技術士一次試験 適性科目 臨時掲示板

この掲示板は、平成19年度技術士第一次試験のうち、適性科目問題について語り合う掲示板です。
2007.10.08開設、2007.10.31終了、アクセス数27037。

2-1 2-6 2-11
2-2 2-7 2-12
2-3 2-8 2-13
2-4 2-9 2-14
2-5 2-10 2-15
適性科目全般(フリートーク)

1 2-1
1APEC:2007/10/09(火) 01:09:13
2-1 次の記述において,[ ア ]~[ ウ ]に入る語句の組合せとして適切なものを①~⑤の中から選べ。

 技術士は,1951年(昭和26年),任意団体としての日本技術士会にはじまり, 1957年(昭和32年)に技術士法が制定されて国の制度になった。その後,1983年(昭和58年)技術士法の全面改正を経て長い間,技術士は一般の技術者とは追って,高等な資格のコンサルタント,という意識があった。
 2000年(平成12年)の技術士法改正は,技術者資格の国際間の相互承認,つまり技術士を国際的に通用する技術者資格とする趣旨によるものとされる。その際,日本技術士会では,技術士の英語訳を,[ ア ]から[ イ ]に変更した。
 この改正はAPEC(アジア太平洋経済協力)との関係で推進された。すなわち,科学技術白書の平成12年版において,技術士制度を取り上げて紹介している中で,「APEC技術者資格相互承認プロジェクトをはじめとする技術者資格の国際的な相互承認の急速な具体化」という表現があることから,この改正が急がれた様子がうかがえる。
 この技術士法改正と同じ時期に,技術系の大学・高専の教育の資の保証を目指すJABEE(日本技術者教育認定機構)の制度が創設された。この認定は2001年にはじまり, JABEEが認定し文部科学大臣が指定した課程の卒業生は,技術士の第一次試験が免除されることになった。
 2000年の技術士法改正には,技術者資格の国際間の相互承認と並ぶテーマとして,[ ウ ]の推進がある。すなわち,この改正で,技術士第一次試験の試験科目として新設された「適性科目」は「法第4章の規定の遵守に関する適性」に間するものであり,これが一般に倫理の科目として知られている。「法第4章の規定」では,「信用失墜行為の禁止」,「技術士等の秘密保持義務」,「技術士等の公益確保の責務]等々といった内容が規定されている。

① ア ; Professional Engineer (プロフェッショナル・エンジニア)
  イ ; Civil Engineer (シビル・エンジニア)
  ウ ; 職業の流針耽

② ア ; Professional Engineer (プロフェッショナル・エンジニア)
  イ ; Consulting Engineer (コンサルティング・エンジニア)
  ウ ; 技術者倫理

③ ア ; Consulting Engineer (コンサルティング・エンジニア)
  イ ; Professional Engineeiパプロフェッショナル・エンジニア)
  ウ ; 職業の規制

④ ア ; Consulting Engineer (コンサルティング・エンジニア)
  イ ; Professional Engineer (プロフェッショナル・エンジニア)
  ウ ; 技術者倫理

⑤ ア ; Civil Engineer (シビル・エンジニア)
  イ ; Professional Engineer (プロフェッショナル・エンジニア)
  ウ ; 職業の流動性

2やっちん:2007/10/09(火) 01:10:17
4ですか?みなさんは?

3No Name:2007/10/09(火) 01:17:08


4No Name:2007/10/09(火) 01:17:15
4!

5No Name:2007/10/09(火) 01:17:48
4

6No Name:2007/10/09(火) 01:18:08
4

7No Name:2007/10/09(火) 01:18:23
4

8No Name:2007/10/09(火) 01:29:42
4でお願いします。

9No Name:2007/10/09(火) 01:32:13
4

10さと:2007/10/09(火) 01:40:29
4

11haru:2007/10/09(火) 01:50:29
④ですね

12ks:2007/10/09(火) 04:11:39
4

13なましり:2007/10/09(火) 04:49:07
4ですネ!

14aki:2007/10/09(火) 11:14:57
4

15No Name:2007/10/09(火) 14:40:56
2.迷い無く。
迷い無くハズレって事ね。

16No Name:2007/10/09(火) 21:16:34
このサイトの壁紙に感謝です。

17t:2007/10/13(土) 02:07:10
この問題迷いましたよ。答え知らなかったので・・・
とりあえず、ウは「技術者倫理」っていうのがわかったので、2or4のどっちかなという所でした。
で、「コンサルティング・エンジニア」の方が偉そうな(難しそうな)気がしたので、4にしました。

18No Name:2007/10/13(土) 20:36:12
「高等な資格のコンサルタント、という意識」が昔にあったのだから
今はそうでないって事になりますね
Consulting -> Professionalでいいと思います
戻る



2 2-2
1APEC:2007/10/09(火) 01:09:01
2-2 技術士の義務に関する規範としては,次に掲げる技術士法第4章の規定がある。この規定を参考として,技術士等の持つべき姿勢に開するア)~エ)の説明について,正しいものは○,誤っているものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

技術士法第4章 技術士等の義務(技術士等とは,技術士及び技術士補を指す。)
(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第45条の2 技術士又は技術士補は,その業務を行うに当たってば,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第47条 技術士補は,第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか,技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。
2 前条の規定は,技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の資質向上の責務)
第47条の2 技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
ア)技術士等は,継続的な能力開発が必要であり,高度な職能を維持しなくてはならない。
イ)技術士等は,職務上の助言あるいは判断を下すとき,利害関係のある第三者または組織の意見をよく関くことが肝要であり,多少事実からの判断と差異があってもやむを得ない。
ウ)技術士等は,公共の安全と環境保全などにかかれる情報については,所属する組織等に速やかに公開するように働きかける義務がある。
エ)技術士等は,職務の遂行にあたり,その目的・方法・成果等について,相手の立場に立って分かりやすく説明する責任がある。

   ア  イ  ウ  エ
①  ×  ○  ○  ○
②  ○  ×  ○  ○
③  ○  ○  ×  ○
④  ○  ○  ○  ×
⑤  ○  ○  ○  ○

2やっちん:2007/10/09(火) 01:10:58
2です

3No Name:2007/10/09(火) 01:17:44


4No Name:2007/10/09(火) 01:18:22
2!

5No Name:2007/10/09(火) 01:20:37
2

6No Name:2007/10/09(火) 01:30:47
2

7No Name:2007/10/09(火) 01:32:41
2

8haru:2007/10/09(火) 01:51:50
②にしました。

9ks:2007/10/09(火) 04:12:30
2

10なましり:2007/10/09(火) 04:50:40
2、ですネ!

11:2007/10/09(火) 14:46:06
2以外書いちゃダメ!絶対!

12unixshuuri 屋:2007/10/09(火) 21:51:49
5にしちゃいましたよ。。。ひとりよがりの判断よりも、みんなの判断
がよいでしょ、の感じで。。。

13たいやき:2007/10/10(水) 06:28:09
ウ)の文章は 技術士法第45条の2(技術士等の公益確保の責務)に該当すると思います。
義務と責務は技術士法の中で使い分けされていますので、③にしました。
2や5が正解というのであれば、ウ)文章の最後は「・・・働きかける責務がある。」と記述すべきです。

14はじめて:2007/10/11(木) 23:44:03
技術士は科学的論拠に基づいて行動しなければならない
ですよ12さん
戻る



3 2-3
1APEC:2007/10/09(火) 01:08:47
2-3 2-2に掲げた技術士法第4章の規定に鑑み,技術上等が求められている義務・責務に関わるア)~エ)の説明について,正しいものは○,誤っているものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

ア)業務遂行の過程で与えられる情報や知見は,発注者や雇用主の財産であり,技術士等は守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報はその限りではない。
イ)公衆の安全を確保する上で必要不可欠と判断した情報については,所属する組織にその情報を速やかに公開するように働きかける。それでも事態が改善されない場合においては守秘義務を優先する。
ウ)情報の意図的隠蔽は社会との良好な関係を損なうことを認識し,たとえその情報が自分白身や所属する組織に不利であっても公開に努める必要がある。
エ)機密を他に漏らしたり盗用したりすると,発注者や雇用主の正当な利益を大きく損なうので,業務上知り得た秘密を許可なくして他に漏らしてはならない。

   ア  イ  ウ  エ
①  ×  ○  ×  ○
②  ×  ×  ○  ○
③  ○  ×  ○  ×
④  ○  ○  ×  ×
⑤  ○  ○  ○  ○

2やっちん:2007/10/09(火) 01:09:34
2だと思います

3No Name:2007/10/09(火) 01:17:28


4No Name:2007/10/09(火) 01:17:29
2!

5No Name:2007/10/09(火) 01:18:38
2

6No Name:2007/10/09(火) 01:19:16
2

7No Name:2007/10/09(火) 01:22:22
3は・・・ないかな?

8No Name:2007/10/09(火) 01:30:31
2

9No Name:2007/10/09(火) 01:32:23
2

10No Name:2007/10/09(火) 01:35:45
最初2かと思ったけど、エ)の正当な利益ってのが気になり、裁判など正当な理由の時に許可が出なくて言えないってのものねぇ。3にしました。

11haru:2007/10/09(火) 01:53:08
②にしてしまった。

12ks:2007/10/09(火) 04:12:14
2

13なましり:2007/10/09(火) 04:49:56
2、ですネ!

14aki:2007/10/09(火) 12:00:05
2

15No Name:2007/10/09(火) 12:12:05
エ)なのですが、例えば環境や人体に重大な悪影響を及ぼすことが確認出来た場合、発注者や雇用主がその公表を拒んだとしても、技術士には公益を確保するために公表する責務を負うのではないでしょうか。そうすると消去法で③だと思いました。

16No Name:2007/10/09(火) 12:41:37
ア)「その限りでない」ってことは発注者や雇用主と相談の上okではないのかな。
それと15さんと同様の理由から③にしました。

17No Name:2007/10/09(火) 12:49:34
「独自で調査して得られた情報」ってのは、
こちらの権利じゃないの?

ってわけで、3にしたんですが。

18:2007/10/09(火) 14:42:44
2にしとこーよ。

19unixshuuri 屋:2007/10/09(火) 21:50:26
2にしました。

20:2007/10/09(火) 22:49:44
正当な利益って、公益も確保されたクリーンな利益じゃないの?
でも③なのかなー

21No Name:2007/10/09(火) 22:53:55
「だめだっ!」て言われても、
公共性を著しく欠くことなら、言わなくちゃならないんよね。

じゃあ、エは×かと思う。

というわけで、3で。

22No Name:2007/10/09(火) 22:54:27
15さんのケースも確かに考えられますが、
この問題でそこまで考えるのは無理があります。
一般論で言えば ②ですね。

23No Name:2007/10/09(火) 23:41:08
問題を楽に読んでみたらどうか?

