摘している通り、Bが正解だと思います。
Dが誤っていない理由は、下記に記載されています。
http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/pdf/02_joubun.pdf

また、Dは、H26年度の9問目の選択肢に、一字一句同じ内容で記載がありますが、誤りがない(適切)ということになっております。


[10] 11 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:51
I-11 我が国の循環型社会の形成に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 平成24年度の建設廃棄物の排出量のうち、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建設発生木材の3品目の排出量のシェアは80%を超えている。
A 循環型社会形成のための課題の1つである3Rとは、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)であり、その優先順位は、リデュース、リユース、リサイクルの順となっている。
B 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく調達方針により、国土交通省は、公共工事における資材、建設機械、工法、目的物について、環境物品等の調達を積極的に推進Lている。
C 下水汚泥のリサイクル率は平成17年度以降は70%以上となっていたものの、平成23年度は東日本大震災の影響で急減した。それ以降は順調に上昇して、平成27年度は68%まで回復している。
D 国土交通省は平成26年9月に第4次行動計画となる「建設リサイクル推進計画2014」を策定し、その中で、建設廃棄物全体の再資源化・縮減率と建設発生土の有効利用率の平成30年度目標を、いずれも90%以上とじている。


[55] RE:11 Name:まさや Date:2018/07/16(月) 23:22
4と聞いたが、
5も間違っているのでは⁉

建設廃棄物全体96%
建設発生土80%

[64] RE:11 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:11
5

[94] RE:11 Name:むずかし Date:2018/07/17(火) 12:28
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000124.html

4はあってますかね?
5が正解かと思います


[115] RE:11 Name:atamaitai Date:2018/07/17(火) 17:43
Dですね

[122] RE:11 Name:VV Date:2018/07/17(火) 18:38
4は正解
下記参照ください
http://www.jswa.jp/data-room/data.html

[167] RE:11 Name:論文が… Date:2018/07/18(水) 00:52
皆さんが書いている通り、Dが正解かと思います。
「建設リサイクル推進計画2014」の17pに、平成30年度目標
建設廃棄物全体96%
建設発生土80%
と記載があります。
http://www.mlit.go.jp/common/001052952.pdf


[9] 12 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:50
I-12 我が国の建設産業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 建設キャリアアップシステムとは、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じて業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鍛を図ることを目指すものである。
A 平成28年度の建設投資を発注者別に見ると、民間投資が全体の約60%、政府投資が約40%の割合である。民間投資の80%以上を建築工事、政府投資の80%以上を土木工事が占めている。
B 建設業全体の売上高営業利益率は長らく1%台で低迷していたが、近年は建設市場の回復を背景として上昇傾向にある。特に平成24年度以降は急激に上昇しており、平成27年度においては3.9%に達している。
C 建設業許可業者数(年度末時点)は、平成11年度末をピークに平成28年度末まで減少を続けている。この間、個人及び資本金の額が5000万円未満の法人の許可業者数は、ほぼ横ばいで推移している。
D 建設業の平成28年の年間労働時間は約2100時間と、全産業の平均よりも約300時間多い。これは建設現場に週休2日がほとんど普及していないことが大きな要因である。建設業の働き方改革を実現していく上で、建設現場における週休2日の推進は重要な課題である。


[49] 4 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:48
4

[65] RE:12 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:12
4

[8] 13 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:49
I-13 「交通政策基本法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ この法律では、政府は、交通に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図るため、「交通政策基本計画」を定めなければならないとされている。
A この法律では、国は、交通に関し、国際的な連携の確保及び国際協力を推進するため、必要な施策を講ずるものとされている。
B この法律では、地方公共団体は、交通に関する施策を、まちづくりなどの観点を踏まえながら、総合的かっ計画的に実施するものとされている。
C この法律では、交通関連事業者は、観光立国の実現のため、多言語案内表示など外国人観光客に対する情報提供に関する計画を作成し、国に提出しなければならないとされている。
D この法律では、国民等は、本法に示された基本理念の実現に向けて自ら取り組むことができる活動に主体的に取り組むよう努めるものとされている。


[37] 4 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:20
4

[71] RE:13 Name:NONAME Date:2018/07/17(火) 06:06
4
「交通政策基本法」において「提出しなければならない」と記載があるのは、下記2点のみ。


(年次報告等)
第十四条 政府は、毎年、国会に、交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る交通の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない

[129] RE:13 Name:TBC Date:2018/07/17(火) 19:18
C

交通政策基本法(平25年 法律92号)
第15条1項 政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通に関する施策に関する基本的な計画(以下この条において「交通政策基本計画」という。)を定めなければならない。→@
第30条 国は、交通に関する施策を国際的協調の下で推進することの重要性に鑑み、交通に関し、我が国に蓄積された技術及び知識が海外において活用されるように配慮しつつ、国際的な規格の標準化その他の国際的な連携の確保及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。→A
第32条 地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施するものとする。→B
第11条 国民等は、基本理念についての理解を深め、その実現に向けて自ら取り組むことができる活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努めることによって、基本理念の実現に積極的な役割を果たすものとする。→D

