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[5944]
Re: その他の公益
Name:ojo 2023/11/30(木) 18:16:02
e-gov法令検索 全文(ラジオボタンをチェック)で【保全その他の公益】というキーワードを検索すると法令が5件見つかります。
https://elaws.e-gov.go.jp/
自然環境保全法
(財産権の尊重及び他の公益との調整)第三条
自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
技術士法
(技術士等の公益確保の責務)第四十五条の二
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(財産権の尊重等)第三条
この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
自然再生推進法
(他の公益との調整)第六条
自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留意して実施されなければならない。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
(基本理念)第三条 3
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然環境をはぐくみ、これを維持管理することの重要性について一般の理解が深まるよう、必要な配慮をするとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意し、並びに農林水産業その他の地域における産業との調和、地域住民の生活の安定及び福祉の維持向上並びに地域における環境の保全に関する文化及び歴史の継承に配慮して行われるものとする。
>いろいろ調べても具体的な内容がわかりません。
技術士は業務を行うに当たって絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存、自然再生、環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育、地域における環境の保全に関する文化及び歴史の継承に対して害することのないよう努めなければならないと思います。
以下余談(議論対象外でお願いします)
匿名氏は「公共の安全、環境の保全、その他の公益」と考えているようですが
技術士法は「公共の安全、環境の保全その他の公益」でありこの点が気になります。
読点のありなしで対象とする公益確保の種類や範囲が変わると思えるのです。
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自然環境保全法
(財産権の尊重及び他の公益との調整)第三条
自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
技術士法
(技術士等の公益確保の責務)第四十五条の二
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(財産権の尊重等)第三条
この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
自然再生推進法
(他の公益との調整)第六条
自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留意して実施されなければならない。
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
(基本理念)第三条 3
環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然環境をはぐくみ、これを維持管理することの重要性について一般の理解が深まるよう、必要な配慮をするとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意し、並びに農林水産業その他の地域における産業との調和、地域住民の生活の安定及び福祉の維持向上並びに地域における環境の保全に関する文化及び歴史の継承に配慮して行われるものとする。
>いろいろ調べても具体的な内容がわかりません。
技術士は業務を行うに当たって絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存、自然再生、環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育、地域における環境の保全に関する文化及び歴史の継承に対して害することのないよう努めなければならないと思います。
以下余談(議論対象外でお願いします)
匿名氏は「公共の安全、環境の保全、その他の公益」と考えているようですが
技術士法は「公共の安全、環境の保全その他の公益」でありこの点が気になります。
読点のありなしで対象とする公益確保の種類や範囲が変わると思えるのです。