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技術士登録について

Name:にゃんこ  2020/03/28(土) 21:14:48 
お世話になります。
今回技術士二次試験に無事合格を頂きたいた者です。

合格はしたものの、技術士の資格は業務に直接関係がないと言われ、勤務先での事務所登録を拒否されています。
職場の嫌がらせの一環です(職場は昨年大量リストラをした某大手コンピュータメーカーです)。
個人事務所での登録も考えたのですが、会社勤務だとやはり勤務先の承諾証明が必要なので、登録を諦めかけています。

かなりレアなケースだと思いますが、このような経験をされた方は登録をどのようにされていますでしょうか?

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[394] 

Re: 技術士登録について

Name:ステカセキング  2020/03/28(土) 23:20:28 
登録の動機はなんですか?
技術士として活躍したいからですか? 名刺に「技術士」と添えたいからですか?
(後者を嘲笑しているわけではありませんよ!)

前者ならクライアントに説明し、専門知識を有することは合格書で証明すればよいのではないでしょうか?



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[397] 

Re: 技術士登録について

Name:ほうじ茶  2020/03/28(土) 23:48:17 
私自身ではありませんが、同じような話を先輩から聞きました。
その方は結局、会社のハンコを押してもらうまで、たらい回しにあったせいで
一年くらいかかったそうです。
私も同じ目にあいかけましたが、上司の課長が人事にとりあってくれて
ハンコを貰うことが出来ました。
せっかく頑張ったのだからちゃんと名刺に技術士と名称を入れたいですよね。
まずは身近な上司に相談してみるのが良いかと思います。

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[407] 

Re: Re: 技術士登録について

Name:にゃんこ  2020/03/29(日) 17:24:59 
ほうじ茶様

お返事、ありがとうございます。
私と似たような状況の方も居られるんですね。
ほうじ茶様は、無事に承認いただけたようで、良かったですね。
私も環境に負けず、努力してみます。

ありがとうございました。

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Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:さら  2020/03/30(月) 13:28:57 
にゃんこ様

大丈夫でしょうか?
私も教育機関に努めていて、初めての取得者だったので、いろいろと
事務方から聞かれました。(工学系なので、コースによってはJABEE認定
なのにもかかわらず、総務は技術士そのものを知らないという状態です)

技術市会に問い合わせたところ、3と5は必要ないとのことでした。
それで、2だけで出して、現在登録証をまっています。

就業していることの証明書(No.2)の書類も難しかったでしょうか?
3号書式と5号書式は、「同意書」とあったため、どういうものか聞かれました。
もし名称を使って個人的に起業等をおこなうつもりがなければ、
3と5は不要です。

就業していることの証明書、は、起業としては出さなくては
ならないものかなと思うので、再度聞いてみてください。
うまくいくといいですね。


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[413] 

Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ほうじ茶  2020/03/30(月) 22:32:22 
さら様

私も会社の人事から「No.2の用紙に会社印を捺して良いか判断が付かない」
と言われました。
つまり、技術士事務所として登録する場所として会社の住所を認めて良いか判らないと言うことでした。
恐らくにゃんこ 様の会社の人事も同じ見解なのだと思います。
技術士事務所に所属するわけではなく、副業などで会社に影響が出るので無ければ、
自宅を事務所で登録できると良いのですが、それが出来ないから話をややこしくしていると思います。
なぜ自宅で登録できないのか私としては謎ですが。。。

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[415] 

Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:さら  2020/03/31(火) 08:17:43 
ほうじ茶様

なるほど、難しいですね。押印書式に
色々書かれているのがさらに
難しいですね。受験のときの
公印はどうされたのかとかにも
よりますが、勤務証明書みたいなものです!で
通せるようにしてほしいですね。