[7] 14 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:48
I-14 我が国の人口及び将来推計人口に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、将来推計人口は、ここでは2017年4月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した平成27 (2015)年国勢調査に基づく出生中位・死亡中位を仮定した推計値をいう。
@ 国勢調査による2015年10月1日の人口は、1920年の調査開始以来、初めての減少となった。
A 国勢調査によれば、 2015年10月1日の総人口に占める15〜64歳の人口の割合は、約60%となっている。
B 国勢調査による2010年10月1日から2015年10月1日の人口の増減を見ると、全国の市町村数の80%を超える市町村で人口が減少している。
C 2065年の総人口は、9,000万人を割り込むと見込まれている。
D 2065年の総人口に占める65歳以上の人口の割合は、50%を超えると見込まれている。


[23] RE:14 Name:mud Date:2018/07/16(月) 22:09
Dにしました

平成29年版高齢社会白書では、2065年の高齢化率は38.4%となっていると思います。

[99] RE:14 Name:ギリギリ Date:2018/07/17(火) 12:50
Dが間違いだと思います

[142] RE:14 Name:アッキー Date:2018/07/17(火) 21:09
Aです

1941年からの太平洋戦争で日本は人口を1割減らしました。これは技術士以前に、日本国民として間違えたくない問題です。

[143] RE:14 Name:アッキー Date:2018/07/17(火) 21:10
すみません@です。恥ずかしい・・・。

[149] RE:14 Name:合格 Date:2018/07/17(火) 21:50
迷わず5にしました。5が間違っていると思います。

[155] RE:14 Name:wish MAIL Date:2018/07/17(火) 22:23
1です2008年ですね

[158] RE:14 Name:? Date:2018/07/17(火) 22:39
アッキーさん、

昭和20年には戦後の混乱で国勢調査は行われていませんので、国勢調査で人口が前回調査から減少したのは、2015年の調査が初めてです。

したがって、@の文章は正しいので、正答ではありません。

正答はDです。
これが出典元資料で、「平成77(2065)年には
38.4%」と明記されています。
http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_gaiyou.pdf
※3ページに掲載

[165] RE:14 Name:人口 Date:2018/07/17(火) 23:24
確かに1945年に200万人ほど減少してますね。あと2008年も。
ただし国勢調査は5年ごとで、本来行われるはずの45年は中止され、47年に実施されており、この年は微増です。

本問を「国勢調査の結果で初」とかんがえれば、適切かと思われます。

あまり良い問題とは思えませんが…

[169] RE:14 Name:アッキー Date:2018/07/18(水) 02:09
>>? さん

そういうことですか。参ったです。11点・・・。ぎりぎりだ。

[190] RE:14 Name:ひよこ先生 Date:2018/07/18(水) 19:01
平成 27 年国勢調査による 10 月 1 日現在の我が国の人口は1億 2709 万 4745 人。平成
22 年と比べると,人口は 96 万 2607 人の減少(平成 22 年から 0.8%減,年平均 0.15%
減)

@もDも不適切ですよね

今年は微妙な設問が多いですね

[196] RE:14 Name:まさーお Date:2018/07/18(水) 20:46
ひよこ先生さんの説明からすると、@は適切と言うことですよね。

[216] RE:14 Name:択一苦手 Date:2018/07/19(木) 09:44
国勢調査では2015年の調査で初めて減少ということになっているかもしれませんが、
過去の技術士試験問題の文章でも、「日本の人口は、2008年をピークに減少に転じている」と明記しているので、2010年の国勢調査で減少になっていないというのはおかしな話ですよね。
@かDでまよって、結局@にしたのですが、
Dも間違っているし、、、。
問合せしたほうがいいかもですね。

[222] RE:14 Name:k Date:2018/07/19(木) 15:29
確かに、国勢調査を調べるとDになりますね。
私は、国土交通白書の内容で、2008年をピークに人口が減少すると理解していたので、@を選択しました。
紛らわしい問題であり、2015年に初めて人口減少に転じたというのは、行政として統一性がなく理解し難いと思います。


[224] RE:14 Name:むずかし Date:2018/07/19(木) 17:23
そもそもDが間違えなのがわかるだろと言われればそれまでですが…

あえて、国土交通白書2016のみに記載されている(国勢調査による2015年10月1日の人口は〜〜)文言を問う問題を出題する意図よくが分かりませんね…

2008年に減少〜〜は毎年、ほぼ白書の冒頭に書かれている重要キーワードかと思うのですが。

[235] RE:14 Name:? Date:2018/07/19(木) 22:37
> あえて、国土交通白書2016のみに記載されている(国勢調査による2015年10月1日の人口は〜〜)文言を問う問題を出題する意図よくが分かりませんね…