業務上知り得た秘密を許可なくして他人に漏らしてはならない。

当然 ○になりますね。

よって、②

24No Name:2007/10/10(水) 00:01:49
「その限りではない」
例外があるってことですよね。

だから3にしました。

25No Name:2007/10/10(水) 05:58:44
守秘の義務を負っているが,依頼者からの情報を基に独自で調査して
得られた情報はその限りではない。

この文章では、独自で調べた情報のみ 特別に守秘の義務を緩和 できるのか?
との問題であれば、×になります。

26No Name:2007/10/10(水) 14:42:03
23さん、依頼者にとって著しく不利益が生じるような情報を
公にされることについては、依頼者は非常に困りますよね。
その依頼者に許可をえてからでなくては情報を公開できないとしたら・・。
技術士はクライアントにとって不利な情報のうち、公共の安全に関わる問題
があったとしてもそれを公開できなくなってしまうのでは。
技術士は公共の安全に関わる場合は、たとえクライアントの許可がなくても
情報の公開に踏み切る必要があるのではないでしょうか。

27No Name:2007/10/10(水) 18:21:43
うーん 日本語って難しいですね。

26さんの解釈もできるのですが、私は23に賛成です。

問題が、業務上知り得た秘密は、 絶対に 他人へ漏らしてはならない。
であれば、26さんの意見の通りですが・・・

問題文は、そこまで踏み込んでいないと思います。
単純に秘密保持義務の内容でいいのでは・・・

また、25さんの その限りでない。 にも納得です。

この機会に色々と考えてみることは、いいことですね。

28No Name:2007/10/10(水) 22:44:48
ア)「依頼者からの情報を基に」であるので×と思います。
エ)「公共の安全、環境の保全その他の公益を害すること」があれば、当然×となりますが、文中にそのような文言はないので○で良いと思います。
よって②と思います。

29No Name:2007/10/10(水) 23:00:23
③ これだけコンプライアンスのことが話題になってるのに,公益性が庇護されないのって,おかしくない?
  法律も改正されたばっかりだし,ひっかけ問題にもならんとおもう.
  公益性は最優先でしょ.そうすれば必然的に・・・  

  H19年度版 技術士第一次試験 「基礎・適正」科目 模擬問題集
  (株)中部技術支援センター
  にも書いてあったお.

30No Name:2007/10/10(水) 23:01:22
27さん、
守秘義務について技術士法に以下の記載があります。

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らし、
又は盗用してはならない。技術士又は技術士補
でなくなつた後においても、同様とする

つまり業務に関して知りえた秘密を漏らしてはいけない
とは書いてありますから、「秘密」であるかどうか明記していない
問題文の「情報」については「そのかぎりではない」と
判断するのがだとうではないですか?

31No Name:2007/10/10(水) 23:10:06
25さんも同様だと思います。依頼者からの情報を元にして得られた情報が
秘密なのか、それとも単なる情報であってクライアントにとっては
秘密でないのかが争点となるのでは。

32No Name:2007/10/11(木) 23:41:11
アについては守秘義務がありますが、知り得た技術すべてを守るとなると
わが国の技術の発展には寄与できないのではないですか?関わる業務での
学会参加は奨励されるべきでしたよね。
ウがあやしい。公益の確保に反する情報を公開しなければならないけど
そうとは書いていない。情報∈公益に反する情報 ですが、ここでは
情報といっているつまり公益に反しない情報も含み守秘義務違反となる
エは、時には業務上知り得た秘密のなかに公益に反する情報があるかも
しれないので×だと思う。業務のなかで会社がタービンに亀裂があることを
しりながら出荷したという秘密を知ったとして、あなたは黙っていますか?

33No Name:2007/10/13(土) 01:23:01
【その限りでない=守秘の義務を負っているというわけではない】
というくらいの意味では?

依頼者からの情報を基に独自で調査して得られた情報も守秘義務だけは基本的に
負っているのではないか?ということでアは×と考え、②としました。

34No Name:2007/10/13(土) 03:25:43
私は②にしました。
独自で調査して得られた情報であっても、その報酬は依頼者から頂いているので、依頼者の権利が発生すると思いました。
よって、守秘義務があり、ア)は×と思いました。
戻る



4 2-4
1APEC:2007/10/09(火) 01:08:36
2-4 瞬間湯沸かし器での一酸化炭素中毒事故やシュレッダー事故などが相次いだ問題を受けて,「消費生活用製品安全法」の改正法が平成19年5月14目から施行された。
 この法律によって,家庭用製品で死亡,火災など重大事故が起きた場合,製品の製造・輸入業者は,事故情報を10目以内に主務大臣に報告することが義務付けられた。主務対人はメーカーなどからの報告を受けてから原則として1週間以内に事故の概要を公表する。
 重大事故とは製品事故のうち危害が重大なものをさし,死亡事故,重傷病事故(治療に30目以上を要する負傷,疾病)または後遺障害事故,一酸化炭素中毒事故,火災などが例として示されている。
 この法律の対象は,製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかなものは該当しない。しかし,一般消費者の目的外使用や重過失と考えられる場合は,本当に製品の欠陥によって生じた事故でないことを個別の事例によって判断する。
 消費生活用製品安全法では,「消費生活用製品」とは主として一般消費者の生活の用に供される製品と定義されており,家電製品,ガス機器,キッチン用品,衣料品などが考えられる。道路運送車両法で規制されている自動車や,食品衛生法,薬事法などで規制されている食品・食品添加物,医薬品,化粧品など他の法令で個別に安全規制が図られている製品は対象から除外される。
 以下の事例のうち,この法律の対象と考えられるものを選べ。

① てんぷら鍋を自動消火装置の付いていないコンロにかけたまま,その場を離れた時に火災が発生した。
② ホームセンターで売られている比較的安価なシュレッダーにおいて,家庭で子供が指を切断した事故。
③ 包丁を用いて他人を傷つけ大怪我をさせた。
④ レストランの厨房に設置されている業務用冷凍ケースから漏電があり,火災が発生した。
⑤ 家屋の床下の住が設計よりも細かったために,皇居して住人が重傷事故を負った。

2やっちん:2007/10/09(火) 01:11:20
4

3No Name:2007/10/09(火) 01:18:56
2!

4No Name:2007/10/09(火) 01:19:15
②にしました

5たけ:2007/10/09(火) 01:19:35


6No Name:2007/10/09(火) 01:20:01
消費生活用製品安全法では,「消費生活用製品」とは主として一般消費者の生活の用に供される製品と定義されており
4は業務用なので×
2にしました。

7No Name:2007/10/09(火) 01:20:11
4は業務用なので2!

8No Name:2007/10/09(火) 01:21:19
4?

9Acha:2007/10/09(火) 01:21:23
「④」は他の法律(食品衛生法?)で規定かなと。
「②」としました。

10No Name:2007/10/09(火) 01:21:55
1は過失。それも重度の
3は使い方をそもそも間違えている。
4は業務用冷凍ケースだから、家庭用ではない。
5は建築基準法違反。

11こうちゃん:2007/10/09(火) 01:22:44
「家電製品,ガス機器,キッチン用品,衣料品」なので①では?

12あきら:2007/10/09(火) 01:23:18
2!

13No Name:2007/10/09(火) 01:24:20
2

14No Name:2007/10/09(火) 01:31:09
>>11
シュレッダーも家電製品だと思います

15No Name:2007/10/09(火) 01:33:26
2

16jiji:2007/10/09(火) 01:34:40
「主として一般消費者の生活の用に供される製品」…とあるので、
2 では?

17haru:2007/10/09(火) 01:55:54
③はだめ?

18haru:2007/10/09(火) 01:59:01
②です。Ⅱ-5と問題まちがえました。

19さと:2007/10/09(火) 02:19:34
一般消費者の定義がよくわからなかったですが2としました。
レストランの厨房は一般消費者なのか、ちがうのか

20ks:2007/10/09(火) 04:18:27
2

21なましり:2007/10/09(火) 04:52:11
2、ですよネ!

22ちゅ:2007/10/09(火) 08:30:24
4。
冷凍ケースから漏電したのは、だれも悪くない、その製品が悪い。
また、その欠陥を知るべき人が知らされていないので防ぎようがなかった。

②のシュレッダは、その製品自体は悪くない、子供の過失。
過失や事故を防ぐための工夫は企業努力というか、別の理念(リスクマネジメントとか)
で扱うべきで、事故を防ぐ工夫がされていなくても、その製品が不良品だとは言い切れない。
これは①の選択肢と同じ考え方。

23ふっし:2007/10/09(火) 08:56:06
漏電しても安全なように漏電ブレーカを動作させて電気を切ることは、
低圧電路設備としての義務になっていると考えました。
従って漏電が元で火災になったとすれば、火災の責めを問われるのは
低圧電路の設備保守側になるのでは(電気事業法かその関連法規?)
・・・と考え④は除外しました。

①の自動消火装置がついていないというのはそもそもの仕様であり、
消費者側にもそのことは知らされている(知った上で買っている)
のが自然と考えますので、除外対象としました。

③は問題外。

②は子供に過失というのが成り立つか疑問だと考えますので、②で
いいと考えます。

24もりぞう:2007/10/09(火) 09:20:08
問題に書いてありますよ、
「シュレッダー事故などが相次いだ問題を受けて」
って。あと、
「製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかなものは該当しない」
で、シュレッダーは 明らかではない(普通に使っていてもあり得る)
から該当するかと。
だから②。

25:2007/10/09(火) 14:49:03
問題に書いてあったから逆に引っかかったんだけど、それでも2でしょ。

26No Name:2007/10/09(火) 19:11:48
日経エレクトロニクス用語には
対象は一般消費者が日常生活で利用する製品全般になる。
例外は自動車のように,ほかに安全を規制する法律があるもの。
一方,「業務用」をうたった製品でも,家電量販店やホームセンター
などで売られているなどして,容易に手に入るものは対象になる。
とあります。

27No Name:2007/10/09(火) 20:47:07
この問題の場合はどう考えても4は業務用とかいてあるので間違い
したがって②

28はじめて:2007/10/11(木) 23:47:37
4にしちゃった;;

29No Name:2007/10/12(金) 14:42:42
①と③は過失では?
④は一般家庭用ではない?
⑤は建築基準法とかの管轄?
ということで、②。PLの観点なら確実に対象だと思ったし…
戻る



5 2-5
1APEC:2007/10/09(火) 01:08:20
2-5 次の事例は実際にあった事件をヒントに,創作したものである。この事例において,一級建築士X氏の行動として考えられるア)~オ)の記述について,倫理的に正しい行動を○,正しくないものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

