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資質向上の責務

Name:おじさん技術士  2020/07/27(月) 00:16:49 
久しぶりにここの掲示板を覗きました。No.981の総監部門受験の話題に便乗させていただきます。^_^
技術士取得後の「資質向上の責務」としての継続研鑽を考えてみました。

「技術士法」には、

(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条  技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

また、「技術士倫理綱領」には、

(有能性の重視)
 3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。

つまり、『自分の取得した技術部門を超えた業務は行ってはならない』ということ。

このことは例えば、「近年、地震による甚大な被害が起こっていることは言うまでもなく、その被害を最小限に抑えるためにはどのような地盤改良等の対策を行ったらいいか」という課題に対して、建設部門の技術士では、土木・建設的な観点からしか解決案を出せないし、また、応用理学部門(地質)の技術士では、理学・地質的な観点からしか解決案を出せないということになります。

しかし、建設部門と応用理学部門(地質)の両方持った技術士であれば、どちらの観点からでもアプローチできるし、どちらがより効果的かの評価もできる。また、土木・建設的な方法と理学・地質的な方法を合わせた提案ができることになります。

マネジメント管理の部門となる総監部門を取得することも重要だとは思いますが、技術コンサルタントとしては複数の他の部門を持つ技術士の方が顧客からの要望(ニーズ)に応えることができるということもある、のではと考えます。これまでに複数部門取得の方には、総監/建設/森林部門の3部門の方と建設/農業部門の2部門の方に仕事で出会いました。

ということで、多くの方が一般部門を取得し、その一般部門を専門科目とする総監部門を取得することがゴールであると思われているようですが、継続研鑽の意味も含めて、専門外の勉強はかなり難しく苦労し大変だろうけれど、建設部門以外の一般部門の2部門目(応用理学部門や環境部門等)に挑戦するのもありかな(業務経歴があればの話)、とも思っています。
資質向上に努めましょう。

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[998] 

Re: 資質向上の責務

Name:エリック  2020/07/27(月) 20:47:05 
 前の会社(海洋土木工事会社)では、建設部門と水産部門を取得している人もいました。

 さすがに私は他の一般部門で合格するような経験論文を作ることはできません。建設部門の2科目目を目指します。

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[1024] 

Re: 資質向上の責務

Name:おじさん技術士  2020/08/03(月) 20:06:17 
建設現場などの事業場の労働安全のレベルアップのために、技術も大事だと思っていますが「安全第一」で、安全管理分野の専門家 がもっと増えて欲しいと思っています。
マイナーな資格ですが、これからの時代には技術士並みの有望な資格の一つだと思います。(建設業では、現場の「労働安全」は絶対に避けては通れない課題だからです。)

そこで、既に技術士の建設部門取得の方には、次の資格取得には労働安全衛生法(以下、安衛法)に定められている「労働安全コンサルタント」試験(科目は土木又は建築)に挑戦することをお勧めしたいと思います。
ただし、受験には安全管理の現場経験が絶対必要です。
理由は、実務の試験であり筆記試験はともかく、筆記試験合格後の口頭試験が技術士試験と比べてかなり厳しいです。試験官が3人いて、現場経験がないと答えられないような質問がきました。知人の2人はここで不合格になった。約2割の方が落とされます。これは科目が機械や電気でも同じだと思います。

労働基準法では元請は【使用人】という位置づけになり、現場で数次にわたるすべての下請負人に対して災害補償の義務が課せられます。元請はすべての下請に対して「指揮」「管理」「監督」をする責任と義務があります(安衛法では元方事業者に関する重要な規定は第29条〜第31条です)。つまり、すべての下請の労働者を労働災害から守る民法第415条でいうところの「安全配慮義務」が発生するのです。

知らず知らず法令違反を見過ごしていることはあると思います。もちろん、法令にかなって作業させることは求められます。でも、そのために安衛法及びその関係法令等を熟読しろというのは何とも酷な話です。可能な限り、関係する法令を目を通しておけば、大したものだと思います。(でも事故が発生した場合、そんな法律は知らなかったでは済みませんが…)

現場でできることで、より大事なことは、「明らかに危険な作業をしていたら注意すること」です。
手すりなしの足場を使っていたら、作業を止めさせることです。些細なことであっても、見て見ぬ振りは絶対ダメです。