技術士会に聞いたところ、教育研究機関では
理工学部など、学部長印で登録、つまり、
学部所属の届け出の人と、大学名で登録の人と
それぞれとのことでした。
たた、学部名の場合、改組などで組織名称が
変わった場合、変更手続きが必要なようでした。
角印タイプの公印であればいいようなので、
会社印ではなく、部署印とかで出してもらうとか
資格の内容がわかる人のほうが話を通しやすく
ないですか?
受験のときの、申込みの公印をもらったところなど。
私は、受験は部署印、届け出は、代表印の扱いに
なりました。部署に当たる学部印の方が学部長は
資格知っているので理解が得やすく楽そうでした。
この後学部再編があると困ると話して代表印に
してもらいましたが、前例がないと大変ですよね。
逆に部署印でも、あえて、前例になっておいて、
次の段階で代表印に変えてもらうとかもありかもしれませんね。

届け出ができないと名称独占なのに名刺にも書けないので、
なんとかうまく行くといいですね。

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[423] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:通りすがり  2020/03/31(火) 22:17:11 
そもそも申込の時どうしたのか?
申込の時だって社印いるはずだから
合格の時だってもらえると思います。

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[424] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ほうじ茶  2020/03/31(火) 22:33:55 
> 申込の時だって社印いるはずだから
> 合格の時だってもらえると思います。

通りすがりさん

申込時は、業務内容の詳細が間違ってない事を証明しているだけで、
会社の事務所を技術士の仕事場として登録をする事とは全く違いますよ。

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[426] 

Re: 技術士登録について

Name:おじさん技術士  2020/04/01(水) 12:57:07 
失礼ながら、私の考えを投稿させていただきます。言葉が下手なのはご了承ください。

会社がどのような理由であれ必要ないと考え(建設部門と違い会社としてのメリットがないなど)、登録を拒否しているのであれば、あえて登録する必要があるのでしょうか。
名刺に「技術士」と表記することで仕事がうまく回るのなら話は別ですが(その場合はここでの話のように、会社にそのメリットを理解してもらうよう説得する)、技術士資格は単なる資格の一つであり、ましてや名称独占でしかない資格です。どのような動機で技術士の取得を目指したのか分かりませんが、取得は自分の目的を達成するための手段に過ぎません(取得が目的なら別ですが)。自分が満足していれば、それでいいのではないかと思います。

私は登録はしていますが、最近は名刺から「技術士(○○部門)」を外しています。業務独占でない資格を書いたところで、一般の普通の人には「何それ?」だからです。
技術士は名称独占資格、つまり「技術士という名称を使用できる」です。この性質上、業務独占資格である医者や弁護士などと違って、技術士でなければできない仕事というものはないのです。
「技術士はこんな仕事ができる」と言える業務独占でないのが本当に残念です。

ですので、工学系の人以外の普通の人には、名刺に「技術士(○○部門)」と書かれていても、「この人はいったい何が専門で、何ができるのか」よくわかりませんから、それに対する反応は、「何それ?」です。
業務独占なら説明すれば分かってもらえそうですが、「技術士は技術者にとって最高峰の国家資格です」と言ったところで、「なんだ自慢かよ」「それで、何ができるんですか。何をするための資格なんですか」最後には、「えっ、自称できるだけですか。何ですかそれ、何のための資格なのですか。全然意味ないじゃないですか」となります。

ただし、技術士の建設部門などは、会社にとっては国交省発注の業務などで優遇されていることは確かなことです。持っていないと、特に公共事業の調査、計画、設計の仕事の責任者になれません。
また、自分が技術士であれば、相手の名刺に技術士と表記されていると、「その人がどのような勉強や学習をしてきた人か」が分かるメリット(ひょっとしたらこれが意外と一番のメリットなのかも)もあるので、意味はあるとは思っていますが…

ということも含めて、同じ業界の人とは、技術士で有ろうが無かろうが、話をすれば仕事ができる人かできない人かはおおよその検討はつくし、仕事が支障なくできればそれでいいと思っていますから、名刺には技術士と表記しないのです。(どこかの時点で相手に失礼にならないよう、実は私も技術士ですと口頭で言ってもいいのですから)

他の技術士の方には「そんな軽いものではない」と気分を害され叱られるかもしれませんが、これぐらいのものと考えて、
登録にこだわり、会社組織の空気を読まず、人間関係を悪くしないようにと思います。
社内の人間関係のこじれに対する対応は、本当に難しく、一度、こじれてしまった場合、ほぼ修復は困難だと思います。
会社などの組織の人間関係の脆さに注意してくださいね。