 ある日,一級建築士X氏にA設計社のY所長から電話が入った。X氏には,一つ気がかりなことがあった。それは,A設計社から請け負ったマンションの耐震設計で,地震荷重を間違え,小さい値を使ってしまったことだ。そのため鉄筋量が必要量より少なくなってしまった。しかし,プロが見ればすぐ気付くはずなので,A設計社から訂正の指示が来た時に,やり直せばいいと思っていた。
 「以前に頂いたマンションの耐震設計の件でしょうか。]と,X氏が間くと,Y所長は
 「そのマンションはすでに完成して,来月から入居がはじまるよ。あのマンションではなく2週間前にやってもらったホテルの耐震設計の件だ。もう少し経済設計はできないのかね。‥‥]
 気がかりだったマンションが完成し,入居がはじまることを知り,X氏はすっかり驚き,ホテルの話は上の空で,「私は,どうしたらいいのだろうか。‥‥」と悩んだ。
 一級建築士X氏の行動として考えられるもの

ア)Y所長に強度不足を説明した。しかし,入居は予定通り行われようとしていたので,マンションの強度不足を検査機関へ通報した。それでも,事態は変わらないので国に通報する。
イ)Y所長に強度不足を説明した。しかし,入居は予定通り行われようとしていたので,マンションの強度不足を検査機関へ通報する。
ウ)マンションの強度不足は自らの誤りに原因があるので,Y所長にそのことを説明する。
エ)マンションの強度不足は自らの誤りに原因があるので,Y所長にそのことを説明する。しかし,それから先は自らの責任ではないので,事態の推移にかかわらず一切この件には口を出さないこととした。
オ)誤りを見過ごしたのはA設計社であり,A設計社の責任なので,Y所長にも何も説明しない。

   ア  イ  ウ  エ  オ
①  ○  ×  ×  ×  ×
②  ○  ○  ×  ×  ×
③  ○  ○  ○  ×  ×
④  ○  ○  ○  ○  ×
⑤  ○  ○  ○  ○  ○

2やっちん:2007/10/09(火) 01:11:40
3

3No Name:2007/10/09(火) 01:19:09
3!

4No Name:2007/10/09(火) 01:21:52


5No Name:2007/10/09(火) 01:25:01
3

6No Name:2007/10/09(火) 01:33:55
2

7haru:2007/10/09(火) 01:59:46
③でお願いします。

8No Name:2007/10/09(火) 02:13:37
1は?
2、3では足りないかと…

9ks:2007/10/09(火) 04:19:02
3

10なましり:2007/10/09(火) 04:53:07
3、ですネ!

11ふっし:2007/10/09(火) 08:59:39
ウ)をやって、それがだめなのでイ)をやって、それでもだめなのでア)を
やって・・・という流れなので3でいいと思います。

12:2007/10/09(火) 14:50:04
よし。
じゃー3で決まりってコトで。

13No Name:2007/10/10(水) 11:46:27
塾HPより引用>
 (例)業務の中で明らかな欠陥(あるいは不正)を発見したが、クライアント・雇用者はそれを握りつぶそうとした。さあ、どうする?
・・・・適切な対処(情報公開含む)をするよう最大限の努力で説得するが、どうしてもだめなら公益を優先して関係当局に通報・告発するのが正しい行動です。

とされています。

「1」ではないでしょうか?

14No Name:2007/10/10(水) 12:51:24
13さん、二行目「どうしてもだめなら」と書かれていますが、選択肢イ)ウ)には
行った行動についての結果が書かれていませんよ。イ)ウ)の記述からは、
検査機関や所長への働きかけのみで、問題が解決に至ったと考えることもできますよね?
戻る



6 2-6
1APEC:2007/10/09(火) 01:08:07
2-6 一般に使う貨物乗用車のモデルチェンジで積載量を増す必要があるが,軸受の寸法に制限があり,仕様の総てを満たす設計は出来ない。しかし実際に使われているほとんどの場合は設計許容値内である。
 公称積載量ギリギリやそれを超える使用がなされると走行中に軸受が破損し,事故となる可能性がある。一方,積載量の表示を競合他社に比べて下げると競争力が失われる。どうすれば良いか。ア)~エ)の対応について,正しいものは○,誤っているものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

ア)積載量を軸受の設計荷重そのものにとると余裕が全く無い。しかしギリギリの使い方をしない限り問題は起きないので,そのままにする。
イ)ギリギリの使い方をすると破損事故が起きる可能性がある。他社に負けて売上が落ちても設計に余裕をもてるように積載荷重の表示を下げる。
ウ)開発にコストおよび時間がかかって市場を他社にとられても,上司を説得し新規設計を行う。
エ)限界設計なので,使用条件を説明し暫定的に危険を知った上で使ってもらうように情報を公開し,次のモデルで直す。

   ア  イ  ウ  エ
①  ×  ○  ×  ○
②  ×  ×  ○  ○
③  ○  ×  ○  ×
④  ×  ×  ×  ○
⑤  ×  ○  ○  ×

2やっちん:2007/10/09(火) 01:11:58
5?

3No Name:2007/10/09(火) 01:19:19
5!

4No Name:2007/10/09(火) 01:20:18
⑤自信薄

5No Name:2007/10/09(火) 01:21:35
1!

6No Name:2007/10/09(火) 01:22:16


7あきら:2007/10/09(火) 01:24:14
1!にしました。

8No Name:2007/10/09(火) 01:24:44
5。
ア)そのままにするのは論外。
エ)危険があることを知らない人のことをまったく考えてないため×

9No Name:2007/10/09(火) 01:24:54
5で!

10No Name:2007/10/09(火) 01:25:26
5

11No Name:2007/10/09(火) 01:27:01
1.新規設計がひっかかる

12No Name:2007/10/09(火) 01:31:04
5

13No Name:2007/10/09(火) 01:34:12
5

14No Name:2007/10/09(火) 01:44:42
これは、①と⑤の両方が正解になりそうな???

15No Name:2007/10/09(火) 01:59:06
アの「そのままにする」
エの「次のモデルで直す」
この姿勢が気に入らなかったから×がアとエは⑤です。

16haru:2007/10/09(火) 02:03:29
上司を説得して新規設計ってなんかいいな・・
⑤に一票

17ks:2007/10/09(火) 04:19:34
5

18なましり:2007/10/09(火) 04:53:54
5、ですネ!

19No Name:2007/10/09(火) 07:53:40
開発にコストおよび時間がかかって市場を他社にとられても,
↑これは技術士として相応しくないのでNGですね(コストが高いと豊かな人にしか利益を享受させられない)。
使用条件を限定するというのは現実的によく行われているのでぎりぎり許容できると判断し①にしました。

20K:2007/10/09(火) 08:31:00
⑤にしました。

公称積載量で危ないものを世に出してはダメではないかと。
いくら情報公開しても、業者で中古車で転売されたようなとき、
その危険情報は徹底されるのでしょうか?

21ちゅ:2007/10/09(火) 08:46:39
5。
今から新規開発するのかーという社内のぼやきが聞こえそうだが、
新規開発は悪いことではない。

>>19
消費者は他社のものを買うから心配いらない。
むしろ開発コストを削減するあまりに安全性について疎くなることが危険。

22No Name:2007/10/09(火) 08:55:56

私も1か5でなやんだんですけど「暫定的」というのが引っかかりました

23:2007/10/09(火) 14:53:16
5でしょ?
エはインフォームドコンセントが適用されてるとでも言いたいのかね。

24unixshuuri 屋:2007/10/09(火) 21:55:22
1にしました。ぎりぎり限界まで使用しなければよいのではないのでしょうか。

25usa:2007/10/09(火) 22:11:43
5です。

26No Name:2007/10/10(水) 06:03:23
24さん 限界までは使用することは間違いではないのですが、
使用者に伝えず、そのままにすることには、問題があります。
よって、⑤です。

27No Name:2007/10/10(水) 12:59:25
8さん、エ)は情報公開の方法が明示されていないため、一概に使用者が
情報を知りえない可能性があるとは言い切れないのではないでしょうか。
それならば製品などの使用マニュアルに記載されている全ての事項について
、使用者が読まずに使用しても、全てメーカー側に責任が生じることに
なってしまうと思いますが。そもそも公証積載量を超えて貨物車を利用することが
常態化しているのが問題なのでは。。

28K:2007/10/10(水) 15:44:51
27さん、いえいえ、公称積載量ギリギリ(超えていない)で危ないん
ですからダメじゃないですか?
2tトラックに2t積んでたら車軸が壊れる可能性があるなんて。
それは限界超え設計。(最大)積載量2tってシール貼ってあるのに。

29No Name:2007/10/10(水) 21:35:02
27です
よく読むとそう書かれてますね・・
それはだめでしょうね

30No Name:2007/10/11(木) 00:17:18
ウ)が○だと、その会社はかなり傾くね。
でも技術者倫理としては○なのか?
難しい問題ですね。

31No Name:2007/10/11(木) 01:34:23
私も⑤にしましたが、改めて問題を読み直したら矛盾を感じました。
問題には「モデルチェンジで積載量を増す必要があるが・・・」との記載があります。
この場合、イ)の「積載荷重の表示を下げる」というのは、技術士の判断として正しいのでしょうか?
設計条件となる「積載量を増す必要」が満たされていないので、イ)を○にはできないと思います。
そうすると正しいのはウ)だけとなり、選択肢がなくなります。
いかがでしょうか?

