1. 「道路構造令の解説と運用(平成27年6月)」による片勾配に関する記述として、誤っているものをa〜dのなかから選びなさい。 a. 第1種、第2種および第3種の道路は、当該道路の存する地域がその他の地域である場合、最大片勾配は8切である。 b. 第4種の道路では、片勾配をイ寸さないことが許容されているが、その場合においても横すべり摩擦係数は0.15を超えないようにすべきである。 c. 片勾配を打ち切ることができる最小曲線半径は、横すべり摩擦係数の値を0.035で算定したものである。 d. 中央帯のうち分離帯を除いた側帯等の部分および路肩の部分について、車道と同一の片勾配を付することが非常に不経済になる場合には、ある程度異なった片勾配を付すことができる。
a. 第1種、第2種および第3種の道路は、当該道路の存する地域がその他の地域である場合、最大片勾配は8切である。
b. 第4種の道路では、片勾配をイ寸さないことが許容されているが、その場合においても横すべり摩擦係数は0.15を超えないようにすべきである。
c. 片勾配を打ち切ることができる最小曲線半径は、横すべり摩擦係数の値を0.035で算定したものである。
d. 中央帯のうち分離帯を除いた側帯等の部分および路肩の部分について、車道と同一の片勾配を付することが非常に不経済になる場合には、ある程度異なった片勾配を付すことができる。