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[436] 

Re: Re: 技術士登録について

Name:ぺ天使  2020/04/03(金) 23:44:20 
技術士と名刺に刻むことのメリットは、それなりにあるものと思います。

例えば、私はセミナーや講習会、勉強会のあとに、講師に質問や感想を述べることがあります。名刺を差し出すのですが、「技術士」とあることで講師も私のことを「それなりに話がができる人」ととったり、また後日の訪問やインタビューにも応じてもらえるケースがあります。

要は技術士という看板をどのように使うか、ではないでしょうか。

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[453] 

Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:住吉  2020/04/08(水) 11:00:52 
にゃんこ様

やはり、個人事務所として登録してはいかがでしょうか?
確か勤務先があっても、勤務先から拒否された場合、個人事務所も
で登録された投稿を読んだことがあります。

私は、技術士について登録し、名刺にも書くべきだと思うます。
専門の資格は多いにこしたことはありません。

あと、国家資格である技術士は個人の資格であるのに、
最終的に雇用社印が必要なことが理解できません。
(業務証明は別だと思いますが。)




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[455] 

Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:おじさん技術士  2020/04/08(水) 11:32:38 
個人事務所として登録した場合、今の会社を退職しないと今の在籍会社の名刺には表記できないです。(当然のことながら、登録している会社が違うからです。)
技術士法違反にならないよう注意が必要です。

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[471] 

Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/09(木) 15:03:18 
>個人事務所として登録した場合、今の会社を退職しないと今の在籍会社の名刺には表記できないです。

意味がわからない記述ですね・・・。今の会社を退職したら、その会社の名刺はもう使えませんが。書き間違えでしょうか。

もう個人事務所で登録すれば良いんですよ。技術士会の手引よく読みました?
彼らは登録してくれる住所は1箇所だけしかないんですよと言ってます。単純に、何社で技術士を名乗っても良いですが、登録できる住所欄は1箇所だけですよと。

でもって、個人事務所で登録する場合は、勤め先の同意書を求めるのは、副業禁止の会社って多いじゃないですか。技術士会はそのへんのトラブルに巻き込まれたくないからです。それ書いてありますよ。

だから、個人事務所で登録して、勤め先の名刺に技術士って入れちゃえば良いんです。なんなら個人事務所の名刺を作って入れてもいいですよ。

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[473] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:おじさん技術士  2020/04/09(木) 19:12:38 
ご指摘ありがとうございます。
私の捉え方が間違っていました。
技術法では、

(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条  技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

であり、名刺表記は登録の事業場には関係なく、登録の部門名だけに関わる義務でした。
以後、早ガッテンしないよう注意します。

言葉は間違っていましたが言いたかったことは、個人事務所で登録したとして、登録申請に同意しない在籍している会社の名刺に技術士の表記を許可してくれるものなのでしょうか。
また、会社側に表記できるよう上申し表記できたとして、まわりの社員に「身勝手な奴だ」と思われて人間関係を悪くするようなことにならないでしょうか。先人を切って後からくる人に道をつけるのもいいのでしょうが…
定年まで勤める気がないのなら、それでもいいでしょうが、定年まで勤めるつもりなら、以前にも投稿しましたが、組織の空気を読み人間関係を考えるのが登録(名刺表記等)より大事だと思います。

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[476] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/09(木) 22:38:56 
自分のメリット・希望を語っているだけでは、会社とトラブルになるでしょう。おっしゃるとおりだと思います。
だから、会社にとってのメリットをしっかりと伝え、そのメリットを実現するために、技術士の名乗らせてもらう、と説得をするべきです。

例えば、名刺に技術士と書いてあることで、クライアントとの信頼関係が高まるとか、専門家を呼んで社内講演をしてもらえるなど、です。

それが伝えられないなら、技術士を名乗る必要ないです。

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[477] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:熟年発起  2020/04/09(木) 22:59:30 
技術士法32条(登録)に事務所の名称及び所在地は登録事項と規定されています。
また、第35条では登録事項の変更届について規定されています。