32No Name:2007/10/11(木) 08:45:20
31さん「他社に負けても積載荷重の表示を下げる」との記述は
必ずしも「前のモデルより積載量が下がる」ことを明示してはいないと思うのですが。
つまりこの記述だけでは「前のモデルより積載量は上げることはできたが、
少し下方修正したため、他社には追いつけなかった」ともとれますね

33いさ:2007/10/11(木) 08:54:33
総合技術監理部門の試験だとしたら、ウ)は間違いなく×ですけどね。
 経済性管理と安全管理のトレードオフなので、
 コスト・納期を抑えつつ許容リスク以内となる方法を
 総監手法を駆使して総合的に勘案する必要がある・・・ていう感じでしょうか?
まあしかし、これはどちらかというと説得される上司のほうの立場ですかね。

一次試験の、しかも倫理問題として考えた場合、
ウ)は○か×か?と言われれば、○と言わざるを得ないです。

>>31さん
それは考えすぎ。
題意に沿って普通に読めば、積載量表示を旧モデル未満まで下げる、とは誰も考えないでしょう。

34えすぱ:2007/10/11(木) 21:37:42
初めは⑤とし、①に訂正。
開発にコスト、時間がかかっても、は×と思いました。

35No Name:2007/10/12(金) 16:41:19
⑤で間違いないと思っていました。
ところが、どこかの解答速報で、
相反問題で、④が正とききました。
皆さんどう思われますか。

36No Name:2007/10/12(金) 23:58:56
35さん、eラーニングの解答速報はほんとだめですよ。
去年も回転ドアの問題で変なこと書いてましたよ。
あてにならないから、惑わされないほうがいいです。

3731:2007/10/13(土) 03:33:08
31です。
32さん、33さんのおっしゃる通りですね。
やはり、事実関係を明らかにしなければいけないですね。
自分の思いこみでの判断ではいけない事が分かりました。
ありがとうございます。

38No Name:2007/10/13(土) 20:20:47
・実際の使用のほとんどは許容値内
・積載量を下げると競争力を失う
これらがわざわざ問題文に書かれている理由を読んで4にしました。
まあ、イも○でおかしくないので1の方が可能性あるかな、って気がしますが。

39No Name:2007/10/16(火) 10:03:46
35です。
36さんのいうとおりでした。
解答速報と違う解答が他にも2つあり、これをすべて落とすと、
7問となり、適正科目でOUTになるのではと思い、
かなり心配していました。(実際金曜から今日までよく眠れませんでした)
そして、昨日は熱を出してしまい、技術士会の解答を見られず、
おそるおそる今日確認しましたところ、3問すべて合っていました。
これで今日から安心して眠れます。
36さんありがとうございました。
戻る



7 2-7
1APEC:2007/10/09(火) 01:07:51
2-7 次の技術者Aと技術者Bとの対話において,[ ア ]~[ ウ ]に入る語句の組合せとして適切なものを①~⑤の中から選べ。

A:今から20年ほど前,正確には21年前かな, 1986年にアメリカと旧ソ遮でそれぞれ大きな事故があったけれど覚えているかな?
B:僕は当時2歳だったので,事故自体の記憶はありません。でも,昨年はちょうど20年目ということで,その2つの事故の特集番組が組まれていたようですね。
A:で,どんな事故だったかな?
B:アメリカのコロンビア号の事故と,旧ソ遮のチェルノブイリ原発事故ですね。
A:いやいや,コロンビア号の空中爆発は2003年だよ。 1986年はチャレンジャー号の爆発事故だろ。
B:あ!そうでした。実はコロンビア号事故の方はよく覚えていまして,受験勉強をしながらテレビで見たのですが,工学部を志望する者として,事故原因がとても気になり,毎日,新聞を切り技いていました。今でも特っています。チャレンジャー号事故とコロンビア号事故には,打ち上げ時と,帰還時という違いがあるものの,事故原因に関しては類似した面があるという新聞記事がありました。
A:受験勉強をしながらテレビか。まあいい。それで,どんな記事だった?
B:たしか,「沈黙の安全]ということが書かれていました。記事によると,NASAには,飛行管理者が技術者の上に立つ階級制が隠然と存在し,飛行管理者らが「安全だ」とする以上,技術者は不安をロにしにくく,結果として「安全」という見方が広がる。この点が,2つのスペースシャトルの事故に共通している,言い換えると,チャレンジャー号事故の時に指摘されていた悪しき風土が改善されていなかった,ということだったと思います。
A:そのとおり。コロンビア号事故調査委員会の報告書は,シャトルの安全な飛行の物理的問題の他に,事故の[ ア ]についてもかなりのページを割いているんだ。
B:あ,それは知っています。要するに,技術者だらけ,コロンビア号の左翼が焼け落ちて,宇宙飛行士たちの生命を奪う危険性について懸念を抱いていたけれど,NASAでは,安全情報に関して上層部との[ イ ]が妨げられていて,技術者による専門的意見の伝達が抑圧されてしまったというわけですね。
A:君が切り技いた新聞記事ではそれを「沈黙の安全」と呼んでいるわけだ。
B:で,その2つの事故をチェルノブイリ原発事故と比べてみると何か大切なことが見えてくるのでしょうか?この原発事故でも「沈黙の安全」ということがあったのでしょうか?
A:アメリカと旧ソ連とではいろいろと事情は違うだろうがね。旧ソ連の場合,現場の技術者が懸念を抱いていたとしてもそれを表明するのは難しかったのではないだろうか。へたをするとシベリアでの強制労働が待っていたりしてね。もし彼らが上司や上層部に対して全く意見を述べられないのなら,あまりにも深刻な「沈黙の安全」ということになるよね。一方,アメリカそして僕たち日本の技術者は,現在,もっと自由な社会に住んでいて,そのことをとてもありかたく思う。会社にはそれぞれの社風とか文化とか伝統とか,いろいろと違いがあると思うけれど,我々は,旧ソ連の技術者と比べると格段に自由が保証されていると思うんだ。そして自由であるということは,よく言われることだが,それだけ[ ウ ]を伴うんだ。技術者として懸念を表明するという選択肢のない社会では[ ウ ]が技術者に押しつけられることがあっても,基本的には上の人間の[ ウ ]であると思う。しかし,だからといって自由主義社会が完全であるかといえば決してそうではなくて,例えば技術者が倫理的行動をとったときに不利益を彼らないような社会システムが,日本でももっと整ってほしいと思うけどね。
B:そうですね。今日はよい勉強になりました。[ イ ]を促進するためにも,今後もときどきこうした話をしましょうね。

    ア       イ     ウ
① 組織的原因    妥協    快楽
② 組織的原因   意思疎通   責任
③ 科学的原因   意思疎通   失敗
④ 科学的原因    妥協    快楽
⑤ 科学的原因    妥協    責任

2やっちん:2007/10/09(火) 01:12:20
2でしょ?

3No Name:2007/10/09(火) 01:19:33
2!

4No Name:2007/10/09(火) 01:21:07
②だとうれしいな

5No Name:2007/10/09(火) 01:23:07
2だ

6No Name:2007/10/09(火) 01:26:05
2だね

7No Name:2007/10/09(火) 01:34:31
2

8haru:2007/10/09(火) 02:05:09
②にしました。

9ks:2007/10/09(火) 04:19:55
2

10なましり:2007/10/09(火) 04:54:40
2、ですネ!

11:2007/10/09(火) 14:56:12
お馴染みの2.
戻る



8 2-8
1APEC:2007/10/09(火) 01:07:32
2-8 科学技術が進歩するに従い専門分野は細分化され高度化されてきた。この結果,多くの入は科学技術を利用することの是非に関して内容をよく理解できないままに,専門家の判断に委ねざるを得ない状況になってきており,その成果の出来,不出来や欠陥の影響を受けることになる。一方,科学技術は社会に受け入れられることによって初めて貢献できる。
 そこで,公衆には科学技術に関してよく知らされた上で同意をするために「知る権利」がある。また,技術者は公衆が納得できるように説明する責任があり,そのための情報開示が求められる。
 上記に関連した次の記述のうち,不適切なものを選べ。

① 公衆は技術者に比べれば,科学技術の知識をほとんど持たない。公衆とは,よく知らされた上での同意を与える立場にないままに,その結果に影響される人々のことである。
② 技術者は自分の専門分野に関しては専門家であるが,自分の専門分野を離れると公衆である。つまり,公衆といわれる人は常に決まっているのではなく,ある人が一方の観点からは専門家であるが,別の観点からは公衆となる。
③ 技術者が説明責任を遂行する努力をする一方で,公衆もまたそれを受け入れるための相応の努力をする必要がある。これが説明責任における対等の関係である。
④ 技術者が技術上の説明を熱心にしても,公衆が納得しない場合はしかたがない。
⑤ 技術者は他者に対する危害が及ばないように,公衆と使用者に対する説明責任を負っている。

2やっちん:2007/10/09(火) 01:08:48
3でしょうか?

3No Name:2007/10/09(火) 01:18:41
4!

4たけ:2007/10/09(火) 01:20:03


5No Name:2007/10/09(火) 01:20:28


6No Name:2007/10/09(火) 01:22:10
4じゃないかなぁ

7No Name:2007/10/09(火) 01:22:14
3・・・

8あきら:2007/10/09(火) 01:22:36
4!にしました。

9No Name:2007/10/09(火) 01:22:36
④か①で悩んだけど①は公衆を馬鹿にし過ぎな気がしたので
④にしました

10No Name:2007/10/09(火) 01:28:00
「しかたがない」っていうのはどうかな、ってことで4

11No Name:2007/10/09(火) 01:29:04
3.
公衆は「知る権利」だったので・・・。

12No Name:2007/10/09(火) 01:31:51
4

13No Name:2007/10/09(火) 01:33:07
4

14どんだけぇ:2007/10/09(火) 01:34:25
4に1票。諦めたらダメでしょう。

15No Name:2007/10/09(火) 01:37:47
しかたがない・・って記述はダメかなと。4す。

16haru:2007/10/09(火) 02:07:27
しかたがない・・はないでしょう、で④

17ks:2007/10/09(火) 04:17:29
4

18なましり:2007/10/09(火) 04:55:27
4、ですネ!

19No Name:2007/10/09(火) 08:03:40
③にしました。
④の「しかたがない」は,
「その技術の導入をあきらめることになってもしかたがない」
「納得なしでその技術を強制的に導入することになってもしかたがない」
のどちらにもとれそうで,前者なら○では。

20ちゅ:2007/10/09(火) 08:37:28
4。
しかたがないというのは相手に説明をしても理解してもらえないので、
それを断念して開発などを強行的に推し進めるということ。
納得してもらえない場合は、技術的に難しく理解しにくいような説明に
なっていることがあるので、そういったのとを冷静に振り返り、
言葉を変えたり、別の資料を用意したり、説明者を変えたりするような
工夫が必要だ。

21No Name:2007/10/09(火) 11:51:47
公衆は、新しい技術を「受け入れない」権利もあるのではないでしょうか。であるなら、「受け入れる」ことを前提にした努力を、公衆に求めるのはおかしいと思い、③にしました。

22No Name:2007/10/09(火) 11:53:40

「技術者は公衆が"納得できるように"説明する責任があり、」と文中にあるので。

23aki:2007/10/09(火) 12:00:41
4

24:2007/10/09(火) 14:58:40
4.じゃなきゃヤダ。

25No Name:2007/10/09(火) 22:09:23
4は明らかにパターナリズム
よって4

26taiki3:2007/10/10(水) 00:09:05
3 説明責任における対等の関係・・なんて聞いたことがないので。

27No Name:2007/10/10(水) 17:50:44
4は、新技術の採用を説得しても、
従来工法にしてくれと納得をもらえない場合、
あきらめるしか仕方がないのでは?
なので3のような気がします。

28No Name:2007/10/10(水) 18:22:45
22さんと同じ考えで④

29はじめて:2007/10/11(木) 23:45:19
説明してもわからなかったっていったら怒られそうだったから④

30No Name:2007/10/12(金) 14:39:47
説明し続け、理解してもらうことが重要。あきらめてはいけない=④
戻る



9 2-9
1APEC:2007/10/09(火) 01:07:21
2-9 最近の原子力発電や食品関係などに見られるように,企業の不祥事は内部告発が発端となって発覚することが多く,内部告発は社会の浄化に大きな貢献をしている。しかし告発者のその後の現実は厳しいものがある。そこで,公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等公益通報者の保護を図るために平成18年4月より公益通報者保護法が施行された。公益通報者保護法に関する次の記述のうち,不適切なものを選べ。

① 公益通報者保護法は,外部への通報を積極的に奨励する制度である。
② 内部告発後の企業の状況は食品会社の事例に見られるように厳しいものがある。企業は組織内での浄化を考え,きちんとした内部通報を受け入れる仕組みを作ることが重要である。
③ 公益通報者保護法による通報者に対する保護は,外部に通報すれば,解雇等不当な取り扱いを受けると信じるに足りる相当な理由がある場合,通報しようとする証拠が隠滅され,偽造されまたは変造される場合,労務提供先より公益通報しかいことを要求された場合などの要件を必要とする。
④ 書面により公益通報された事業者は,当該公益通報に対する是正措置をとった場合はその措置,通報対象事実がない場合はその旨を通報者に遅滞なく報告するように努めねばならない。
⑤ 最近の事例を見ると,内部の不祥事が止めどもなく外部に公表されていく傾向が見える。企業におけるトラブルが発生した場合には,企業は連々かに情報を開示することが重要である。

2やっちん:2007/10/09(火) 01:12:56
3かなぁ

3No Name:2007/10/09(火) 01:19:45
1!

