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[2002] 

Re: Re: Re: Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:むら  2025/07/14(月) 12:49:05 
打合せで言えば、“管理技術者にしか発言権がない”となっているのであれば打合せは書けません。
(担当者はただ単に座って発注者と管理技術者との話を聞いているだけですので)
ただ、そのような契約書(若しくは仕様書)の仕事を私はしたことがありませんということです。
初受験さんが挙げておられる『土木設計業務共通仕様書』にはそのような意味合いの文言は無いと思います。
『土木設計業務共通仕様書 第1111条 打合せ等 2項』を転記すると、
「計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。」
とされており、管理技術者以外の者の出席や発言が制限されているわけではありません。
また、『第1112条 業務計画書』では、
「受注者は、契約締結後、14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。」
となっており、実際は管理技術者が提出するにしても、作成し提出する義務を負っているのはあくまでも受注者であり、管理技術者に限定されていません。

ですので、先に書かれていた、
『「担当技術者の立場で業務計画書の作成を行ったや発注者と打合せの調整をし打合せを行った。等の記載をすると管理技術者の役割であるため担当技術者の役割でなくなってしまうと思います。』
に対して、
・仕様書(契約書)の理解が間違っていませんか?
・一般的にRCCMを受験する技術者であれば打合せをしたことはあると思いますので、仮に打ち合わせを行ったことがあるのであれば、貴殿の認識では契約違反になりませんか?
・個別具体の事例を挙げて良否を質問されているということは、そういったことを書きたいのではないですか?
という意味で書かせていただきました。

事例に挙げておられることを一切行ったことがないのであれば、貴殿の認識と書き込みに齟齬はないと思います。また、ただ単に「こんなことが書いてありましたがおかしいですよね?」といった質問の趣旨であったのであれば、失礼しました。

なお、直上の書き込みに対してですが、契約を満たしていなければ、当然のことながら減額変更なり契約不履行になりますので、その業務の仕様に合わせる必要があります。書き込んだのは当県での特記仕様での指定(初回と完了時には管理技術者が必ず出席)を事例として挙げたまでです。

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