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次のステップ

Name:ドッグタッグ  2019/12/19(木) 06:47:18 
口頭試験、終わられた方もこれからの方も、お疲れさまです。
みなさまは技術士受験が終わったらその後、どのような資格にチャレンジする予定でしょうか。

口頭試験終わったばかりで、次のことなどまだ考えたくないかもしれませんが

今年受験された方も、過去に受験された方も、技術士試験後にどのような資格にチャレンジされるか、もしくはチャレンジされたのか、

よかったらお聞かせください。(ただの興味本位です)

もちろん専門の資格だけでなく、例えば語学系や趣味系などでも。

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Re: 次のステップ

Name:ぺんたごん  2019/12/19(木) 10:07:52 
わたしは、いま行っている業務と関係が深い資格を取る予定です。

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Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2019/12/19(木) 12:52:28 
労働安全コンサルタントの資格取得をお勧めします。

私は「安全第一」との思いから、先にこの資格の科目の土木に挑戦し、取得しました。
その後に、技術士の建設部門を取得しました。

建設現場の技術者ならば、持っていて損はありません。

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Re: 次のステップ

Name:文系技術士 Nomal  2019/12/19(木) 13:44:46 
地盤品質判定士です。
技術士が受験要件になっていますが、本来逆じゃなあいかなあ

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Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2019/12/19(木) 17:50:42 
この資格は、はっきり言ってマイナーな資格なので、簡単に補足します。

労働安全コンサルタントの資格は、労働安全衛生法の第82条に定められた厚生労働省の国家資格(士業)です。技術士同様に名称独占資格です。
筆記試験に合格すると口述試験があり、これに合格し、登録して初めて労働安全コンサルタントと名乗ることができます。全く技術士と同じです。

ただし、私の経験からすると、もしかしたら、技術士試験より難しいかも。
筆記試験は5枝択一で、重箱の隅をつつく様な引っ掛け問題が多いです。また、口述試験は間違いなく技術士の口頭試験より厳しいと思います。

何事も安全を第一にしたいと考えますので、少しでも多くの方にこの資格を取得していただき、労働災害の防止に活躍されることを望みます。

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Re: Re: Re: 次のステップ

Name:ヌーボ  2019/12/19(木) 18:41:05 
私もこの資格を考えていました。

難しいんですね! チョロいと思ってました。

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Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2019/12/19(木) 19:42:11 
筆記試験は、私が受験した土木区分を例にとると、「産業安全一般」、「産業安全関係法令」及び「土木安全」の3科目ですが、3科目なのはすべての試験区分で同じです。

このうち「産業安全一般」と「産業安全関係法令」の2科目は5肢択一形式問題で、「産業安全一般」は 30 問、「産業安全関係法令」は 15 問です。「土木安全」の科目は記述式で、技術士や1級土木施工管理技士を持っていると免除されます。(この免除が大きいです。)

合否基準は、総点数の「60%以上」です。ただし、足切りがあって科目の一つでも 40%未満なら不合格です。

なお、試験科目は「土木」の他に「機械」、「電気」、「化学」、「建築」 の5区分があります。

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Re: Re: 次のステップ

Name:さら  2019/12/20(金) 00:03:09 
受験資格が緩和された1級建築士です!

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Re: Re: 次のステップ

Name:ドッグタッグ  2019/12/20(金) 12:01:07 
労働安全コンサルタント

大変失礼ながら、初めて伺いました。
今後、業務上役立ちそうな技能系や、苦手なコンクリート系を検討しているのですが
労働安全コンサルタントも調べてみます。
ありがとうございます。

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Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:ドッグタッグ  2019/12/20(金) 12:04:35 
私も聞いたことがないとチョロいと思ってしまう悪い癖があります 笑
測量士やコンクリート診断士、主任技士なども合格率を見て驚きました。


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Re: Re: 次のステップ

Name:ドッグタッグ  2019/12/20(金) 12:07:53 
地盤品質判定士

失礼ながら、この資格も初めて伺いました。
少しググったところ、比較的新しい資格なんですね。
土質も弱いので興味あります。

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Re: Re: Re: 次のステップ

Name:ドッグタッグ  2019/12/20(金) 13:11:10 
受験資格が緩和された1級建築士

建築、土木における最高峰の資格を目指すとは、恐ろしいですね 笑

あこがれます。

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Re: Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2019/12/20(金) 17:55:13 
試験の区分は機械・電気・化学・土木・建築の5種類ですが、合格・登録後の業務では試験区分に制限されず、技術士のように資格の名称を表示する際に、区分を明示する必要もないです。

