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[1994] 

問題T経験業務 参考答案について

Name:初受験  2025/07/13(日) 10:44:27 
アドバイスいただけると幸いです。
経験業務の参考答案を某サイトよりいくつか購入しました。
ただどこの参考答案も管理技術者の立場としての内容となっております。
私も含めて初受験をする人たちはこれからRCCMを取得して管理技術者を目指している方なので管理技術者になれる資格要件をみたしてる方は少なく、管理技術者のしての実績は少ないと思います。
担当技術者の立場での経験業務を作成するときにはどのような点について注意していますか。

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[1995] 

Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:初受験  2025/07/13(日) 10:47:42 
追記
担当技術者の立場で業務計画書の作成を行ったや発注者と打合せの調整をし打合せを行った。等の記載をすると管理技術者の役割であるため担当技術者の役割でなくなってしまうと思います。

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[1996] 

Re: Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:むら  2025/07/13(日) 13:04:13 
お書きのものが、管理技術者の役割として契約書に記載されているということでしょうか。
契約がそうなっているのであればその通りです。
しかしながら、(私だけかもしれませんが)そういった契約の業務を行ったことがありません。

お書きの内容は当県の契約図書では、
・契約から〇日以内に業務計画書を提出すること。
・管理技術者は〇と△には出席すること。
といった記述で、業務計画書を提出する義務は負っていますが作成の義務までは負っていません。また、打合せへの出席の義務は負うものの管理技術者のみに発言が許されているなどといったこともありませんし、担当者が説明できるのであれば無言であっても契約上は問題ありません。
あくまでも契約上の義務は”提出”と”出席”です。

逆に聞きますが、初受験さんは業務計画書の作成や発注者協議は一切行っていないということですか?
※貴殿の認識ではいえば、それらを担当者が行うと契約違反となりますが、、、
ご質問の内容、質問の意図、貴殿の認識が噛み合いません。

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[1997] 

Re: Re: Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:初受験  2025/07/13(日) 18:31:42 
土木設計業務共通仕様書に管理技術者、担当技術者の役割がそれぞれ記載ありますが?

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[1998] 

Re: Re: Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:初受験  2025/07/13(日) 18:40:52 
ちなちに管理技術者の打ち合わせの件ですが、設計書や積算基準書に毎回の打ち合わせで計上されています。
費用を計上されている以上、管理技術者が未欠席の場合、出来高不足では?
減額の設計変更契約をしていれば別ですが。

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[2000] 

Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:APEC  2025/07/13(日) 22:47:46 
私が提供している問題1の合格答案例について調べてみました。
管理技術者:15人
主任技術者:6人
主担当者・主任担当者:8人
担当者・担当技術者:6人
管理技術者の補佐役:1人
36人中、管理技術者は42%でした。
私自身は、RCCMは専門技術力と同等以上に管理技術力を求められる資格であることを念頭に、工程管理や品質管理についてしっかり書くようにしました。
工程計画とか進捗状況の把握と対応、ミスがないかどうかのチェックなどは管理技術者でなくてもやっていますからね。

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[2001] 

Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:初受験  2025/07/14(月) 06:16:34 
APEC様
非常にわかりやすいご回答、ありがとうございます。

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[2002] 

Re: Re: Re: Re: 問題T経験業務 参考答案について

Name:むら  2025/07/14(月) 12:49:05 
打合せで言えば、“管理技術者にしか発言権がない”となっているのであれば打合せは書けません。
(担当者はただ単に座って発注者と管理技術者との話を聞いているだけですので)
ただ、そのような契約書(若しくは仕様書)の仕事を私はしたことがありませんということです。
初受験さんが挙げておられる『土木設計業務共通仕様書』にはそのような意味合いの文言は無いと思います。
『土木設計業務共通仕様書 第1111条 打合せ等 2項』を転記すると、
「計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。」
とされており、管理技術者以外の者の出席や発言が制限されているわけではありません。
また、『第1112条 業務計画書』では、
「受注者は、契約締結後、14 日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。」
となっており、実際は管理技術者が提出するにしても、作成し提出する義務を負っているのはあくまでも受注者であり、管理技術者に限定されていません。

ですので、先に書かれていた、
『「担当技術者の立場で業務計画書の作成を行ったや発注者と打合せの調整をし打合せを行った。等の記載をすると管理技術者の役割であるため担当技術者の役割でなくなってしまうと思います。』
に対して、
・仕様書(契約書)の理解が間違っていませんか?
・一般的にRCCMを受験する技術者であれば打合せをしたことはあると思いますので、仮に打ち合わせを行ったことがあるのであれば、貴殿の認識では契約違反になりませんか?
・個別具体の事例を挙げて良否を質問されているということは、そういったことを書きたいのではないですか?
という意味で書かせていただきました。

事例に挙げておられることを一切行ったことがないのであれば、貴殿の認識と書き込みに齟齬はないと思います。また、ただ単に「こんなことが書いてありましたがおかしいですよね?」といった質問の趣旨であったのであれば、失礼しました。

なお、直上の書き込みに対してですが、契約を満たしていなければ、当然のことながら減額変更なり契約不履行になりますので、その業務の仕様に合わせる必要があります。書き込んだのは当県での特記仕様での指定(初回と完了時には管理技術者が必ず出席)を事例として挙げたまでです。

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