2019(令和元)年度RCCM試験臨時掲示板過去ログ(問題2)
2019(令和元)年度RCCM試験択一問題(問題2)の正解を語る臨時掲示板過去ログです。
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Re: 問題8
Name:shige
2019/11/11(月) 16:26:31
第 1128 条 再委託
「3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。」
まず第1項ですが、「主たる部分」は再委託はできません。その「主たる部分」とは、
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
(2)解析業務等における手法の決定及び技術的判断
です。
よって、「c」は発注者の承認の有無に関係なく、再委託できない項目となります。
ちなみに第2項は、
「契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする」とあります。
この「軽微な部分」については、以下の契約書第7条の3に
「 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。」
とあり、「軽微な部分」は再委託の承認なしに再委託できます。
従いまして、「主たる部分」はそもそも再委託はできない。「軽微な部分」は再委託の承認なしで再委託できると読み取れます。
よって、a.「「主たる部分」以外、及び「軽微な部分」以外の業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。」は正しい記述となると考えます。
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「3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。」
まず第1項ですが、「主たる部分」は再委託はできません。その「主たる部分」とは、
(1)設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
(2)解析業務等における手法の決定及び技術的判断
です。
よって、「c」は発注者の承認の有無に関係なく、再委託できない項目となります。
ちなみに第2項は、
「契約書第7条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする」とあります。
この「軽微な部分」については、以下の契約書第7条の3に
「 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。」
とあり、「軽微な部分」は再委託の承認なしに再委託できます。
従いまして、「主たる部分」はそもそも再委託はできない。「軽微な部分」は再委託の承認なしで再委託できると読み取れます。
よって、a.「「主たる部分」以外、及び「軽微な部分」以外の業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。」は正しい記述となると考えます。