なので、他の区分を勉強し知識を持てば、技術士よりも業務に幅がでます。
つまり、定年退職や転職などの場合に、技術士(専門部門)&労働安全コンサルタントで開業等をする際に、技術士のみ、労働安全コンサルタントのみよりも幅のある仕事ができる(取れる)メリットがあるということです。
安全第一もさることながら、この点がお勧めの理由でもあります。

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Re: Re: Re: 次のステップ

Name:通りすがり  2019/12/28(土) 12:48:11 
挑戦しようと思いますが、書店では参考書が無いです。
何がいいのか教えてください。

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Re: 次のステップ

Name:エリック  2019/12/28(土) 19:59:14 
去年、建設部門の港湾及び空港に合格したのですが・・・
同じ建設部門の鋼構造及びコンクリートのコンクリートで
受験しています。

 現職であまり港湾空港の技術士が役立っていないことと
将来のことを考えて、建設部門の中でもメジャーな科目で
取得したいと思いました。

 総監については、コンクリートに合格してから受験することを
考えたいです。

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Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2019/12/29(日) 18:03:16 
残念ながらこの試験では、専門の参考書といえるものはないです。
筆記試験はやや高度なことも問われますが、基本的な知識を問う問題が多く、とにかく範囲が広くて、ちょっと深い問題が出ます。

技術士試験(14000円)と比べて受験料が24700円と高額なので、1回で合格したいものです。ですので、これという参考書がない中、あえて参考書を挙げるならば、

@最新版(全3巻)の「安衛法便覧」(労働調査会)…何はなくとも安全法令関係の法律本は必需品です。これは15000円とかなり高いが、経験上、これが一番いいと思います。全3巻のうち「安衛法便覧I」だけ欲しいのだが、バラ売りはないです。清水の舞台から飛び込むつもりで買ってください。合格後の実務にも役立ちますから。
条文の自分勝手な誤った解釈はしないよう十分注意してください。本便覧には条文の関連法令や解釈例規、解説等があり、大変分かり易いです。法令関係は、これ一つでOKです。
なお、これでなくともいいですから、何か1冊は必ず最新版(小さな法改正は毎年のようにあるので)を持ってください。
A「新しい時代の安全管理のすべて」(中央労働災害防止協会)…なくてもいいが、1回は読んでおいて損はないです。
B各種技能講習の安全管理のテキスト
C「安全の指標」(中央労働災害防止協会)…毎年、新しい版が発行される。これは必ず読んでおくこと。ここからも問題が出ることがある。
D過去問題集…これも必需品です。これがないと始まらない。でも、同じ問題は出たことがないです。過去問だけの勉強では合格は難しいと思います。
しかし、似たような問題は出るので、問題の傾向はつかめると思います。
E「安全法令ダイジェスト 建設業編」(労働新聞社)…よくまとめられた本で良いのですが、これはあくまでも「ダイジェスト」です。
(建設業に関すること以外のことは、除外されて記載されていない。)
本に記載されている規定事項が、「又は」(条文の中には「又は」でなく「、」で表されているものもある)や「若しくは」なのか、あるいは双方を指す「かつ」なのか、本の中でははっきりと分からない。また、「ただし」書きが記載されていないものもあります。
必ず安衛法便覧等で該当条文で確認することが大事です。何故ならこれら「又は」「かつ」に関してのひっかけ問題は多いから。
F「安全法令ダイジェスト 製造業編」(労働新聞社)…Eと同じです。あくまでも「ダイジェスト」です。
G安衛法用語便覧(労働調査会)…有ったらいいものです。
H厚生労働省発行の各種リーフレット…最近の安衛法関係で法改正されたものに関するリーフレットを所轄労働基準監督署でもらうと良いです。ついでに説明も受けます。
I参考書ではないがWEBサイト…お勧めは、元厚生労働省職員の方が運営されている「労働安全衛生コンサルタント試験受験の支援サイト」です。ここは大変良いです。一度覗いてみてください。

私のやり方ですが、参考までに…。
まずは定義で、「労働者」、「事業者」、「元方事業者(特定元方事業者含む)」及び「注文者」とは何かを知り、とにかく@の法令を読むことです。そして安衛法において、基本中の基本である総括安全管理体制と統括安全管理体制を覚え(業種による労働者数など)、この2つの安全管理体制の違いを理解すること。

次に、過去問等を解いていく中で留意することは、条文中の「又は」や「、」、「若しくは」、「かつ」及び「ただし」に注意し、また、「その他政令で定める業種」や「厚生労働省で定める場所」など「…で定める○○」は、必ず○○が何かを安衛法便覧等で確認することです。