おそらく、将来推計人口が国勢調査ベースの人口から推計されているためかなと想像しています。

国勢調査ベースの人口と、住民基本台帳ベースの人口の2種類の統計があるところがややこしいところです。


[237] RE:14 Name:モモ Date:2018/07/19(木) 22:43
たしかに翌年の国土交通白書2017になると冒頭には(国勢調査による2015年10月1日の人口は〜〜)の記載がありませんね。

[247] RE:14 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/20(金) 08:22
この問題は、どんな意図かわかりません。
私は毎年、国土交通白書を買いましたが、何回も冒頭に「2008年をピークに人口が減少、、、」と記載され、2016年版のみに「国勢調査では、、」と設問の内容が記載されている。
白書では繰り返し2008年をピークに減少と言っているのに、統計データソースの微妙な違いを設問にするのはおかしい。2017年版にも2008年をピークに人口が減少と記載している。
いくら違うデータソースを特定しているとは言え、違う表示を2008年wpピークに、、と何度も重要事項として説明している事項を設問にしていることはおかしい。2008年は何だったのか?
2008年が冒頭に述べるべき現状認識でなければ、白書は過去に遡って訂正すべき。
今までの論文も全て、2008年年を起点に人口減少を論じていたが、今後はどうすべきか?この1番の設問は誤解を招くので出すべきで無い。


[264] RE:14 Name:暑い Date:2018/07/20(金) 18:40
>満太郎さん

私も同意見です。

[265] RE:14 Name:時事ネタ Date:2018/07/20(金) 19:06
なるほど。統計局の説明資料を読んだら意味が何となくわかりました。
同じ文章なのですが大見出しのタイトルに、国勢調査結果としてと記載があり理解しやすいです。
また、国勢調査による推定値では、H20から減少に転じている旨の記載もあります。

これ「国勢調査結果として」にするか、推定値ではH20から減少に転じているみたいな文章いるんじゃ?
もしくは、上の推定値の説明してる本文に、国勢調査は五年毎の確定値のみをさす。
とかが必要とは思いますね。行間で読めというのは少々酷かと。

クイズとしてはおもしろい。

[268] RE:14 Name:択一苦手 Date:2018/07/20(金) 20:52
「2008年から減少に転じている」という点に着目した人が他にもいて心強いです。みんなで技術士会に問題が不適切だと問い合わせたらこの問題も回答が2つあるようになりますかね?

[269] RE:14 Name:暑い Date:2018/07/20(金) 21:26
そうですね。
今年は技術士にふさわしいかどうかの試験問題ではなくてクイズです。技術士になるべく一生懸命勉強してきた人は2008年だと思ったはずです。
私も@にしました。でもきっとDなんだろうな。

[6] 15 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:47
I-15 平成28年度国土交通白書に示されたICTの利活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 国土交通分野における情報化施策は、内閣総理大臣を本部長とするIT総合戦略本部(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)と連携して推進されている。
A 高度道路交通システム(ITS)として社会に浸透したものの1つに、走行経路案内の高度化を目指した道路交通情報通信システム(VICS)があり、旅行時間や渋滞状況、交通規制等の道路交通情報が提供されている。
B 「G空間社会(地理空間情報高度活用社会)」の実現のため、ICT等の技術を用いて、地理空間情報の更に高度な利活用に向けた取組が推進されている。
C 河川の流量・水位観測においては、グリーンレーザーを活用した流速計やCCTV等の映像を活用した画像解析といった新たな技術の導入・実用化を進めている。
D CIM (Construction Information Modeling)は、調査・計画・設計段階から施工、維持管理の各段階において、 3次元モデルを連携・発展させ、すべての段階のプロセスのシームレス化を図るものであり、制度・技術両面から導入・推進に向けた検討が進められている。


[40] 5 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:27
5

[42] RE:15 Name:力学孝蔵 Date:2018/07/16(月) 22:29
4

[43] RE:15 Name:力学孝蔵 Date:2018/07/16(月) 22:34
> 4
グリーンレーザによる河川測量

[44] RE:15 Name:合格 Date:2018/07/16(月) 22:42
4では⁉グリーンレーザーって何?

[46] RE:15 Name:しろ MAIL Date:2018/07/16(月) 22:46
5 CIMは実施段階と思うのですが。

[51] RE:15 Name:来年は受けない Date:2018/07/16(月) 22:49
グリーンレーザーの河川測量はあるけれど、流速計は無い

[56] RE:15 Name:A.Y Date:2018/07/16(月) 23:26
5

[66] RE:15 Name:ねむい Date:2018/07/17(火) 00:14
5

[79] RE:15 Name:keny Date:2018/07/17(火) 09:56
4
グリーンレーザーではなく、aDcp(超音波のドップラー効果を応用した流速計)。