ちなみに、「技術士登録等証明書」には、事務所名、所在地、科目等も記載されています。

登録事務所と違う会社の名刺に技術士と記入するのは、法的な解釈は微妙ですが(詐欺罪???)、一般的には登録事務所と受け取られますので、建設コンサルタント登録的には極めてまずいように思いますが、いかがでしょうか。

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[485] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/10(金) 21:54:53 
詐欺罪は親告罪であり、偽ることで損害を被った者が訴える。住所の登録と損害の因果関係の立証ができるだろうか?

登録の手引P7に、「技術士としての、事務所の名称及び所在地の登録は、
「自ら業務を営むときの事務所」又は「他に勤務するときの事務所」の
どちらか1ヵ所に限られます。」
とある。

原簿には住所欄が1箇所しかないため、このような記述がなされている。登録した住所でしか技術士を名乗れないとは述べていない。弁護士も会計士も同じ。

もし登録した住所でしか技術士資格が名乗れないなら、証明書や登録書などは登録した住所に送られるべきである。しかし実際は個人宅に送られる。

登録手引
https://www.engineer.or.jp/c_topics/003/attached/attach_3819_1.pdf

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[488] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:R2 必須科目 T  2020/04/10(金) 23:34:40 
名乗るのは、個人でも企業でも、どこでも勝手かもしれん。
しかし、技術士として業務を行う場は、個人事務所か企業のどちらかであり、それを登録されているということではないですか。

少なくとも、建設コンサルの受託業務の契約要件として技術士が必要な場合は、受託企業を勤務地として登録されていなければ担当技術者登録はできません。

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[495] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:熟年発起  2020/04/11(土) 18:10:00 
おっしゃるとおりだと思います。

名刺の法的な根拠・扱い(私文書???)はよく存じませんが、事務所が異なる名刺にそれぞれ技術士と記載するのは感覚的にはできませんよね。
少なくとも技術士倫理に反していると思います。

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[496] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:西向き  2020/04/11(土) 21:33:13 
個人で登録すると失業保険の申請でもめそうな感じがしますよ。

5.雇用保険の受給資格について(参考)
https://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000147.html

引用返信/返信 削除キー
[497] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/11(土) 22:01:32 
>個人で登録すると失業保険の申請でもめそうな感じがしますよ。
>
>5.雇用保険の受給資格について(参考)
>https://www.engineer.or.jp/c_topics/000/000147.html

どこをどう読めば、揉めるんですか?

過去は原簿に登録してしまうと、雇用先をやめても士業として仕事ができるので、失業保険を得られないとなっていました。
その解釈が改正され、登録の事実があっても、事務所・自営業を行っていないという要件を満たせば、失業保険を払いますよ、ということですよ。

以前は、例えば、ゼネコンで技術士登録したら、退職しても技術士の資格で食えるじゃないか、ということで失業保険をもらえなかったが、改正後は、退職して仕事をしてなければ、失業保険をあげるよというものですが。

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[498] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/11(土) 22:03:39 
技術士の倫理は技術士倫理綱領で定めています。

10の項目の内、どれに該当するんですか?

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[499] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/11(土) 22:05:21 
>少なくとも、建設コンサルの受託業務の契約要件として技術士が必要な場合は、受託企業を勤務地として登録されていなければ担当技術者登録はできません。

そんな法規、通達などありましたか?

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[504] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:熟年発起  2020/04/12(日) 10:44:24 
(だから、個人事務所で登録して、勤め先の名刺に技術士って入れちゃえば良いんです。)

上記が、綱領「7信用の保持」に該当すると考えられないこともないのではないでしょうか。

また、「建設コンサルタント登録規定」では、現況報告書を国土交通省に提出する必要があり(確か毎年?)、添付書類で技術士一覧表が必要とされています。

そういうことからも、名刺に記入するのは倫理的にどうなのかなあと思います。(名刺の位置づけが法的によくわかりませんが)

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[507] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/12(日) 22:29:10 
住所登録をしていない事業者の名刺で技術士と書き添えることが、品位を保持し、欺瞞的な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為に該当しますか?騙されたと感じますか?