そして、試験勉強途中でAを読むと、それまで勉強してきた、ばらばらだったことが何故かまとまり、理解が深まりました。

覚えなければならないことが多すぎて本当に嫌になりますが、諦めずに頑張ってください。「真剣」に3、4ヵ月もやれば、頭の中は「安全」一色になり、分かってきますから大丈夫です。

なお、「安全」に関する試験なので、「衛生」の勉強は、する必要はないです。

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Re: Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:通りすがり  2019/12/30(月) 17:19:54 
ご丁寧なご教示をありがとうございます。
これを参考にして、合格目指して頑張ります。

試験とは関係なくて、次いでにと言っては大変失礼ですが、安全衛生法のなかで建設業の元請にとって、特に重要な条文は何か?留意することは何か?をご教示頂ければ嬉しいです。

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Re: 次のステップ

Name:good job  2019/12/31(火) 10:58:46 
測量士もお持ちであれば、空間情報総括監理技術者を目指してはいかがですか

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Re: Re: Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2020/01/04(土) 14:00:12 
安衛法の条文はすべてが大事なことなのですが、その中で建設業の元請にとって特に重要な条文は何かとあえて問われれば、
・第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
・第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
・第31条(注文者の講ずべき措置)
の3つの条文であると思います。

もし下請(協力業者)が、元請の指導や指示に従わず是正措置を実施せず、法令違反の労働災害を起こしたとします。
この時、「下請に是正措置の指導・指示したにもかかわらず、それに従わず労災事故を起こしたから、(元請の)私には責任はない」と労基署の監督官に言っても、それは通りません。

建設業にとって、安衛法条文の「事業者は…しなければならない」の「事業者」とは、ほとんどが下請(協力業者)にあたります。ただし、元請の職員が関わっているときは、当然ですが、元請もこれにあたります。

しかしながら、建設業の元請は「元方事業者」で、「特定元方事業者」であり「注文者」でもあるので、安衛法第29条〜第31条に関わり「事業者責任」を問われます。また、安衛法第122条の「両罰規定」にもひっかかります。
つまり、下請に「是正」措置の「指導」や「指示」をしただけではダメなのです。その是正措置の「実施」及び「確認」が必要なのです。

例えば、建設現場では、元請は第30条に従い定期的に毎月1回は関係事業者(下請等)が参加する災害防止協議会を開催すると思いますが、ここで安全パトロールの結果等での是正措置を決定し、関係事業者の下請に対して災害防止対策を指導・指示し、参加者のサインと議事録をとり、記録として残すと思います。
ここで、終わっていませんか?指導・指示だけで終わっていませんか?
元請は、下請に協議会で指導や指示した防止対策(是正措置など)を実施したことの「報告」をさせ、その実施記録を「提出」させることまでが必要だと考えます。

ちなみに、この協議会には1次下請だけでなく、2次や3次下請など「すべての」関係事業者の参加が第30条では求められています。また、工事着工後すぐで、参加下請が1社で少ない人数であっても「設置」が求められているので、必ず開催した方がいいです。

何事も「両罰規定」もさることながら、(刑事裁判だけでなく)民事裁判で損害賠償等での争いになったとき、初めて安衛法第29条〜第31条の条文規定の重要さとともに、「指導、指示、是正及び確認」と、その「記録を残す」ことの大切さを知ることになるのです。労災事故を起こし、「そんなことは知らなかった」では通らないのです。

「技術」も大切ですが、作業者を労働災害から守り、また色々な意味で自分の身を守るという意味でも、「事業者責任」、「安全配慮義務」も含め「安全」は大切です。
「労働安全コンサルタント」資格試験を受ける、受けないに関係なく、安衛法関連の法令を十分読み、法令違反がないよう安全に作業を進めてください。ご安全に!

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Re: Re: Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2020/01/04(土) 23:39:27 
「損害賠償」についての補足です。

使用事業者側に安衛法違反などがあって、「安全配慮義務違反」や「不法行為」として「事業者責任」が発生する場合、保険給付を超える損害賠償については、使用事業者は民法上の「損害賠償義務」があり、被災労働者又は遺族は、使用事業者に対して民法上の損害賠償請求ができることになっています。

ただし、被災労働者側にも法令違反などの過失があった場合は、話は別です。
安衛法は労働者側に対しても災害防止安全義務を定めており(第4条)、裁判例も、未熟練者・見習職人や、試用期間中の者などの場合を除いて、労働者側の過失を認め、一定の減額(これを「過失相殺」という)をすることが多いのです。
ですので、労働者側も法令違反をしないよう法令遵守で作業しないと労災事故を起こしたとき、労災保険でお金はなんとかなると思っていると大変なことになります。