私も5を選択しましたが、H28国土交通白書第U部第10章にそのままの記述がありました。

[82] RE:15 Name:涙 Date:2018/07/17(火) 10:20
5にしました。白書からみれば4ということですね。現段階では5も選択肢の一つにもなるので、出題もそのあたりを考えてほしかったですが。

[90] RE:15 Name:これが正解なら6割クリア Date:2018/07/17(火) 11:26
4にしました

白書 P.351をみると、「グリーンレーザー」は「グリーンレーザーを搭載した水面下も測量可能なドローン」で、「実装化を図る取組を進めている」になっています。
つまり、グリーンレーザーは測量が目的。なおかつ、設問にあるような「導入・実用化を進めている」よりも前の段階なのではないでしょうか。

[113] RE:15 Name:しかくん Date:2018/07/17(火) 17:19
5にしました。

制度・技術両面から導入・推進に向けた検討って、
とっくに実装されていますよ!
H28の白書に記載されているぐらいなので、
記載文はとっくの昔の話です。
私的な話ですが、V−2で問われた「各段階におけるICT等の活用事例」にCIMを記載したぐらいです。

グリーンレーザーを活用した流速計についてですが、
LDV(レーザードップラー流速計)というものはあります。
レーザー光が「赤なのか緑なのか」は不明ですが、
緑の方が見やすいだけで、どちらでもいいのかと。

「最も」不適切という観点では5だと思います。

[116] RE:15 Name:やばい Date:2018/07/17(火) 17:54
4にしました。

CIM 導入ガイドライン(案)は、まだ(案)ですよね。なので、導入・推進に向けた検討が進められている段階であると考えました。

[117] RE:15 Name:HK Date:2018/07/17(火) 17:57
平成28年度国土交通白書より引用

4.流量・水位観測においては、aDcp(超音波のドップラー効果を応用した流速計)やCCTV等の映像を活用した画像解析といった新たな技術の導入・実用化を進めている。

5.CIM(Construction Information Modeling/Management)は、調査・計画・設計段階から施工、維持管理の各段階において、3次元モデルを連携・発展させ、あわせて事業全体に携わる関係者間で情報を共有することで、すべての段階のプロセスのシームレス化を図るものである。平成24年度から試行を開始し、27年度は、産学官の連携により制度・技術両面からCIM導入・推進に向けた検討を進めている。

迷いましたが私は4を選択

文面を見る限り 4かと思いますが・・・


[119] RE:15 Name:atamaitai Date:2018/07/17(火) 18:01
Cですな

下記はP351より抜粋
流量・水位観測においては、aDcp(超音波のドップラー効果を応用した流速計)やCCTV等の映像を活用した画像解析といった新たな技術の導入・実用化を進めている。

グリーンレーザーを活用した流速計ではない。

[127] RE:15 Name:pattai Date:2018/07/17(火) 19:01
Cでしょう

グリーンレーザーは、水面を透過し、河床の測量に有効な装置のようです。
たとえば、www.rfc.or.jp/pdf/vol_84/p016.pdf

[148] RE:15 Name:ロロ Date:2018/07/17(火) 21:42
5にしてしまった。
グリーンレーザーについては正直よくわかりませんが、CIMは導入・推進の検討ではなく、導入が推進され実用化が進んでいる段階だと思っていました、、
グリーンレーザー、新しい技術で流速もできてよ

[150] RE:15 Name:ロロ Date:2018/07/17(火) 21:59
連投すみません。
Cが間違いで、グリーンレーザーを活用した測量・・・の導入・実用化を進めている。が正解なら、
グリーンレーザーを活用した測量はCIMの一部なので、
D CIMは、・・・導入・推進に向けた検討が進められている。
も間違いなるのでは?
と言う屁理屈的希望はないのでしょうか?

[159] RE:15 Name:? Date:2018/07/17(火) 22:43
問題文に「平成28年度国土交通白書に示された」としっかり書かれているので、HKさんが引用された部分が白書の対応部分ですから、間違いなく正答は"4"ですね。

私はわからずパスしたので、偉そうなことは言えませんが。

[162] RE:15 Name:おやっ Date:2018/07/17(火) 23:04
h-q式

[170] RE:15 Name:ちはるの弟子 Date:2018/07/18(水) 02:25
これは愚問ですね。CiM. 思ったより走っていますよ。
この問題は出題するべきではない。
技術会 終わりかな。
土木学会 被災地調査団編成など頑張ってますよ。


[184] RE:15 Name:満太郎 MAIL Date:2018/07/18(水) 13:16
4番が不適切です。
グリーンレーザーでなく、超音波のドップラー効果です。
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h28/hakusho/h29/html/n2a16000.html


[195] RE:15 Name:あきら Date:2018/07/18(水) 20:16
5ではないでしょうか

国土交通白書では、CIMに関する記述はICT利活用の節ではなく、
技術研究開発の推進 の節に記載されています。
選択肢の文は白書記載の文と整合してますが、
ICTの利活用に関する記述ではないかと思います。
数年前の過去問も同様の問題がありましたが、
その時もCIMに関する選択肢が正答だったと記憶しています。


