@ 事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 A 機械,器具その他の設備を設計し,製造し,若しくは輸入する者は,これらの物の設計,製造,輸入に際して,これらの物を使用するすべての事業所の労働者に対し、定期的に安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 B 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 C 労働者は,労働災害を防止するため必要な事項を守るだけでなく,事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 D 厚生労働大臣は,労働政策審議会の意見をきいて,労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。
@ 事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
A 機械,器具その他の設備を設計し,製造し,若しくは輸入する者は,これらの物の設計,製造,輸入に際して,これらの物を使用するすべての事業所の労働者に対し、定期的に安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
B 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は,施工方法,工期等について,安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
C 労働者は,労働災害を防止するため必要な事項を守るだけでなく,事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
D 厚生労働大臣は,労働政策審議会の意見をきいて,労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。