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Re: Re: Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:通りすがり  2020/01/06(月) 20:00:13 
今回もご丁寧な回答をありがとうございます。

元請が下請事業者(労働者)に対する指導、指示、是正及び確認の書類を残すことの大切さを改めて感じました。

また、最近はマンネリ化してる災防協ですが、下請等の出席者には、協議会終了後、自社の作業者に協議事項を伝達し、元方はその記録の提出を求めて保管することを実行し、気を引き締めて無事故、無災害を合言葉で行こうと思います。

建設工事の安全な施工に建設現場監督は、安衛法での責任が重く科せられ大変なのに、設計者は同じ建設工事に関わっていても、工事現場ほど安全に対する責任がなくていいと愚痴を設計課員に言いたくなりますよね。

でも安全第一で頑張ります。

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Re: Re: Re: Re: Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2020/01/08(水) 23:28:51 
設計者も関わる安衛法の条文規定があります。「安全に配慮したものを提供する」ことを規定した「努力義務」があります。
安衛法第3条(事業者等の責務)の第2項の中で、次のように規定されています。

2.機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

建設物等の設計者、工事用機械の製造者等が、建設工事の安全な施工に深い関係を持っているところから、これらの者がそれぞれの立場で「建設工事における労働災害の防止に資するよう努力し、又は配慮しなければならない」ということも、関係者は理解しておかないといけないということです。

ちなみに、第3条は「〜するように努めなければならない」とあるので、これは「努力義務規定」です。
一方、第29条は「〜しなければならない」とあるので「義務規定」です。
責任は努力することを求める「努力義務」より、義務として規定されている「義務規定」の方が重いです。

「努力義務違反」に対する罰則は法律上明文化されていません。
しかし、罰則が設けられていないことは決して、
「努力義務規定違反にリスクが全くない」
ということではありません。「義務規定」も同じです。
むしろ、対応を怠っていたり、努力義務とは正反対の行為を行なっていたりする場合には、義務違反によって被害を受けた第三者等から、前に述べた第29条違反と同様に民事裁判で「損害賠償請求」を受けたり(労災補償が補償額を単純な計算方法で求め、又事業者に過失がなくても補償をさせる制度であることなどから、損害の一部についてのみしか補償されないので民事裁判を起こされやすい)、監督官庁から行政指導を受けたりする可能性があります。

設計では大きなミスを起こさない限り滅多なことはないと思いますが、それでも「設計者だから関係ない」などと考えているとしたら、それは大きな間違いです。
建設物の設計ミス(安全配慮義務を欠くものを含む)は、時として大きな事故の原因となり第三者被害を出すおそれが高いので、第3条には十分留意する必要があります。

繰り返しになりくどいですが、大事なことなのでもう一度言います。
建設現場で労働災害が発生した場合、事業者(法人やその代表者そのもの)に責任があることは明らかですが、では「現場監督等の管理・監督者は責任を負わないのであろうか?」
答えは、「否」です。

現場で働いている人の中には、「労働災害が発生した場合は、事業者(代表者)が責任を取るのだろう」と考えて、「自分には関係ない」と思っている人もいますがそうではない。
事業者から権限を委譲された管理・監督者には、それぞれの地位に従った「注意義務」(民法第644条)が課せられています。その注意義務違反があった場合は、当然違反した管理・監督者が責任を負うのです。このことは、安衛法第122条の「両罰規定」からも管理・監督者にも責任があることが理解できます。

労働災害が発生した状況によって責任の有無や軽重が決まるのですが、「注意義務」を尽くしたと言えない場合(ほとんどの場合義務を尽くしたと言えないのであろうが)は、責任を問われることになるのです。
自分は監督者といっても職位が低いからと、安心することはできないのであり、キチンと「注意義務」を果たす必要があります。下請等の労働者の違反行為を見て見ぬ振りはダメなのです。

なお、労働契約法第5条の「安全配慮義務」は、使用者が義務違反の責任を負う立場にあるから、労働者の安全に対する配慮不足により労働者が負傷等した場合は、管理・監督者は使用者の「履行補助者」とみなされるため、使用者が責任を負うことになります。
「安全配慮義務」をきちんと履行することは事業者にとっては、とても重要なことなのです。