[198] RE:15 Name:つぇた Date:2018/07/18(水) 21:39
なんとなくですけど、人によってCIMの捉え方が大きく違うのではないでしょうか。

CIMが目指すのはインフラライフサイクルの全体最適化ではないでしょうか。
3Dデジタル模型を作って、関連情報を集積することはその手段であって、目的ではないと思います。

その視点ですと、CIMはまだ「技術研究開発」の途中の「ICT利活用」の一手法なのだと思います。
だから5は正しいと判断しました。


一方で、、、
グリーンレーザーが必要となる状況は、水を透過させたい時です。
レーザーで流速を測るには、水粒子で反射したレーザーを観測しなければならないのに、透過してしまってはそれができません。
だから4が誤りだと判断しました。

[200] RE:15 Name:つぇた Date:2018/07/18(水) 22:37
連投すいません。補足させてください。
全ての段階のプロセスをシームレス化ということは、アセットマネジメントにまで繋げることを意味すると、、、思いませんか?

[201] RE:15 Name:モモ MAIL Date:2018/07/18(水) 22:41
国土交通白書の文面と同じなのは分かりますが、H27の1-15の問題では「CIM(Construction Information Modeling)の導入に向けて、平成 24 年度には全国の直轄事業の中からモデル事業が選定され、概略設計・予備設計における試行から取組みが始まっている。」と出題されており、こちらのサイトの過去問題の正解と解説では【解説】概略設計、予備設計における試行が始まったのは平成 25 年度から。となっています。これをもって今年の「導入・推進に向けた検討を進めている。」が正しい記述とすれば違和感がありすぎですよね。

[202] RE:15 Name:つぇた Date:2018/07/18(水) 22:54
モモ様

試行は、検討の一環ではないでしょうか?
逆に、検討が終わってしまえば、試行する必要は無いかと。

[203] RE:15 Name:モモ Date:2018/07/18(水) 23:13
つぇた様

言葉の定義として具体的な実行範囲まではわからないですが、あくまで個人的なイメージで
試行>検討 一歩進んだフェーズに思えました。


[204] RE:15 Name:? Date:2018/07/18(水) 23:31
「すべての段階のプロセスのシームレス化」が実施段階にあるとは思えませんので、"5"の選択肢の表現はH28白書時点だけでなく、現状としても適切だと思います。

いずれにしても、こういう指摘に耐えうるよう国土交通白書の記述に限定した記載となっているのでしょうけど。

[211] RE:15 Name:ありよし Date:2018/07/19(木) 01:02
あきらさんのコメントが気になったので、H28白書を確認してみました。
あきらさんのおっしゃる通り、@〜Cは、『第1節 ICTの利活用による国土交通分野のイノベーションの推進』の節に記載があるのですが、Dについては『第2節 技術研究開発の推進』に記載があります。
従って、問題文にある『平成28年度国土交通白書に示された"ICTの利活用に関する"次の記述のうち〜』に矛盾すると考えます。
念のため、技術士会に問合せメールを送りましたので、技術士会の見解を待ちたいと思います。

[212] RE:15 Name:え? Date:2018/07/19(木) 01:24
CIMが「ICTの利活用」の1つではないというなら別ですが、第1節以外の記載内容はICTの利活用ではないという理屈は成り立たないでしょう。

失礼ですが、無理がある論理だと思います。

[213] RE:15 Name:ちはるの弟子〜 Date:2018/07/19(木) 01:49
もういいからやめよう。若いうちはやりたいことなんでもできるから。来年度からの論文勝負の方がすっきりするわ〜 おーヤングマン!

[215] RE:15 Name:? Date:2018/07/19(木) 09:15
つぇたさんが書かれていたように、CIMの捉え方が大きく違うことが見方を分けているのでしょうね。

問題文中でCIMを「調査・計画・設計段階から施工、維持管理の各段階において、3次元モデルを連携・発展させ、あわせて事業全体に携わる関係者間で情報を共有することで、すべての段階のプロセスのシームレス化を図るもの」と定義されています。

これが制度・技術両面から導入されているか?と問われれば白書の記載のとおり検討段階だと思います。

>「平成28年国土交通白書」の「ICTの利活用」に関する記述ではなくて、「技術研究開発の推進」に関する記述なんじゃないの?ってことをいっているだけ

そうだとして、それが"5"の選択肢が不適切だということにはつながらないと思います。
「技術研究開発の推進」の節に書かれているからといって、「ICTの利活用」に関する記述でなくなるわけではないでしょう。
「ICTの利活用」に関する「技術研究開発の推進」も含まれるのですから。

言葉には解釈がいろいろありますが、問題文中に定義があればそれに従わないと、問題が成り立たないのではないでしょうか。
仕事上でも、法律上の用語の定義と、一般的な使い方にズレがあるのは、よくあることです。
それを「屁理屈」と言っていたら、技術士としての仕事が成り立たないと思います。

[263] RE:15 Name:セブン Date:2018/07/20(金) 18:11
屁理屈というとなんですけど
解釈した人がそう思った経緯等を
語るのは自由で良いと思います.

