I -1-10いわゆるパートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次の記述のうち,最-も不適切なものはどれか。
@ 事業主は,短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは,速やかに,昇給の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口を文書の交付などにより明示しなければならない。 A 事業主は,短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し,又は変更しようとするときは,事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。 B 事業主は,短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で,基本給,賞与,その他の待遇のそれぞれについて,その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められる事情を考慮して,不合理と認められる相違がないように努めなければならない。 C 事業主は,福利厚生施設のうち,給食施設,休憩室,更衣室について,通常の労働者が利用可能なものについては,短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。 D 都道府県労働局長は,紛争の当事者である短時間・有期雇用労働者と事業主の双方又は一方から調停の申請があった場合において,紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争調整委員会に調停を行わせる。
@ 事業主は,短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは,速やかに,昇給の有無,退職手当の有無,賞与の有無,相談窓口を文書の交付などにより明示しなければならない。
A 事業主は,短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し,又は変更しようとするときは,事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。
B 事業主は,短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で,基本給,賞与,その他の待遇のそれぞれについて,その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められる事情を考慮して,不合理と認められる相違がないように努めなければならない。
C 事業主は,福利厚生施設のうち,給食施設,休憩室,更衣室について,通常の労働者が利用可能なものについては,短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。
D 都道府県労働局長は,紛争の当事者である短時間・有期雇用労働者と事業主の双方又は一方から調停の申請があった場合において,紛争の解決のために必要があると認めるときは,紛争調整委員会に調停を行わせる。