4たけ:2007/10/09(火) 01:21:09


5No Name:2007/10/09(火) 01:21:21
1でしょー。

6No Name:2007/10/09(火) 01:23:41
③にした

7あきら:2007/10/09(火) 01:25:02
1!にしました。

8No Name:2007/10/09(火) 01:27:09
1!にしたよー

9No Name:2007/10/09(火) 01:28:44
1

10No Name:2007/10/09(火) 01:31:52
公益通報者保護法第3条に③番の記載がありましたので、正解は1だとおもいます。

11No Name:2007/10/09(火) 01:35:05
1

12No Name:2007/10/09(火) 01:36:58
3にしました。「公益通報しないことを要求された場合」を要件にすると、公益通報できないケースが想定されるのではないかと思います。

13haru:2007/10/09(火) 02:11:32
①にしました。

14なましり:2007/10/09(火) 04:56:42
変な文章だったので、3ですネ!

15Dia:2007/10/09(火) 08:46:28
1ですよ。
3は下記より正しいと思います。

http://www.daiichi.gr.jp/soudan/faxnews/2005/1202.html

ただし、行政機関「以外」の外部に通報する場合ですが。

16No Name:2007/10/09(火) 08:58:56

積極的な奨励ではないので

17ふっし:2007/10/09(火) 09:05:41
公益通報者保護法は、外部へのチクリを目的とするのではなくて
企業の自浄努力を促すものと理解してたので③としました。

18ふっし:2007/10/09(火) 09:06:40
↑すみません、タイプミスです。結論は①です。
失礼しました。

19:2007/10/09(火) 15:00:18
風が1に吹いてるね。
そんな俺は1.

20taiki3:2007/10/10(水) 00:21:30
4 公益通報(告発)って、事業者に通報者の名前が伝えられるのかしら。

21No Name:2007/10/10(水) 13:02:29
④「通報者に」ではなく公共機関に遅滞無く報告するのではないでしょうか

22No Name:2007/10/10(水) 21:40:43
21です。間違ってました。④「通報者に遅滞なく報告する」でOKです

23No Name:2007/10/11(木) 08:14:12
1で決まりですね
戻る



10 2-10
1APEC:2007/10/09(火) 01:07:10
2-10 技術者Aは市が公募している排水システムの改良プロジェクトに入札するため,自分の専門外の分野については,その専門家である技術者Bに口頭で依頼した。そして,Aはこの市のプロジェクトに落札できなかったが,BはAに対してそれまで行った業務の支払いを要求した。このとき,Aはどう対処すべきか。次のア)~エ)について,技術者としてふさわしい行動を○,ふさわしくない行動は×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

ア)Bの要求どおり支払う。
イ)Bと合意の上,減額して支払う。
ウ)口頭だけの依頼なので,支払わない。
エ)落札できなかったので,支払わない。

  ア  イ  ウ  エ
① ○  ○  ○  ○
② ○  ×  ○  ×
③ ○  ○  ×  ×
④ ○  ×  ×  ○
⑤ ×  ○  ×  ×

2やっちん:2007/10/09(火) 01:13:16
3かなぁ

3No Name:2007/10/09(火) 01:19:56
3!

4No Name:2007/10/09(火) 01:23:44
5は?

5No Name:2007/10/09(火) 01:24:05
3!!

6No Name:2007/10/09(火) 01:24:30
③にしました

7No Name:2007/10/09(火) 01:27:07
Bも技術者というのがひっかかる。

8No Name:2007/10/09(火) 01:29:16
3

9No Name:2007/10/09(火) 01:35:25
3

10No Name:2007/10/09(火) 01:35:46
3か5で迷ったが、とりあえず3

11No Name:2007/10/09(火) 01:38:56
5はどうでしょう???

12No Name:2007/10/09(火) 01:49:55
値切ってもいいけど全額払っちゃダメ!ってのはどうかと思ったので3にしました

13さと:2007/10/09(火) 01:52:07
基本的に労働に対して賃金を支払う必要があると思います。
仕事が取れる取れないは別にして。
しかし仕事が取れなかったので値切るのはOkかと思います。
つまり支払う姿勢は○、支払らない姿勢は×としました。
3でしょうか。

14haru:2007/10/09(火) 02:12:46
賛成③

15ks:2007/10/09(火) 04:21:29
5

16なましり:2007/10/09(火) 09:09:46
私は、3としました。

17ふっし:2007/10/09(火) 09:09:50
誠実な態度とは・・・という観点で考えて③にしました。
口頭なので払わなくてもいい、という態度は最終的に法廷で勝てる
かもしれません?が、少なくとも誠実ではないと感じました。

18:2007/10/09(火) 15:03:13
Bも技術士だから喧嘩両成敗とみてもいいけど、今はAの技術士としての資質についてのみをきいてるから3かと。オモウヨ。

19こじ:2007/10/09(火) 20:59:40
要は、甲乙に金額面での「合意」が形成されたうえでのことかどうかではないでしょうか。
よって明確に「合意」のあるイのみ○の⑤

20No Name:2007/10/09(火) 21:39:45
技術士会の倫理要綱によれば、”明確な契約”という尽力すべき項目が
あるから・・・⑤!!

21unixshuuri 屋:2007/10/09(火) 21:57:27
3です。なにはともあれ、Bは仕事をしたのですから。。。
AとBではっきり合意内容を定めていなかったのはまずいですけれども。

22No Name:2007/10/09(火) 23:35:23
①…は誰もいない_| ̄|○
口頭で依頼した時点で技術士倫理に反してるから、
その後の対応が決められなかった

23いさ:2007/10/09(火) 23:39:42
面白い問題ですなあ~
ア)要求通り支払ったのだから、当然A・B間の合意はできている。よって○。
イ)合意のうえなら、値引きしてもよいでしょう。○
ウ・エ)×。3でも5でも×なので、これは異論が無いことと思われる。

従って、ア)でもイ)でもどっちでもよい=ア)○ イ)○ ウ)× エ)×
で答えは3ですかね。

24No Name:2007/10/10(水) 00:46:08
3にしました。
技術「者」となっていたのが気になって、一般的な価値観で判断。

25No Name:2007/10/10(水) 01:24:08
口頭でも契約は成立します。
よって自信を持って③

26なか:2007/10/10(水) 13:14:34
⑤にしました。
私は他社の入札に協力して、報酬を頂けた事はありません。
次を落札できたら、契約成立という事が多いと思います。
国内外で業務にあたる技術者であれば、口頭のみの契約の危険性を十分理解していなければならないと思います。

27没有:2007/10/10(水) 14:49:26
①。
理想は③だけど、現実は①と思う。
契約内容をしっかり決めていなければ、すべての選択がありえると思う。
双方の認識が違えば、収拾が着かないですから。

28No Name:2007/10/10(水) 21:52:42
17さん、27さんへ、今は口約束の契約が法的に無効有効の話ではなくて、技術士の倫理に照らし
あわせるとどうかという設問では?
26さんへ、現状がどうであるかは技術士倫理とは関係ないのではないですか?
つまり26さんが実際に報酬をいただけなかったとしても倫理上の理想は
また別ということになるのかもしれないですよね。

29No Name:2007/10/10(水) 23:59:54
正解③!
技術者Bの立場で考えると、払ってもらえなかったらキツイよ。
B氏が個人事務所ならなおさら。

30No Name:2007/10/11(木) 01:55:36
私は、③を選びました。似たような門田を見たことがあります。
しかし、改めて問題を読み返すと、説明がたりませんね。
AからBに依頼したとき、「プロジェクトに入札するため」ということを伝えたのか伝えていないのか。
伝えていないのであればBさんの成果に対する報酬は、満額でないにしても支払う義務があると思います。
しかし、伝えていたのなら、↑26さんのおっしゃるとおりだと思います。
そのあたりのニュアンスが問題からは読みとれないので、③、⑤のどちらが正答なのか判断が付きませんでした。
ご意見をお聞かせ下さい。

31No Name:2007/10/11(木) 06:58:16
>17>25は、まずなぜ法律ではなく、適正科目があるのか考えるべきだな

32No Name:2007/10/13(土) 10:06:30
問題不備 全員正解

33No Name:2007/10/14(日) 01:34:29
③だと思います。
例え詳細に説明をしていたとしても、口頭である以上、技術者倫理に反するの間違いないです。
落ち度を認めた上で、会社の事を考えイの行動をとる。(口頭で伝えていた事の再確認になるかもしれませんが)
それでも合意が得られないのならアとなっても仕方がない。
その反省を今後にいかす姿勢が大事なのでは。
もしイのみをふさわしい行動とするなら、自分の落ち度を棚に上げて、自分を正当化する行動に思えます。
戻る



11 2-11
1APEC:2007/10/09(火) 01:06:52
2-11 あるA社の工場で機械を増設することになった。納入業者はB社に決まり,B社は機械の搬入,設置,運転指導後,機械をA社に引き渡す契約であった。
 このとき,次のア)~エ)について,責任の有無として正しいものを○,誤っているものを×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

ア)搬入の際にA社の入りロで通行人などに損害を与えた場合,機械はB社のものであっても,機械が運転されていたわけでなく,場所がA社の入りロなので第三者に対する賠償責任はA社にある。
イ)設置工事中の損失については,設置を担当しているB社に責任がある。
ウ)設置工事が完了し,機械を引き渡す前の機器の性能確認中に,A社の従業員が操作を行って機械が破損などした場合は,A社に責任がある。
エ)設置工事が完了し,機械をA社に引き渡した後でも,定常的に運転するまでの間に生じた機械の破損などの責任はB社にある。

  ア  イ  ウ  エ
① ○  ○  ○  ×
② ○  ×  ×  ○
③ ×  ○  ○  ×
④ ×  ○  ×  ×
⑤ ×  ×  ○  ○

2やっちん:2007/10/09(火) 01:13:56
う~ん。3にしちゃった。

3No Name:2007/10/09(火) 01:20:08
4!

