総監択一正解を語る臨時掲示板2026
2025(令和7)年度技術士第二次試験総合技術監理部門の択一問題正解を語る掲示板です。
後に続く受験生のためにも、正解選択肢が何番かというだけでなく、正解と考える根拠なども示していただけるとありがたいです。
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Re: Re: Re: 09 | Name:受験生 H 2026/07/19(日) 20:55:22 |
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@ 適切
理由: 労働者派遣法第26条等に基づく「同一労働同一賃金」の規定です。派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあった場合、比較対象労働者(派遣先の通常労働者)との待遇の相違の内容や理由、決定基準について説明する義務があります。
A 適切
理由: 労働契約申込みみなし制度(労働者派遣法第40条の6)に関する記述です。派遣先が「同一の組織単位(課など)において3年を超える同一の派遣労働者の受入れ」などの期間制限違反を行った場合、その時点で派遣先が当該派遣労働者に対して、その時の派遣元の労働条件と同一の労働契約を申し込んだものとみなされます。
B 適切
理由: 派遣先において、常時10人以上の労働者(派遣労働者を含みます)を使用する場合、派遣先事業主は就業規則を作成・届出する義務があります(労働基準法第89条)。派遣労働者に対しては、派遣先の服務規律や安全衛生に関する規定などが適用されるため、これらを反映した就業規則の整備が必要です。
C 適切
理由: 職場におけるパワーハラスメント防止措置(労働施策総合推進法)は、派遣労働者に関しては派遣元だけでなく派遣先事業主にも義務が課せられます。派遣先は自社の労働者と同様に、受け入れている派遣労働者に対してもハラスメント防止措置を講じなければなりません。
D 不適切(誤り)
理由: 災害等の臨時必要時における時間外・休日労働(労働基準法第33条)について、その適用の有無を判断し、行政官庁の許可・届出を行う法的義務および責任を負うのは、派遣使用者(派遣先)ではなく「派遣元事業主(派遣元の使用者)」です。派遣先が直接独自の判断で法定労働時間の延長や休日労働を命令することはできません(派遣元が33条の手続き、または36協定の締結を行っている範囲内でのみ、派遣先は労働させることができます)。