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ご存知ですか?

Name:おじさん技術士  2020/01/22(水) 22:34:35 
口頭試験も終わり落ちついたところで技術士試験とは関係ありませんが、最近、仕事で気になったことを投稿いたします。

発電機は、安衛法第88条による事業者の機械等設置届出の業務はありませんが、建設現場等で使用される可搬型の発電設備等の電気設備の中には、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受け、国への「届出」が必要なものがあることをご存知でしょうか?

このことを知らない人が意外と多いのです。中には、技術士の方で建設現場で働いているのに知らない人もおられたので…法律違反はNGですから。

電気設備の安全は、経済産業省令で定める「電気設備の技術基準」に適合し、維持しなければなりません。そのため、次の2点が電気事業法で「設置者」に義務づけられています。

1.電気事業法第42条により電気設備の工事、維持及び運営に関する「保安規程」を定めて届け出し、それを守ること。
2.電気事業法第43条により電気設備の工事、維持及び運営の監督をさせるための「電気主任技術者」を選任し、届け出ること。

ですので、「自家用電気工作物」に該当する建設現場等で使用される可搬型の発電設備等 (出力10kw以上の発電機など)の電気設備を設置したり、リース業者等から借り受けて使用する場合は、「設置者」が、「保安規程」や「電気主任技術者」に関する届出を国(産業保安監督部又は原子力安全・保安院)に行う必要があります。 この他、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告等を行う必要があります。(これは会社の災害時等の停電時における出力10kw以上の緊急用可搬型発電設備も同様です。)

当然、届出もせず、保安管理を怠り事故等を起こした場合は安衛法だけでなく、電気事業法での責任も問われることになります。

電気設備は、取り扱いを誤ると感電、火災等の事故を引き起こす危険性を持っています。必要な手続きを行うことが大事だと思います。この届出義務をご存知なかった人(又は事業者)は、十分注意してくださいね。

なお、発電設備用等の燃料タンクが「軽油500リットル以上」の場合は、安衛法第88条により燃料タンクに関する届出が必要です。コンクリートの寒中養生で使用するジェットヒータ用等の灯油の燃料タンクも「灯油500リットル以上」の場合は届出が必要です。このことにも注意を要します。

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Re: ご存知ですか?

Name:おじさん技術士  2020/01/23(木) 12:43:39 
罰則には、
電気事業法第43条の規定にある電気主任技術者を選任せずに違反が判明した場合は、同法第118条により罰則で「最高300万円の罰金」が科せられます。

また、技術士の方においては、法律違反で「技術者倫理違反」にならないよう注意を要しますからね。

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