そもそも名称独占資格である技術士ですので、個人と紐づくものではないのでしょうか。業務意外の著作、講演で技術士と名乗っては信用の保持を逸脱するのでしょうか?

さて、建設コンサルタント登録規定については、存じませんでした。

唯一知っていたのは、国土交通省の内規である平成16年7月26日国総振第62号「建設コンサルタント登録規定の解釈及び運用の方針」に、その「技術管理者」は常勤でなければならないことが明記されていることだけです。

この他に、建設コンサルタントとして登録するには、その事業者での登録が必要ということなんですね。本当ですか?

そうだとすると、人材派遣会社から派遣された技術士ではコンサルタントとして登録できなくなりますよ。また出向社員についても同様です。

引用返信/返信 削除キー
[508] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:R2 必須科目T  2020/04/13(月) 03:12:41 
以下の内容は、契約の話ですから、100%そうだとは言えないことをおことわりしておきます。
そのうえで、
公共事業の受託業務に関する管理技術者については、共通仕様書及び契約書で規定されます。

@当該技術者は、受託企業の常勤であることが求められます。
⇒これは、保険証等により確認されます。
A技術士資格を求められる場合は、
⇒これは、技術士資格等登録証明書で確認されます。
Bその他、業務によって、実績などがもとめられます。

で、問題はAなのですが、ここで事務所の名称が及び住所をあわせて確認されます。
ここで、仮に当該業務の受託会社を事務所として登録していなければ、管理技術者としては、認められません。

確かに、ニコちゃん大王さんがおっしゃるように、技術士は個人資格なので、登録事務所以外で、技術士として仕事をしてはいけないという規定は無いように思います。
しかしながら、契約の相手方が、ほぼ例外なく、技術士法 第32条1項の 事務所とは、技術士として勤務する事務所と理解されるわけです。

そこで、仮に無理を通して、個人事務所の登録で企業の仕事をしようと主張すると、その技術士は、同種業務の兼業をやっていることになりますから、企業と個人の間の守秘義務など基本契約が求められるかもしれませんし、再委託の疑いまでかけられます。契約者相互で了解すれば良いのですが、実質的に通らない話です。

そういうような事情で、建設コンサルの仕事では企業人であれば当該企業を事務所登録することが必須になるという趣旨のことを申し上げたまでです。

尚、ニコちゃん大王さんは[507]で、次のようなこともおっしゃっています。
>そうだとすると、人材派遣会社から派遣された技術士ではコンサルタントとして登録できなくなりますよ。また出向社員についても同様です。
⇒おっしゃるとおりです。少なくとも建設コンサルの受託業務では人材派遣・出向社員の資格は使えません。
従って、どうしても使う必要がある場合には、事務所登録を変更します。確かに、理不尽な気もしますが、仕方がないです。

どこのコンサルでも、概ねそういう運用になると思います。


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[552] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコちゃん大王  2020/04/16(木) 08:55:35 
解説していただきありがとうございました。なるほど。

当方、自分が公益事業の受託業務に関わることがありません。したがって、実際の手続き・要件については、記述していただいたものなんですね。

ところで見当違いなのかもしれませんが、以下のものが検索できました。
https://www.mlit.go.jp/common/001099053.pdf

ここでは、要件に、事務所に常勤と規定しているだけでした。
しかしながら、確認には、証明書の提出を求められるようですね。


引用返信/返信 削除キー
[559] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:西向き  2020/04/16(木) 20:50:28 

引用返信/返信 削除キー
[560] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:がんばるゾー  2020/04/16(木) 21:15:13 

国土交通省HPです。登録や現況報告等の必要書類が掲載されています。



https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000334.html

引用返信/返信 削除キー
[582] 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 技術士登録について

Name:ニコチャン大王  2020/04/18(土) 12:34:16 
お二方、参考になりました。
ありがとう。

引用返信/返信 削除キー



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