私は技術士と労働安全コンサルタントの資格を持つ土木技術者であって法律の専門家ではないので確実ではないですが、ほぼ間違ったことは言っていないと思います。
安全に関する法律には安衛法以外にも労働基準法、労働契約法、建設業法、民法、刑法等があり、違反した場合には事業者(使用者)又は個人にはそれぞれの法律で罰則の他に種々の大きな責任が課せられることになるので、安衛法第3条第1項の条文規定にあるように「安衛法が最低基準の内容である」ことを認識し、基準を満たしているからと言っても安心は禁物なのです。

それぞれの職場(工事現場など)には様々な事情があると思いますが、形式的な「安全第一」ではなく、職場環境に目を向けてそこで働く労働者の立場に立って、労働者の安全や健康に十分な配慮をした、働きやすく安全な職場環境を実現していくことが、結果的に業務効率をアップさせ、工事現場などの事業が良好に運営されることに繋がってゆくものと考えます。

長文になり失礼しました。ご安全に!

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Re: 次のステップ

Name:通りすがり  2020/01/12(日) 20:38:36 
おじさん技術士さん、ありがとうございます。
「1日の計は元旦にあり」ということで、この3連休から労働安全コンサルタント試験の勉強を始めました。おじさん技術士さんも言っていますが、試験勉強は早く始めれば始めるほどいいと思っています。
まずは、過去問を参照しながら安衛法便覧を読んでいます。
やってみると、技術士試験も難しかったが、労働安全コンサルタント試験も同じほど難しいです。
ここで質問があります。勉強している中で、おじさん技術士さんに前に教えて頂いた参考書の「安全法令ダイジェスト」の紹介の中で言っています
「又は」でなく「、」で表されているものがある
が、いまひとつ分かりません。
技術士試験の掲示版を使っての質問で大変申し訳ないですが、ご教示をお願いします。

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Re: Re: 次のステップ

Name:通りすがり  2020/01/12(日) 20:50:35 
書き間違えました。
「1日の計」でなくて、「1年の計」でした。

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Re: Re: 次のステップ

Name:おじさん技術士  2020/01/18(土) 09:27:27 
「一年の計は元旦にあり」には、続きがあります。ご存知ですか?
それが 「一年の計は元旦にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり」という言葉です。
意味は「一年の計画は元旦に立てるべきだが、その積み重ねで勤勉に努めることで一生は決まり、さらに一家を支えるためにはその体が健康であるかどうかで決まる」です。

さて、安衛法等の条文規定の「又は」ではなく「、」で表すことの例示がよくわからないということですが、「、」で2以上の例をつなぎ、最後の接続を「等」でつなぐ場合を過去問からの例題で説明しますね。

(安衛則第536条第1項)
事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

という条文規定に対して、次の問題に○かXかで答えよ。

(過去問1)木造家屋建築工事において、3mの高さから屋根材を投下する作業を行う場合に、監視人を置けば、投下設備を設けないことができる。

(過去問2)平家木造建築工事において、高さが3mの高所から屋根材の残材を投下するとき、適当な投下設備を設けたので、監視人をおかなかった。

答えは、いずれも○です。
この場合、「投下設備の設置」と「監視人の配置」はいずれも「労働者の危険を防止するための措置」の例示であり、いずれかの措置を講ずれば良く、双方の措置を求める趣旨ではないです。
法令は、法令用語により表現されるので、法令用語の読み方のルールを知らないと自己流の解釈となり、正しい解釈ができないことになります。
このように試験問題の中には、この解釈が正しくできるかどうかを資す問題も出題されるので十分注意を要します。

分かりやすい例題をもう一つ。安衛則524条から過去問を出しますので、○かXかで答えを考えてみてください。

(安衛則第524条)
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(過去問3)スレートでふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きによる労働者の危険を防止するため、防網を張って作業を行わせた。

(過去問4)踏み抜くおそれのあるスレートでふかれた屋根の上で作業を行うとき、幅が30cmの歩み板を設けさせた。



どうですか?正誤が分かったでしょうか?



答えは、安衛則の条文規定どおり、過去問3、4とも、いずれも○です。
他にも安衛則第101、107、108条や第361、362条など同じような条文は色々ありますので、「、」や「又は」、「若しくは」あるいは「かつ」なのかに注意して、試験勉強頑張ってください。

なお、実際の工事現場ではこのように「安衛法が最低基準の内容である(安衛法第3条第1項)」ことを十分理解し、条文規定が「又は」であっても「双方の措置」を講じるなどして、労災防止対策のための「より安全な措置」を講じることが大事だと思います。

「一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり、一生の計は少壮にあり」といいます。
技術士試験であれ労働安全コンサルタント試験であれ、人生の目標・目的を持って充実した毎日を送りましょう。

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