これは非常に勇気を必要とします。作業をストップさせますし、作業中止の指示を受けた業者からは反発をくらいます。それでも、元請事業者の責任は、勇気を持って実行する必要があります。

もし、危険作業があった場合、それをストップさせるためには、日頃のコミュニケーションが大事です。朝、挨拶をすること。雑談をすること。
こういったことの積み重ねが、いざというときに「指示」や「指導」に活きると思います。
たまに現場で見かけるのですが、現場の所長が普段顔を見せないのに、いきなり出てきて注意しようものなら、「なんて高圧的な」と反発を感じさせてしまうことになりかねません。(これで下請と所長が揉め、元請の工事担当者としての苦い現場経験があります。)
円滑なコミュニケーションがある現場では、相手も聞く耳を持ってくれるので、違反も少なくなります。
結局は、日頃のコミュニケーションが大事だと思います。違反を許さない雰囲気作りは、日常のコミュニケーションで作れるものではないか、と考えます。

建設工事は、1社だけではできません。多くの下請事業者の協力のもとに作っていきます。
「全ての下請事業者の全ての作業者が事故なく仕事を終わらせること」、建設現場における元請事業者の責任は全てここにあります。

事故が起これば、当事者(安衛法での安全衛生管理の主たる義務を負う者は、あくまでも労働者を直接雇用している【事業者】です。つまりは下請事業者です)だけでなく、元請事業者にも責任が及びます。特に刑事裁判だけでなく、民事裁判を起こされた場合の「安全配慮義務違反」です。この場合、場合によっては億を超える多額の損害賠償金が生じます。
なので、法令を完全に把握することは難しいですが、事故を無くすためには、常に危険作業には目を光らせ、『中止させる勇気』は大変重要なのです。

ということで、『安衛法の規定は安全管理の最低条件』であって、安衛法の遵守が「安全配慮義務」としては“必須の絶対条件“となるとても重要な法令です。
なので、建設業の方は技術士(建設部門)資格だけでなく、ぜひ、「労働安全コンサルタント」(科目は土木又は建築)資格取得の挑戦をお勧めします。「鬼に金棒」となることは間違いないです。
なお、これは「安全」なので「衛生」の勉強はしなくていいです。

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コーヒーブレイク 労働安全

Name:ちゃま  2020/08/03(月) 22:43:34 
おじさん技術士さま

 〜 技術士の試験とは関係ありませんが 〜

 労働安全に関して、
 平成30年度の 司法試験 予備試験(民法−論文)の問題に、
 建設技術者には理解しやすい問題が出てます。

 (法学部系統の方には、難解なんでしょうが、私たちには
  すっと読めて問題把握できる感じです。)
 コーヒーブレイクとして、アップさせて頂きます。

 http://www.moj.go.jp/content/001263947.pdf

回答の論点は、法務省のwebサイトに
模範解答は、youtubeなどを検索してみてください。

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[1027] 

コーヒーブレーク の参考回答

Name:ちゃま  2020/08/03(月) 23:01:12 
上記の試験に関して、予備校の参考回答を貼っておきます。

安全配慮義務違反が、結構な重みで出てきます。
http://www.lec-jp.com/shihou/yobi/guidance/pdf/index/LU18611.pdf

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Re: コーヒーブレーク の参考回答

Name:おじさん技術士  2020/08/04(火) 21:47:04 
貴重な情報をありがとうございました。

技術士の資質向上ということで、「こんな資格はどうでしょうか?」と思いお勧めしました。
興味がある方には、ぜひ、挑戦してほしいです。労働安全の専門家が増えてほしいのです。
去年も地元の知ってる事業者が些細なことが原因で死亡事故を起こしました。やはり、法令違反がありました。事故を起こしてから、法令違反を後悔しても遅いのです。人が亡くなって、それで法律を知らなかったでは済まないのです。
「安全第一」が言葉だけで、マンネリ化し、安全が形だけで疎かになっている事業者をよくみかけます。
事故はある日突然やってきます。
安衛法の規定は最低限の遵守事項です。
安衛法をしっかりと読み知って、+自主管理で安全管理に取り組みましょう。