4たけ:2007/10/09(火) 01:21:38


5No Name:2007/10/09(火) 01:24:38
4にした。。あってるかな

6No Name:2007/10/09(火) 01:26:13
3にしたけど自信ないわ

7No Name:2007/10/09(火) 01:28:40
3だけど、どーだろなぁ

8No Name:2007/10/09(火) 01:30:02
3

9No Name:2007/10/09(火) 01:35:37
4

10No Name:2007/10/09(火) 01:36:52


11No Name:2007/10/09(火) 01:39:49
4で!

12No Name:2007/10/09(火) 01:40:48


13No Name:2007/10/09(火) 01:46:27
4ですね

14No Name:2007/10/09(火) 01:53:09
4だと思います。 ウ)は、引渡し前なので、B社の責任

15さと:2007/10/09(火) 02:02:03
工事を請け負った場合(この場合はB社)搬入、工事、試運転。
お客様(この場合はA社)に対して引き渡すまではすべて工事請負会社(B社)の責任において施工すべきです。
にあると思います。
ですのでウ)は少し考えましたがA社の従業員が間違ったことはB社の指導不足と考えます。
よって4にしました。

16No Name:2007/10/09(火) 02:05:00
4だと思います.運転指導までB社の責任.
引渡し前の故障は操作をA社がしていてもB社の責任です.

17haru:2007/10/09(火) 02:16:01
引渡し前は、B社に責任とってもらいましょう。
④でどうでしょう。

18ks:2007/10/09(火) 04:22:55
2

19なましり:2007/10/09(火) 04:59:20
う~ん、これは難しかった ........,1,にしましたけど ............。

20No Name:2007/10/09(火) 06:45:27
⑤にした。
イ)は「損失」とあるが、これって何の損失なのか迷った。

21ふっし:2007/10/09(火) 09:17:21
③か④で迷いましたが④にしました。

ウ)の「機械を引き渡す前の機器の性能確認中に,A社の従業員が操作を
行って」とあるのが「B社の指導どおりに操作したのに」と捉えるべきか
「B社が見ていないタイミングで独断で操作した」と捉えるべきか悩みま
したが、「性能試験中」とありそれ以上の詳しい状況が書いていない以上、
もっとも自然な状況を考えて前者の状況を推測。で④を選択しました。

22今年で4回目・・・:2007/10/09(火) 09:19:12
コレに一番時間をかけましたよ・・・(^^;
何度も問題繰り返して読んで・・・
④・・・。。。
ほんとかなぁぁ~??

23K:2007/10/09(火) 09:45:31
③にしました。

(ウ)は、
B社は設置してちゃんと動くかを確認(=性能確認)してから
A社に指導するんじゃないかと考えました。
だとすると、A社の従業員は「余計な手出し」をしたわけで、
これをB社の責任にするのは酷かなと思い、(ウ)は○としました。

24:2007/10/09(火) 15:07:39
4としときました。
引渡し前の責務としてBの運転指導があるので今回こういう結果にしといたけど、今後Aは余計な事をしないように。
みんな悩むから。

25masami:2007/10/09(火) 21:30:58


26No Name:2007/10/09(火) 21:33:53
3か4で悩んだ。かなり。
…で3にした

27No Name:2007/10/09(火) 21:42:33
④だす。明らかにA社の社員に重過失があれば③でもいいけど

28unixshuuri 屋:2007/10/09(火) 22:00:05
4でしょう。B社の納入作業の段階での責任は、B社にあると思います。
性能確認も引渡し前なので、B社の責任。

29なおちゃん:2007/10/10(水) 00:15:02


イ)工事中の損失が工場での損失と考えらるとA社の負担

30タンジェリン:2007/10/10(水) 00:21:26
引渡し完了までがBの仕事。
よって④

31No Name:2007/10/10(水) 00:43:52
5 「設置工事中の損失」とは工事に伴う損害とは読めないので、他の要素も含めた工場の営業損失と考えA社の負担では

32No Name:2007/10/10(水) 01:15:15
5です
「損失」はA社の営業に関することなのでは、と考えて。

てか、エ)はそもそも「○」では。
買った翌日に、ちゃんと使ってたのに壊れましたー、て文句言いに行って、
それはあなたの責任です、は、ないでしょう。

33oyakata:2007/10/10(水) 11:29:11
4にしました。

34No Name:2007/10/10(水) 14:35:20
32さん、ちゃんと使っていたとは選択肢には書かれていませんよね。
エ)にはただ、「機械の破損など」と書かれているだけですね。
つまりエ)が正しいのであれば、機械をA社に引き渡した後、Aの機械使用者
が無茶な使い方をしても、「定常的に運転するまでのあいだは」故障はすべて
B社の責任ということになってしまうのではないですか。
この「定常的に運転する」の表現もなんとなく曖昧で、どこまで適用されるのか
謎ですよね。

35No Name:2007/10/10(水) 18:06:12
ウ)>性能確認中に,A社の従業員が操作
Bの指導義務があるわけだし、機械の故障むしろ欠陥だから×かな
(Bの注意を無視して悪意的操作とか考えればキリがないけどw)

エ)>引き渡した後でも,定常的に運転するまでの
仮に定常的に運転するのが1年後だったらと考えれば×かな

よって④にしました

36No Name:2007/10/10(水) 22:24:30
おそらくウ)はA社の責任であるかB社の責任であるか
この文面だけでは判断できない、よってA社に責任がある
と言い切ってしまうことはできないから×を選ぶのではないですか。

37No Name:2007/10/10(水) 22:30:10
イ)はどんな損失なのかはっきり書いてないですよね。
この文面だけで本当に営業的損失といいきれるのか、疑問です。
ちょっと問題の質を問いたくなるような気もしますけど、どうでしょうか

38No Name:2007/10/11(木) 00:22:10
選択肢(ウ)について

問題文に「性能確認中の操作」とあります。
つまりA社が求める機械の仕様、品質が満たされているかどうかの確認です。
その確認中に機械が破損…、言語道断です。当然そんな機械A社としては受け取れません。

まだ「A社の従業員が操作を行って」が「誤って」であれば悩んだかもしれませんが…。

39No Name:2007/10/11(木) 00:26:04

結論が抜けてました…。この選択肢(ウ)は×だと私は思う、ということです。

40へそ出しローライズGパンOL:2007/10/11(木) 21:56:01
確かに暖味だし,,,,責任は半分半分などもありうるわね。わからないわ。

41つみき:2007/10/11(木) 22:28:14
私は④にしました。曖昧なことを言い切ることが誤りという視点で考えました。
エ)の責任はB社に限らず製作したメーカーにもあるのでは?

42No Name:2007/10/13(土) 10:16:51
引渡し前であること
「性能検査」=納入検査とすると
A社に責任なしとみなし
選択肢(ウ)は×としました。
戻る



12 2-12
1APEC:2007/10/09(火) 01:06:42
2-12 次の記述を読み,技師Aが,自分1人で判断する状況に置かれたとき,技師Aが負っている注意義務の対象となるア)~エ)の注意義務について,正しいものは○,誤っているものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

 ある事業所に,図-1に示す技師長,主任技師,技師という階層組織があって,それぞれの職務が決められていた。
 その階層組織は,固定的な職務の区割りに見えながら,実際には,事業のなかで日々変動する動的な実務があって,それを実情に合わせて配分されている。
 実際に遂行することになるのは,日々変動する“動的な”職務である。ある日,何か起きるかわからない。起きたらすぐに対応するためには,絶えず注意していなければならない。技術者は,自分の職務の周辺で,必要に応じて確認するなどの行動を起こすなどの注意義務を一般的に負っている。

(図:http://www.pejp.net/pe/ichiji/old/tekisei_h19_12.gif

ア)自分に割り当てられている業務
イ)目前にあることが自分の業務であるかどうかの判断が出来ない業務
ウ)主任技師Xが不在のときに発生し,技師長の指示から漏れたと考えられる業務
エ)通常は自分の業務ではなくても,緊急の場合,自分にできる業務

   ア  イ  ウ  エ
①  ×  ×  ×  ×
②  ○  ×  ×  ×
③  ○  ○  ×  ×
④  ○  ○  ○  ×
⑤  ○  ○  ○  ○

2やっちん:2007/10/09(火) 01:14:40
よくわかりませんでした。4?

3No Name:2007/10/09(火) 01:20:19
5!

4たけ:2007/10/09(火) 01:21:54


5あきら:2007/10/09(火) 01:26:46
4!だと思いました・・・けど?

6No Name:2007/10/09(火) 01:27:14
エが○だと思うので⑤!

7No Name:2007/10/09(火) 01:27:24
これは全部あっていると思う。
エ)は緊急の場合と書かれているので○かと。

8No Name:2007/10/09(火) 01:29:44
エ)が○だと判断したから、5だと思うけど。。

9No Name:2007/10/09(火) 01:30:52
5

10どんだけぇ:2007/10/09(火) 01:32:01
エ)が○だと判断したから、5だと思うけど・・・。と同様に5にしました。

11No Name:2007/10/09(火) 01:37:51
5?

12haru:2007/10/09(火) 02:18:59
自分にできる業務だから⑤にしました。

13No Name:2007/10/09(火) 03:48:52
日本人って責任感が強いよ、指示が漏れた時点で技師長の”ミス”中間管理職の怠慢です。
でも、今日日の若者は⑤の回答が多いみたいなので、心強いです。

14ks:2007/10/09(火) 04:23:32
5

15なましり:2007/10/09(火) 05:00:56
これは、5じゃないかな?

16ふっし:2007/10/09(火) 09:18:58
技術者としてのあるべき「気概」、これを考えると⑤かと。

17:2007/10/09(火) 15:08:54
やる事やろうぜ?
5.