来ないし なんて言わず
気になったことは書き込みましょう

人を傷つけるような発言はだめですが.


[267] RE:15 Name:つぇた Date:2018/07/20(金) 19:26
話題ズレごめんなさい。

たぶん、暑いさんは大きく傷つけられたと感じているのでしょう。まじめな話です。
(私もいつも、どんなコメント書いた後でもびくびくしてます。そんな中でもこんなこと書いてますが・・・)

客観的な反論という作用に、許容しきれないショックを受けたのでしょう。「めっちゃ叩かれている」という言葉からそう感じました。

でもそれ、口頭試験で大丈夫なのでしょうか?
暑いさんが自信満々で言ったことに「よくわからない」「それっておかしくない?」と言われたら、許容しきれないショックを受けて、「もう来ない」と言いますか?

ここはメンタルを鍛えるいい場所でもあると思います。上手に利用しましょうよ。


勘違いだったらごめんなさい。

[5] 16 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:47
I-16 平成28年度国土交通白書に示された技術基準や規格の国際標準化に向けた国土交通省の取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 土木・建築・住宅分野において、外国建材の性能認定や評価機関の承認等の制度の運用や、JICA等による技術協力等を実施し、また、設計・施工技術のISO制定に参画するなど、土木・建築分野における基準及び認証制度の国際調和の推進に取り組んでいる。
A 高度道路交通システム分野において、効率的なアプリケーションの開発、国際貢献、圏内の関連産業の発展等を図るため、ISOや国際電気通信連合(ITU)等の国際標準化機関におけるITS技術の国際標準化を進めている。
B 地理情報分野では、異なる地理情報システム(GIS)間で地理空間情報を相互利用することによる情報流出の防止を図るため、情報の非互換性を確保することを目的として、地理情報に関する専門委員会(ISO/TC211)における国際規格の策定に積極的に参画している。
C 鉄道分野では、鉄道分野専門委員会(IS0/TC269)において、個別規格の提案及び委員会の運営に貢献するなどの中心的な役割を担い、成果を上げている。引き続き、IS0/TC269や国際電気標準会議(IEC)の鉄道分野専門委員会(TC9)等の国際会議等における存在感を高め、鉄道技術の国際標準化の推進に取り組むこととしている。
D 下水道分野において、「水の再利用」に関する専門委員会(IS0/TC282)、「汚泥の回収、再生利用、処理及び廃棄」に関する専門委員会(IS0/TC275)等へ積極的・主導的に参画している。


[33] 3 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:18
3

[57] RE:16 Name:A.Y Date:2018/07/16(月) 23:27
3 相互利用ができないと意味がない。

[166] RE:16 Name:論文が… Date:2018/07/18(水) 00:42
下記URLに、
「地理情報標準は、GISの基盤となる空間データ(地理空間情報)を、異なるシステム間で相互利用する際の互換性の確保を主な目的に、データの設計、品質、記述方法、仕様の書き方等のルールを定めたもので、政府のGIS関係省庁連絡会議(現:地理空間情報活用推進会議)では政府の標準と位置づけ、率先して使用し、その普及をはかることとしています。」
とあるので、Bが正解かと思います。
http://www.gsi.go.jp/GIS/stdindex.html


[4] 17 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:46
I-17 発電に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた「コンバインドサイクル発電」では、蒸気タービンのみの発電に比べ、発電電力量当たりの二酸化炭素排出量が多くなる。
A 「沸騰水型原子力発電」では、原子炉圧力容器に入っている燃料が核分裂することにより、原子炉圧力容器内の水が熱せられて蒸気となり、そのままタービンに送られて発電機を回す。
B 「流れ込み式水力発電」では、河川を流れる水を貯めることなく、そのまま発電に使用する。
C 「バイオマス発電j では、家畜排泄物や生ごみなど、捨てていたものを資源として活用することで、地球環境の改善に貢献できる。
D 「風力発電」のうち、水平軸プロペラ型風車では、台風などで、風が強すぎるときは、風車が壊れないように可変ピッチが働き、風を受けても風車が回らないようにしているものもある。


[32] RE:17 Name:エリック Date:2018/07/16(月) 22:18
@だと思います。
コンバインドサイクル発電を行うことで、二酸化炭素の排出量が少なくなる。