※ここからは、以前の投稿で書ききれなかったことの追記です。

労働契約上の「安全配慮義務」とは、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務をいいます。

そして、元請と下請の関係であっても、元請業者の労働者と下請業者の労働者との間に、「実質的な使用関係」あるいは「間接的指揮命令関係」が認められれば、元請業者が下請業者の労働者に対して、安全配慮義務を負うと判断される可能性が高いといえます。
仮に、安全配慮義務違反が認められた場合、元請業者も被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があります。


墜落事故で多いのが、『安全帯を着用していたが、未使用だった』というものですが、

・安全帯をなぜ使用しなかったのか?
・個人の問題なのか?
・設備(安全帯を使用できない)の問題なのか?
・教育的な意識付けの問題なのか?

色々と原因は考えられますが、このような事故が発生することを周知して、同じような事故を発生させないことが大事です。
日常業務の中に潜んでいる危険の芽を少しでも早く見つけて摘んで、作業している方々の大事な命を建設現場では預かっていることを忘れずに。

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[1030] 

Re: Re: コーヒーブレーク

Name:ちゃま  2020/08/05(水) 09:54:28 
そうですね、安全を考えるための更なるきっかけになりました。
また、技術士になってからの勉強の一つの方向性だなぁとの気づきもいただきました。
ありがとうございます。

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[1038] 

Re: Re: 資質向上の責務

Name:おじさん技術士  2020/08/10(月) 16:43:30 
「ついでに」と言っては何ですが、大事なことなのでもう一言。

安衛法第30条では、「統括管理」業務は特定元方事業者が行うことになっています。
一方、安衛法第15条では、一定規模以上(人数)の建設現場では、「統括安全衛生責任者」を選任して、統括管理を行わせることとされています。

したがって、規模が小さいから「統括管理」を行う必要がないということでは決してないのです(ここを考え違いしないように)。
この場合、「統括安全衛生責任者」の役割は作業所長が果たすことになります。

安衛法第30条第1項では、作業場所の巡視を毎作業日1回以上行わなけばならないので、上で述べたような時々気の向いた時にしか現場を巡視をしない所長は、既に安衛法第30条の法令違反をしていることになります。

ちなみに、第30条第1項第1号の「協議組織の設置」は、多くの建設現場ではある程度まとまった数の下請事業者が仕事を始めてから開催することが多いですが、
特定元方事業者だけの規定という見地からみれば、
工事着工と同時に、たとえ下請事業者が1社でも開催すべきです。通達のS47.9.18 基発第602号にも、『労働者数の如何にかかわらず…』とあります。
よって、協議組織は工事着工と同時に開催しないと法令違反になります。

元請業者の社員が1〜2人程度の小規模の建設現場が少なくないですが、このような建設現場でも「統括管理」を行わなけばならないことに留意する必要があるのです。
※「統括管理」義務とは、安衛法第30条第1項第1号〜第6号に定められた事項をいいます。

2例を挙げましたが、安衛法で特定元方事業者に関する主な条文は第29条〜第31条です。
労災事故を起こして初めて知ることになる
「元方事業者が下請事業者に対する法令規定による講ずべき措置の書類を残すことの大切さ」
という意味でも特に重要な条文だと思います。

※協議組織に関して
安衛法30条第1項第1号で、協議組織の「設置と運営」を、
一方、安衛則第635条で、設置と運営のほかに「定期的な開催」を規定している。
しかしながら、「定期的」とは?については書かれていない。

しかし、これについては通達がある。
【平成7年4月21日付 基発267号の2】の「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、協議組織の開催は「毎月1回以上開催」としているのです。
この指針には、安全管理で必要なことが盛り沢山書かれています。
例えば、先の協議組織の参加者メンバーの構成や会議に挙げなければならない議題、その決定事項の作業員への周知徹底などです。(これらは何か事故が発生した場合、実施した根拠として、必ず参加者の自筆サイン、議事内容等の議事録や下請が作業員に対して決定事項を周知徹底したことの元請への報告書などの記録は重要になりますので…やりぱっなしはダメ、元請としては下請が周知徹底したことの確認が大事です。)

このように、安衛法は奥が深いです。上面だけを読んで分かったつもりにならないよう注意してくださいね。

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