18去年ぜったい合格したかった:2007/10/09(火) 21:06:38
私は、 ②

19おれも:2007/10/09(火) 22:50:57


20ぼくちんも:2007/10/09(火) 23:21:41


21No Name:2007/10/09(火) 23:57:10
4
3か4で迷いましたが、設問に「注意義務の対象となるのは」とあるので5は注意義務ではないと思います。

22No Name:2007/10/10(水) 00:39:00

逆説的ですが、この手のモノに
「これは注意しなくても良い」という設問はないかなと。

23タンジェリン:2007/10/10(水) 01:36:27
⑤にしないと社会が成り立ちませんぜ。

24No Name:2007/10/10(水) 18:32:25


25No Name:2007/10/10(水) 23:32:14

技術者は,自分の職務の周辺で,必要に応じて確認するなどの行動を起こすなどの注意義務を一般的に負っている。

と書いてあるので、自分の業務ではなくても、必要に応じて確認するぐらいならすべての項目を満足できるので
はないでしょうか?

26No Name:2007/10/10(水) 23:51:32
正解は⑤で!
エ)緊急の場合,自分にできる業務
↑社会人として当然でしょう。
戻る



13 2-13
1APEC:2007/10/09(火) 01:06:08
2-13 ソフトウェアの契約書には,開封されたら使用されたか否かが分からないため,外箱に使用許諾契約書が書かれており,包装を確った人は許諾条件に同意したと見なされる契約書形態がある。ソフトの使用方法によっては他に影響の出る製品なので,契約書,説明書に注意を明記したが,製品梱包の過程でそれらは開封しなければ読めなくなってしまった。どうすれば良いか。ア)~エ)の対応について,正しいものは○,誤っているものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

ア)価格の安いソフトでもあるので,この程の契約書は開封したら契約内容を了承したと見なすのが普通であり,大きな問題にはならないので,開封したら使用者本人の意図とは関係なく,契約したものと見なし,相手にしない。
イ)契約書を別に梱包して,契約書を読んでから,本体を開封するかしないか選択できるようにする。
ウ)他に同様のソフトが無いので結局使うのであるから,開封したら契約内容を了承したと見なすとしても問題ない。開封後のトラブルを避けるためにもソフトは総て開封後返却無効とする。
エ)契約内容を別にインターネットで公開し,契約内容を確認できるようにする。

   ア  イ  ウ  エ
①  ○  ×  ×  ○
②  ×  ○  ×  ○
③  ×  ×  ○  ×
④  ×  ○  ×  ×
⑤  ○  ×  ○  ×

2やっちん:2007/10/09(火) 01:15:00
2です

3No Name:2007/10/09(火) 01:20:31
4!

4たけ:2007/10/09(火) 01:22:07


5No Name:2007/10/09(火) 01:25:48
4?

6No Name:2007/10/09(火) 01:31:38
2の人!インターネットが見られない人はどうするの?

7No Name:2007/10/09(火) 01:32:04


8No Name:2007/10/09(火) 01:32:29
やべ、2にしちゃった・・・

9No Name:2007/10/09(火) 01:34:41
なるほど、インターネットは万人が見れるわけではないですね。
ということは、4かな?

10No Name:2007/10/09(火) 01:36:40
2

11No Name:2007/10/09(火) 01:40:11
イとエを両方実施することを前提に②にしたけど
きっと④が正答でしょうね。

12haru:2007/10/09(火) 02:21:14
②にしたけど、そう言われれば
④かも?

13No Name:2007/10/09(火) 02:22:07
②にしたけど…

14No Name:2007/10/09(火) 02:36:37
4
買った人がネットを見る保証がない。

15ks:2007/10/09(火) 04:23:55
4

16なましり:2007/10/09(火) 05:01:51
4、ですネ!

17No Name:2007/10/09(火) 09:21:05
インターネットで契約内容を公開し確認できるようにするという対応は、
公開しないよりしてある方がいいと思ったのですが、
対応としてイとエは決して間違いではないと思うのですが、
どうでしょうか?

18No Name:2007/10/09(火) 09:31:33
ある方がいいのは確かなんだけど、買った人すべてに見せなければならないので、
インターネットで契約内容を公開するだけでは×。インターネットを繋いでいない
人もいるかもしれないし、繋げられない人もいるかもしれない。

よって正解は4。

19No Name:2007/10/09(火) 09:38:05
この手の問題はそれ1つの対応で済ますことを前提としてるはずなので
エは誤になるかとおもいます

20No Name:2007/10/09(火) 09:38:18
迷いましたが2にしました。
(エ)は、それ自身は間違っていないと思います。もちろん(エ)だけで、
ほかは何もしないというのではだめですが。
買った人がネットを見る保障がないということも考えましたが、
同様に、買った人が別添の契約書を開封前に見るとも限りません。

21:2007/10/09(火) 15:10:57
2にしたよ。
4のヒト。
良かったね・・・

22:2007/10/09(火) 18:09:58
④じゃなきゃいや

23No Name:2007/10/09(火) 21:54:57
エ)の「別に」「できるようにする」ってのがあったから
イ)のような方法で併用すると思ってた
・・・で2にした

24No Name:2007/10/09(火) 22:35:37
2にしたよ。
理由は20の人と同じ。

25YY:2007/10/09(火) 22:49:20
外国人感覚で2に一票

26FAL:2007/10/09(火) 22:57:33
20の人に同意見!!
2にしました。

27No Name:2007/10/09(火) 23:12:23
こりゃひどい問題。日本語かけないひとは出題者にならないでほしい。
「別に~できるようにする」だから、他をしないともするともかかれていない。
「別に」がどこにかかるか不明なわけで、こんな曖昧な文章つくるなよ>技術士w

28tanomu:2007/10/09(火) 23:18:14
4にしました。
はじめは20さんと同じように考えましたが、
もともとは開封しなくても読めるようにするはずだったので、
同じ目的を果たす(イ)は正解。
(エ)の「別に」は開封しないと読めない契約書とは別にの意味と考え、
開封する前に契約を確認する手段について、
その製品を手にした時点では不明なのでそれだけでは不適切と考えました。

29No Name:2007/10/10(水) 00:37:28
おそらく②でしょうけど
最近はネットにつなげないと製品のサポートが
まったく受けられない世の中になってしまいましたね。
アップデートサービスとか・・・

30No Name:2007/10/10(水) 01:27:04
②にしました。
(エ)は正解ではないかもしれないけど、
誤りとまでは言えなさそうだし、
無難に○っぽくないでしょうか?

31タンジェリン:2007/10/10(水) 01:41:13
②にした。
イとエは同じ事言ってませんか?
オンラインかオフラインかの差じゃないでしょうか?
解決策としては止むを得ないと思います。

32No Name:2007/10/10(水) 06:16:08
②にしました。
エ)・・できるようにする。ことは間違いではないと判断しました。

33oyakata:2007/10/10(水) 11:31:31
4にしました。

34ちー:2007/10/10(水) 12:18:53
当然4。
問題を正確に読まれたい。

35ちー:2007/10/10(水) 12:50:44
エ)の別にとは「開封しなければ読めなくなってしまった契約書」のことである。
当然ではあるが、ひどい問題ではない。
技術士にも国語力は必要。二次までに身につけたい。
イ)は選択できるようにしていることを言いたいのである。よって正確。
エ)はネットで公開しただけ。万人が確認できるわけではないし、公開
されていることで誰が気づくのか?

36No Name:2007/10/11(木) 02:14:05
↑35 ちーさんと同意見です。
もしもエ)の方法をとるのであれば、ネットに契約内容を公開しているとの告知が必要だと思います。
告知をしているのであれば、その後の確認の有無はユーザーの責任になるので、契約は成立すると思います。
今回の設問ケースは、告知についての明記がないので、重要事項の説明責任は果たしていないt判断できます。
よって、エ)は×となり、④が正答と思います。

37aki:2007/10/11(木) 12:16:02
契約内容。。ってのがひっかかる。
契約書の写しとか説明書ならいいけど。

どちらにしろ、インターネットのみの公開は駄目だと思う。
で④だと。

38kin:2007/10/13(土) 00:50:35
2 雑談ですがインターネットじゃなくて PC雑誌に広告として
注意書きを載せたとしても × ですかね?見るとは限らない
ですもんね。 でも2であってほしい

39No Name:2007/10/13(土) 03:49:28
4にしました。
ソフトを買うときは店頭でパッケージを見てよりよい物を選びますよね。
あらかじめネットで調べる人もいますが、そういう人ばかりではないと思います。
自分がユーザーの立場になって考えてみると、買うときに障害がある製品は選びませんよね。
買う前に確認できるようにしてほしいです。

40No Name:2007/10/13(土) 10:23:00
エ)が論点

41No Name:2007/10/14(日) 23:36:10
エ)について、明らかに悪いことではないじゃないですか~~~
みんさん深読みしすぎでは?
話は変わりますが、警察の交通取り締まりもラジオで教えてるって
知ってます?
ラジオ聞いてないとしらないっすよね。
戻る



14 2-14
1APEC:2007/10/09(火) 01:05:49
2-14 次の技術者Aと技術者Bとの対話において,[ ア ]~[ ウ ]に入る語句の組合せとして正しいものを①~⑤の中から選べ。

A:技術者の倫理とか技術者倫理という言葉を最近よく問くようになったね。倫理,倫理と言われるが,僕は,大切なのは倫理より,法律を守るコとだと思うんだ。“[ ア ]”こそが重要なんだ。
B:“[ ア ]”という話は,英語の原義にもどって考えると,「規則や他者の要求に従うこと」という意味よ。つまり,法律だけを守っていても十分ではなくて,[ イ ]という意味での倫理を守ることも含まれるの。
A:そうなのか。でも,それは言葉の問題であって,現実には倫理よりも法律が大切だということには変わりはないだろ。僕らは技術者としてまず法律を守るべきなんだ。
B:そうかもしれないけれど,私が言いたいのは,現実に法律を守るためにも,倫理が必要だということなの。倫理観のない入が法律を破るわけでしょ。だからまずは広い意味での倫理教育が社内でも必要だと思うの。
A:だったらそれは,法律を守るためには倫理が必要だということであって,法律を守ることが目的に,倫理は手段になっているよ。ふつうは目的の方が大切だよ。手段は目的のためにあるのだから。
B:書かれた法律を基準にして固定的に考えるからそうなるのよ。でも法律をつくるときには,まだ法律はないわけだから,法律をつくる入は,例えば[ イ ]を基礎にして立法するわけでしょ。立法というプロセスには倫理的思考が必要なわけで,法律を守る側にもそうした倫理的思考が要求されるように思うの。それに,世の中には法律の欠陥や網の目をくぐって悪いことをする人もいて,そうした人たちは法律的にはセーフでも,倫理的に問題があるのよ。
A:君が言いたいことはまあ,だいたい分かったよ。で,君がいま挙げた例で,「法の網の目をくぐって悪いことをする人]というのは,「法律違反をする人」と比べるとどちらが悪いということになるの?
B:それはどちらも悪いわ。でも私が最近特に気になっているのは「法の網の目をくぐって悪いことをする人」なの。「法律違反をする人」の中には,法律を知らなかった人もいると思うの。法律違反だとは知らなかったという場合よ。でも,「法の網の目をくぐって悪いことをする」という場合,それはふつう,法律を知っていなければできない,あるいは,熟知してやっている,つまり,[ ウ ]であることがほとんどだと思うの。[ ウ ]であるだけこちらの方が悪質だとは思わない?
A:確かに,それはあるなあ。近年,法の網の目をくぐった事件が,多数報道されて,倫理的には問題があるのではないかと言われているものな。

① ア ; corporate governance (コーポレート・ガバナンス)
  イ ; 社会規範
  ウ ; 故意
② ア ; corporate governance (コーポレート・ガバナンス)
  イ ; 経済性
  ウ ; 過失
③ ア ; compliance (コンプライアンス)
  イ ; 社会規範
  ウ ; 故意
① ア ; compliance (コンプライアンス)
  イ ; 経済性
  ウ ; 寛容
⑤ ア ; compliance (コンプライアンス)
  イ ; 経済性
  ウ ; 過失

2やっちん:2007/10/09(火) 01:15:18


3Acha:2007/10/09(火) 01:19:43
これは「③」だと思います。

4No Name:2007/10/09(火) 01:20:43
3!