[34] 1 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:19
1

[45] RE:17 Name:しろ Date:2018/07/16(月) 22:43
1

[3] 18 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:45
I-18 次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
@ 過圧密粘土では、現在の圧密圧力pから圧密降伏圧力pcまでの圧力増分による沈下量を、pcを超える圧力増分による沈下量の1/2と仮定して求めることが多い。
A クーロンの土圧理論は、半無限水平地盤において塑性平衡応力を求め、そこに壁面摩擦がない鉛直な壁面が存在するとして、壁面に作用する土圧から主働土圧及び受働土圧を求める理論である。
B 地震波は実体波と表面波に大別でき、表面波は弾性体中を進行方向に振動し体積変化を伴う縦波と、進行直角方向に振動し体積変化を伴わない横波の2種類があり、前者は後者より速度が大きい。
C 土は含水比が減少することで、液体、塑性体、半固体、固体へと変化するが、液体と塑性体の境界での含水比を流動限界、塑性体と半固体の境界での含水比を塑性限界、半固体と固体の境界での含水比を収縮限界と呼び、これらを総称してコンシステンシー限界という。
D ブーシネスクは、地盤を弾性体と仮定して、集中荷重が作用したときの地中の増加応力を求める式を導いた。


[25] RE:18 Name:エリック Date:2018/07/16(月) 22:11
Dではないでしょうか?

Aはランキン土圧についての説明
Bは実体波と表面波が逆


[72] RE:18 Name:エリック Date:2018/07/17(火) 06:37
Cは流動限界ではなくて、液性限界

[104] RE:18 Name:1234 MAIL Date:2018/07/17(火) 13:32
ブーシネスクなんて初めて聞いた。この問題なんなの

[124] RE:18 Name:you Date:2018/07/17(火) 18:57
Dだと思います。

@は、一般的に1/8〜1/10を仮定。1/2では圧密降伏応力の前後の挙動の差があまりないことになる。
Dは、ブーシネスクの圧力球根の話

[137] RE:18 Name:エリック Date:2018/07/17(火) 20:30
ブージネスクの応力球根は、土質力学の教科書には書いてある話ですけどね。

 さすがに@については知らなかったけど、教科書に載っている曲線からしてそんなに大きい分けは無いと思った。


[138] RE:18 Name:エリック Date:2018/07/17(火) 20:39
関係ない質問ですみません。水理学とか流体力学関係で名前が出てくるブージネスクと土質力学のブージネスクは同じ人なのですか?

[164] RE:18 Name:? Date:2018/07/17(火) 23:23
エリックさん、ブージネスクは同一人物みたいですね。
少なくとも流体力学のブージネスクと土質力学のブージネスクのフルネームは同じです。

昔は分野を跨いで活躍する学者が結構いたんでしょうね。
今は細分化されて、そのようなことは少ないでしょうけれど。

[283] RE:18 Name:プレートテクトニクス Date:2018/07/24(火) 01:14
Dブーシネスクの理論は等分布荷重では?

[284] RE:18 Name:しかし Date:2018/07/24(火) 10:04
ブーシネスクのもともとの理論は点荷重です。
建築基礎構造設計指針などはこれを応用して面荷重(等分布荷重)にしています。

[285] RE:18 Name:プレートテクトニクス Date:2018/07/24(火) 20:20
Dブーシネスクの理論について、地盤を弾性体と仮定して杭や柱による集中荷重(点荷重)を作用させた場合、地中に応力増加が生じるのでしょうか?この理論により充分な支持力が得られるのであれば、フーチングは必要無いのでは?

[286] RE:18 Name:アスペリティ Date:2018/07/24(火) 20:31
B地震による実体波と表面波は双方が複合的に伝播するので、表面波にP波やS派が含まれないと断言できるのでしょうか?

[288] RE:18 Name:じゅーはち Date:2018/07/24(火) 21:02
アスペリティさん

実体波と表面波が複合的に伝播したって、性質の違う波なんですから、実体波は実体波ですよ。
砂糖水と塩水が混ざるのとは違います。

[289] RE:18 Name:おいおい^^; Date:2018/07/24(火) 21:57
>表面波にP波やS波が含まれないと断言できるのでしょうか?

「英語と日本語を組み合わせてしゃべってるから、英語にひらがなやカタカナが含まれないと断言できるのでしょうか?」
って言ってるようなものですよ。

[290] RE:18 Name:じゅーはち Date:2018/07/24(火) 22:12
おいおい^^;さんの例えの方が上手でした。

[291] RE:18 Name:アスペリティ Date:2018/07/24(火) 23:38
B地質調査で行う「PS検層」も実体波か?

[292] RE:18 Name:じゅーはち Date:2018/07/24(火) 23:54
> B地質調査で行う「PS検層」も実体波か?

はい。

[293] RE:18 Name:アスペリティ Date:2018/07/25(水) 01:12
B表面波でない事は容易に理解できるが、「実体波」という聞き慣れない用語に抵抗を感じた。勉強不足ですね・・・。

[294] RE:18 Name:APEC Date:2018/07/25(水) 11:04
>地盤を弾性体と仮定して杭や柱による集中荷重(点荷重)を作用させた場合、地中に応力増加が生じるのでしょうか?

生じます。だから沈下や隆起、側方移動などが起こるのです。
載荷直下は下向きZ方向だけですが、少し横に外れるとXY方向にも応力が生じて、その分だけ側方に変形します。またZ方向は上向き応力が優勢になって、隆起したりする場所もあります。
その結果、載荷すると沈下、側方移動、隆起が場所によって異なる組み合わせで起こります。

>この理論により充分な支持力が得られるのであれば、フーチングは必要無いのでは?

ちょっと意味がわかりかねます。
直接基礎であれば載荷重を分散させて応力度(面積あたり荷重)を減らして支持力が小さくとも破壊しないようにする効果があります(独立フーチング基礎とべた基礎の違いのようなもの)。
杭基礎であれば、杭に均等に荷重を伝える効果があります。


[295] RE:18 Name:つぇた Date:2018/07/25(水) 20:30
>この理論により充分な支持力が得られるのであれば、フーチングは必要無いのでは?

土質はあまり自信が無いのですが、類推的に・・・
問題文中の「地中の増加応力」は、荷重の作用により生じた結果に過ぎないのではないでしょうか。
その増加応力を考慮した上で、

作用側(応力など)VS 制限側(支持力など)

の比較となると思います。

増加応力の影響が、どちらに大きく働くかといえば作用側ではないでしょうか。
そこで、作用側<制限側となるように、APECさんの仰るようなフーチングの効果(応力度の減少)を求めると考えます。

[296] RE:18 Name:つぇた Date:2018/07/25(水) 20:36
連投失礼します。

増加応力の、制限側への影響を狙ったのが、例えば抑え盛土だったりするのかなと。

[297] RE:18 Name:VAR判定 Date:2018/07/26(木) 00:49
橋梁の橋脚基礎の様に、基礎杭の先端支持力や周面摩擦、群杭、短杭、フーチング底面の地盤反力や剛体判定、杭方式によるアンカーフレームの設計等、プロトタイプの設計を経験した事の無い方には、何が疑問なのか、何が問題なのかが理解できないのではないでしょうか。土木構造物の基礎と箱物や塔状構造物の基礎等建築物とは、根本的に設計思想が異なるので見解が噛み合わないのだと思います。

[298] RE:18 Name:東大一直線 Date:2018/07/31(火) 00:58
D出題者の出身大学を知りたい。

[2] 19 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:44
I-19 次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ 施工パッケージ型積算方式とは、直接工事費について施工単位ごとに機械経費、労務費、材料費を含んだ標準単価を設定し、積算する方式のことである。
A 粗骨材の最大寸法とは、質量で骨材の90%以上が通るふるいのうち、最小寸法のふるいの呼び寸法で示される粗骨材の寸法のことである。
B TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)は、大規模自然災害が発生し、文は発生するおそれがある場合において、被災地方公共団体等が行う災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的に平成20年度に設置されたものである。
C MICEとは、企業等の会議、企業等の行う報奨・研修旅行、国際機関・団体・学会等が行う国際会議、展示会・見本市、イベント等、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称のことである。
D スマートコミュニティとは、高密度で近接した開発形態、公共交通機関でつながった市街地、地域のサービスや職場までの移動の容易さ、という特徴を有した都市構造のことである。


[35] 5 Name:落ちた Date:2018/07/16(月) 22:20
5

[105] RE:19 Name:おちょきんぐ Date:2018/07/17(火) 14:19
5
コンパクトシティの設問では?

[151] RE:19 Name:合格 Date:2018/07/17(火) 22:00
5です。5は集約型都市構造のことを言っていると思います。H27I-19で出ていると思います。

[1] 20 Name:APEC Date:2018/07/16(月) 21:43
I-20 次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
@ タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」,「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画である。
A 国土交通省は、平成30年3月、「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、週休2日の実施に伴う必要経費を的確に計上するため、労務費等の補正の導入、共通仮設費、現場管理費の補正率の見直しを行った。
B エントラップトエアとは、 AE剤又は空気連行作用のある混和剤を用いてコンクリー卜中に連行させた微細な空気泡をいう。
C 国土交通省は、民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等で積極的に活用するための仕組みとして、新技術のデータベース(NETIS)を活用した「公共工事等における新技術活用システム」を運用している。
D 「浸水被害対策区域」制度は、頻発する局地的な大雨等に対して、都市再開発等のまちづくりに併せて、迅速で効率的な浸水対策を推進するために、公共下水道管理者と民間の事業者との連携による浸水対策を可能とする制度であり、平成27年7月に施行された改正下水道法により創設された。


[21] RE:20 Name:カズ Date:2018/07/16(月) 22:05
B

[22] RE:20 Name:のぶーーー Date:2018/07/16(月) 22:06
3 エントレインドエアの説明

[107] RE:20 Name:TA MAIL Date:2018/07/17(火) 15:23
エントラップエアは気泡径が粗いものを指すので