5No Name:2007/10/09(火) 01:26:27
3で間違いないでしょ

6No Name:2007/10/09(火) 01:34:11
3だね

7No Name:2007/10/09(火) 01:38:36
3だべ

8No Name:2007/10/09(火) 01:48:17
①と③で迷って、
結局①に・・・泣

9ks:2007/10/09(火) 04:24:26
3

10なましり:2007/10/09(火) 05:02:48
これは、3、ですネ!

11:2007/10/09(火) 15:11:47
よし!3!

12oyakata:2007/10/10(水) 11:32:30
1にしてしまった・・・。
戻る



15 2-15
1APEC:2007/10/09(火) 01:05:34
2-15 相反するモラル上の責務と行動の問で,何を行うべきかを考える問題が相反問題である。相反問題について倫理的判断を下すうえで役立つ考え方に問するア)~エ)の記述について,正しいものは○,誤っているものは×として,適切な組合せを①~⑤の中から選べ。

ア)重みの大きい責務を優先することで,何をなすべきか判断が容易になることがある。例えば,安全優先か,利益優先か。
イ)ある汚染物質の排出基準を満たすうえで利用可能な技術には限界がある。そこで,新技術を開発して,排出抑制基準を満たす。このような方法は創造的中道法と呼ばれ,相反問題を解決する有効な方法の一つである。
ウ)次の3つの方法,すなわち,
 (1)他の代替案より多くの功利を生むか
 (2)費用に対して受益の大きいものを選ぶ
 (3)どの方針にみんなが従えば功利が最大になるか
 がある。これらは,功利主義の3つのテストと呼ばれるもので,複数の責務を総合的に判断し,とるべき行為を選ぶうえで有用である。
エ)「行為者として,受領者の立場・価値観・個人的感情に入れ替わっても自分の行為に同意できるか。」は,個人に対する尊重を確認する考え方の一つである。

   ア  イ  ウ  エ
①  ○  ○  ○  ×
②  ○  ○  ×  ○
③  ○  ×  ○  ○
④  ×  ○  ○  ○
⑤  ○  ○  ○  ○

2やっちん:2007/10/09(火) 01:15:36
4にしました

3No Name:2007/10/09(火) 01:20:53
4!

4たけ:2007/10/09(火) 01:25:11


5No Name:2007/10/09(火) 01:27:08
おれも5

6あきら:2007/10/09(火) 01:27:36
4!にしました。

7No Name:2007/10/09(火) 01:29:46
2にしちゃった。

8No Name:2007/10/09(火) 01:29:46
5

9どんだけぇ:2007/10/09(火) 01:30:32
勢いで5にしました。

10No Name:2007/10/09(火) 01:30:46


11No Name:2007/10/09(火) 01:31:07
利益優先ってのが気になったからなぁ。4にしました。

12No Name:2007/10/09(火) 01:31:36
4

13No Name:2007/10/09(火) 01:35:41
安全と利益を比べるのはどうかと・・・4

14No Name:2007/10/09(火) 01:37:10
ウ)は経済的判断を下す上では役立つけど、
倫理的判断を下す上では役に立たないと思うので×
よって、2
いかが?

15No Name:2007/10/09(火) 01:37:10
4

16No Name:2007/10/09(火) 01:41:46
14の方と同じ理由で2

17No Name:2007/10/09(火) 01:43:11
私も2

18No Name:2007/10/09(火) 01:43:23
ア)は安全と利益は比べるまでもないって意味では?

19No Name:2007/10/09(火) 01:49:39
2 <<14の考えと同じです

20No Name:2007/10/09(火) 01:50:25
わたしも2です

21No Name:2007/10/09(火) 01:58:33
5にしました。たとえば、安全と利益の「重みの大きい責務を優先」とすると○ではないのでしょうか。

22No Name:2007/10/09(火) 02:20:12
お願い⑤で

23No Name:2007/10/09(火) 02:34:39
5だと思います.
ア)は優先すべき責務に従う原則で土木学会の土木技術者倫理問題P8(7)相反問題1)と同じです.
イ)は創造的中道法
ウ)(1)行為功利主義(2)費用便益分析(3)規則功利主義
エ)黄金律です.

24kin:2007/10/09(火) 02:38:39
4 問題文は相反問題が主語なので…
相反は両立させる必要があるので優先順位では
ないと思います
ウ は功利主義なので必ずしも経済性ではなく
幸福が最大になる解決だから○ではないかと

25:2007/10/09(火) 02:48:43
倫理的には、功利主義のテストでどの行為を選んでも問題ないのでは。
よって②ではないでしょうか。

26ks:2007/10/09(火) 04:25:32
2

27なましり:2007/10/09(火) 05:05:11
わからなかったけど、5、にしたよ。

28今年で4回目・・・:2007/10/09(火) 09:23:00
3にした・・・
来年5回目挑戦します(ToT)

29:2007/10/09(火) 15:13:46
なんで5にしたんだろ.
その時のコトを良く覚えていないんです・・・

30鉄道屋:2007/10/09(火) 20:15:22

功利主義は倫理的判断に役立ちます。

31masami:2007/10/09(火) 21:32:42


32No Name:2007/10/09(火) 21:37:40
ひとつ×になるのがあったら複数×がありそうと思ったので
5にしました

33No Name:2007/10/09(火) 22:37:18
わたしも5にしました。

34構造屋:2007/10/10(水) 00:31:44
創造的中道法って、AかBでどちらでもない間のCで妥協点を探すことでは?
3って新技術で乗り越えてるから違うんじゃないですか?

35タンジェリン:2007/10/10(水) 00:32:11
②だと思う。
ウの功利主義では、例えばアやイで考えられるリコールや新技術開発など、
漠然とお金がかかることは避けそうなイメージがあるのだが、偏見でしょうか。

36taiki3:2007/10/10(水) 00:34:29
3にしました。創造的中道法はここでいう相反問題とは別だと思ったので。

37鉄道屋:2007/10/10(水) 01:21:07
創造的中道法は第3の法を探すもので、意味は合っていますが、
イの文章は微妙。相反問題なのかどうか。

38oyakata:2007/10/10(水) 11:34:26
5にしました。

39No Name:2007/10/10(水) 14:49:24
1の選択肢は「利益優先」と「安全優先」を天秤にかけてますよね。
ふつうありえないんじゃないんですか。
「利益」か「安全」かどっちか選ぶなんて。
「利益」重視だから「安全」は二の次だよ、とかそういうことですよね。

40K:2007/10/10(水) 16:11:16
2にしてしまいました。
功利主義は利己主義とは違うというのは分かっていたのですが、
なんとなく。

ア)は倫理的に考えた末、必要なら「安全」を選べばいい話なので
問題ないと思いました。むしろ「利益重視」を捨てる機会なのでは?

改めて読み返すと全部○の5でしょうか?

41No Name:2007/10/11(木) 00:23:39
5かあ~、もっときちんと読めばよかった

42No Name:2007/10/11(木) 22:08:29
24と39の方の考えで,4を選択しました。

43No Name:2007/10/12(金) 00:09:33
2のようです。

44No Name:2007/10/13(土) 15:30:36
②功利主義とは最大多数の最大幸福の追求。
「費用に対して受益の大きいものを選ぶ」は費用対効果分析では・・・

45No Name:2007/10/15(月) 13:33:29
⑤でしたね
戻る


16 適性科目全般
1APEC:2007/10/12(金) 00:35:02
議論も少し落ち着いてきたようですので、最後にフリートークのスレッドを立てます。
適性科目の話題から大きく離れないようにしていただきつつ、ネチケットを逸脱しない範囲で、言いたい放題、何でも書き込んでください。

2CPD:2007/10/12(金) 17:28:56
今年の問題は解いてて面白かったと思う。耐震偽装の問題は
技術者としてのあるべき姿を問うにはふさわしい問題だったと
思う。去年はヒヤリハットととかこんな問題適正なの?ってのが
あったから今年はいい問題だったと思う。

3y:2007/10/12(金) 23:48:45
CPDさんの言うとおり,良い問題だったと思います。
ただ,いつも適正科目の問題を解いてて思うのですが,前置きの文章が長すぎるように思います。
もう少し文章を省けると思いますが,これもなにかの適正検査なのでしょうか。

4t:2007/10/13(土) 02:02:36
確かに問題自体が長く、「読ませる!」っていう雰囲気でしたね。
年に1度くらいは、このような基本的倫理事項のおさらいみたいなのもいいかもしれません。
普段、仕事に手一杯なのでとても勉強になりました。

5ヒメミルコ:2007/10/13(土) 14:13:10
この掲示板で採点してみると10/15点、某会社の模範解答で採点すると8/15点。
月曜日の正式発表で採点すると・・・。ってなこともありえます。

6タンジェリン:2007/10/14(日) 12:34:55
某会社の模範解答というのは
どこで見れるのでしょうか?

7moto:2007/10/14(日) 20:05:50
↓ここで見えます。
http://www.gijutusijp

8moto:2007/10/14(日) 20:07:40
↓訂正
http://www.gijutusi.jp

9タンジェリン:2007/10/14(日) 22:04:33
ありがとうございます。
それにしても、随分と個人情報を求められますね。。
別にやましいことはないのだけど。。

10No Name:2007/10/15(月) 08:33:49
長文になると読解力も必要になってくんでしょうね。

11No Name:2007/10/15(月) 10:00:21
合格ラインはクリアできました。

適正Ⅱ-13の問題は勉強になりました。
何の疑いもなく②と答えてしまい・・・。
自分も昔インターネット接続に苦労していたのに、
いつの間にか頭の中で当たり前になっていたことに
反省しきりです。
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